後遺障害14級の結果に対して異議申立てを行い、12級の認定を受けた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 14級9号 | → | 12級13号 | 等級アップ |
事案の概要
被害者の方は、自転車に乗り、歩行者用信号機が青色であったために横断歩道を横断していたところ、対向車線から交差点に右折進入してきた車に撥ねられて転倒後も車にひきずられました。
この事故により、被害者の方は、左上腕骨開放骨折等の重傷を負いました。
被害者の方は、骨癒合がなかなか進まず、超音波治療などを続けながら事故後2年間通院し、不完全癒合のまま痛みが残ったまま症状固定になったために、後遺障害申請をしたところ、14級9号の認定を受けました。
しかし、認定理由の内容として、骨の癒合が良好などという記載があったために、再度きちんと審査してもらいたいと考えておられました。
そこで、後遺障害等級の認定の可能性、異議申立てをすべきかなど専門家に依頼する必要を感じられ、弊所にご相談されました。
神戸法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
まず、担当弁護士は、異議申立ての可能性として、骨の癒合の状態がきちんと評価されるように、意見書の取得を試みました。
特に、後遺障害診断書上も骨の癒合が良好ではないことの記載があったのですが、どのような状態だったのかを明らかにしてもらう必要があると考えたためです。
また、上記のような事故状況、骨癒合がなかなか進まず2年も要した治療経過などもしっかり主張していくべきと考えました。
これらの資料を集めて、担当弁護士が異議申立ての書面を丁寧に作成し、12級13号に該当すべきと主張したところ、無事、12級13号の認定を受けることができました。
後遺障害等級としてどのような等級の認定を受けられるかで、獲得した賠償金の額が大きく異なるため、交通事故に精通した弊所に依頼してよかったと何度も感謝していただきました。
異議申立てについては、弁護士であれば誰でも認定を受けられるものではないので、交通事故に精通した神戸法律事務所の弁護士であるからこそこのような結果をもたらすことができたのではないかと思います。
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