外貌醜状の後遺障害逸失利益が争われた事案で、 約642万円増額した内容で和解することができた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額(自賠責保険金を除く) | 約118万円 | → | 約760万円 | 約642万円の増額 |
事案の概要
事故態様は、信号のある交差点においてご依頼者様運転の自転車が直進していたところ、対向方向から右折してきた相手方自動車と衝突したという事案です。
ご依頼者様は本件事故により、前額部挫創、心的外傷後ストレス障害、頚部捻挫等の傷害を負いました。
そこで、今後の相手方保険会社との交渉について当法人にご相談いただき、ご依頼を受けました。
その後、ご依頼者様は上記傷病の治療の為一年程度通院し、症状固定しました。
そして、後遺障害申請の結果、自賠責保険より後遺障害等級第9級が認定されました。
しかし、相手方保険会社からは、後遺障害として認定された外貌醜状につき労働能力に支障が出ることはないものとして後遺障害逸失利益を争われました。
そのため、訴外の交渉では解決せず、外貌醜状による逸失利益に対する判断を仰ぐため訴訟を提起しました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
訴訟においては、交渉に引き続き外貌醜状による後遺障害逸失利益が争点となるとともに、訴外交渉では争点となっていなかった過失割合についても争点となりました。
逸失利益については、外貌醜状が労働能力に支障を及ぼしていないとする相手方の主張に対し、本件においてご依頼者様に残存した外貌醜状が、ご依頼者様の就業や日常生活等に対してどのような支障を及ぼしているかについて具体的な事実主張を重ねました。
過失割合については、相手方からは本件の過失割合が7(ご依頼者様):3であるとの主張がなされ、当方からは本件の過失割合は0(ご依頼者様):10と主張しました。
双方が各争点について主張反論を重ねた結果、裁判所からは、一定程度外貌醜状も含めて後遺障害逸失利益を認定しつつ、過失割合について4(ご依頼者様):6との内容で和解案が提示されました。
上記和解案を受け、ご依頼者様としても早期の解決を希望されたため和解に応じることとなり、結果として、最終的な賠償金額としては交渉時点よりも大幅に増額した内容で和解することができ、ご依頼者様にも満足いただくことができました。
各争点について主張立証に尽力したことでご依頼者様にもご満足いただける結果を出すことの出来た事案でした。
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