後遺障害慰謝料は基準額よりも多い350万円で、十分な逸失利益も認めさせることができた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 提示なし | → | 約730万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 12級14号 | 異議申し立てにより認定 |
過失割合 | 未定 | → | 0% | こちらに過失なし |
事案の概要
被害に遭ったのは相談者様のお子様で、事故当時まだ幼児でした。 事故の内容は、同乗していた自動車が信号のない交差点を直進中、同じく交差点を直進しようとしてきた相手方車両が右側から衝突してきたというものでした。 事故から約半年後に相談に来られた際は、被害者が子どもであったことから幸いなことに骨折部の経過は良好でした。 しかし、顎に大きな傷が残っていたことから、外貌醜状についての後遺障害申請から依頼を受けました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
受任後、事故から半年後を症状固定日として下顎部について後遺障害申請をしましたが、自賠責からは、被害者がまだ幼児で今後傷跡に変化が生じる可能性があるため判断できないとの回答されてしまいました。
約3年経過後に再度申請をしたところ、今度は審査はしてもらえたものの非該当との回答でした。そこで、どこからが顔面部と判断されるべきか、本件では顔面部に鶏卵大以上の瘢痕が認められることを写真を付けて丁寧に説明して異議申立てを行ったところ、12級14号の認定を受けることができました。
その後の示談交渉においても、相手方保険会社からは当初自賠責分を超えて支払うものはないとの回答でしたが、最終的には後遺障害慰謝料は12級の基準額よりも多い350万円で、逸失利益も67歳までを基準に5%の労働能力喪失率を認めさせることができました。
若年者の外貌醜状については、逸失利益の発生が認められないことが多いですが、今後の不利益をきちんと主張することで、十分な賠償を受け取ることができた事案でした。
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