後遺障害等級が認定されたことで、約200万円賠償額が増額した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約140万円 | → | 約340万 | 約200万円の増額 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 適正な等級の獲得 |
事案の概要
横断歩道を歩行中、走行してきた車両に衝突し、むち打ち等の傷害を負った事案です。初めに後遺障害等級申請をした際は、結果は非該当でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
非該当の結果が返ってきたものの、症状が強く残っていたため、異議申し立てをすることにしました。
異議申し立てにあたっては、各医療機関の診療録(カルテ)を取り寄せ、その内容を精査し、非該当の認定が誤っていることを主張することになります。
具体的には、本件が歩行者対自動車の事故であり、通常の自動車同士の事故よりも、被害者への衝撃が強いと考えられること、カルテの記載では、事故直後から一貫して症状が訴えられていること、通院の頻度が高いこと等を異議申し立て書に記載しました。その結果、14級9号の後遺障害が認定され、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益も賠償されることになりました。
本件では、後遺障害が認定されたことで、約200万円賠償額が増額しました。
このように、弁護士がカルテ等を確認し、適切に異議申し立てをすることで、異議申し立てが認められるケースがあります。
後遺障害が認定されるかどうかで賠償額は大きく変わるため、後遺障害の申請及び異議申し立てについては、弁護士の助力があった方が良いでしょう。
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