醜状障害について後遺障害逸失利益を算定して請求し、最終支払額700万円での合意に至った事例
- 後遺障害等級:
- 12級14号
- 被害者の状況(症状):
- 前額部に醜状が残っているものの、身体的能力の制限はなし、就労にも支障はなく、収入の減額もない状況
- 争点:
- 醜状障害に関する慰謝料及び逸失利益
- 対応事務所:
- 横浜法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 約250万円 | → | 約700万円 | 賠償金約450万円増額 |
その他 (後遺障害診断書作成料) | 認めない | → | 認める | 作成料を認めさせる |
事案の概要
ご依頼者様は、女性会社員で横断歩道を歩いている際に右折車に巻き込まれて、地面を引きずられ、顔面に傷を負いました。その後、約2年に渡って治療を続けましたが、傷跡は完治せず、症状固定となった結果、醜状障害が残存したものとして後遺障害等級12級14号に該当すると判断されました。その後、ご依頼者様は保険会社から賠償金の提示を受けましたが、後遺傷害部分について自賠責と同額の認定されていない内容であったことから、賠償金の増額を希望してALG横浜支部にご相談に来られました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、ご依頼者様の醜状障害の状況を確認し、醜状障害について後遺障害逸失利益を算定して請求するとともに、後遺障害車両について裁判基準での認定を求めました。保険会社側は、慰謝料についてはこちらの主張を受け入れたものの、逸失利益については醜状障害は身体的制限が認められないから認定できないと強硬に主張してきました。
そこで、仮に、逸失利益が認めらないとしても、醜状障害については、慰謝料を増額して認定する判例は多数あることを主張し、結果としては、後遺障害慰謝料について、裁判基準よりも約220万円を増額する合意を取り付け、その保の損害額を含め、最終支払額700万円での合意となりました。逸失利益が認められれば、損害額はさらに上乗せされうる事案ではありましたが、ご依頼者様が早期解決を強く希望したこと、判例上も、醜状障害について逸失利益を0円とするものは複数あり、ご依頼者様も実際には醜状障害によって仕事に大きな影響を受けている事実はなく、収入も減っていないことからすると、慰謝料が相当額増額された示談をするメリットがあると考え、ご依頼者様も納得されて解決となりました。
醜状障害の逸失利益は非常に争点になりやすい部分であり、本件はご依頼者様の要望も踏まえた柔軟な解決となったといえます。
逸失利益の請求・交渉解決事例をポイント別に見る
- 通勤交通費
- 主夫休損
- 評価損
- 異時共同不法行為
- 治療期間
- 治療・通院
- 慰謝料
- 後遺障害等級認定の取得
- 後遺障害等級
- 主婦休損
- 休業損害
- 後遺障害
- 後遺障害等級の異議申立て
- 逸失利益
- 過失割合
- 賠償金額
- 紛争処理センター
- 死亡事故
- その他
解決事例を部位・症状別に見る
- 肩部
- 頸椎
- 頚部~肩部
- 頚部
- 頚椎捻挫
- 頚椎
- 靱帯断裂
- 醜状障害
- 腰部
- 腰椎
- 首部
- 背部
- TFCC損傷
- 肋骨
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- 頭部(眼・耳・鼻・口)
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- しびれ
- 切断
- 可動域制限
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- 外傷性くも膜下出血
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- 慰謝料
- 挫傷
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- 上肢(肩・肘・手・手指)
- 下肢(股・膝・足・足指)
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- 脊髄損傷
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- 高次脳機能障害
- 胸腹部臓器
- 精神疾患
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