休損及び後遺障害慰謝料が請求通り認められ、約230万円を獲得した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | なし | → | 約230万円 (自賠責保険金を含む) |
適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | なし | → | 14級 | 認定をサポート |
過失割合 | なし | → | 85対15(ご依頼者様) |
事案の概要
ご依頼者様は、50代の女性で、自身の運転する車両を黄色の点滅信号で交差点に進入させたところ、赤信号点滅で直進してきた相手方車両に衝突され、上腕骨剥離骨折や上腕挫創を受傷しました。
ご依頼者様は、今後の相手方への対応を任せたいと希望され、ALGに相談されました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
ご依頼者様は上腕骨剥離骨折の治療を主にしていましたが、リハビリが順調に進み、骨折に関する症状は残存することなく治癒しました。
一方、上腕の挫創部分はケロイド状になり、周辺部分の色も変化していました。そこで、後遺障害の申請を行うことにしましたが、医師からは醜状痕はケロイドの部分に限られ、周辺部分は含めることが出来ないと告げられました。
この点、ケロイド部分のみでは「手のひらの大きさ」には満たないため、非該当と判断されることが予想されました。
そこで、ご依頼者様と相談し、後遺障害の申請時に、ケロイド周辺も醜状痕に含めて判断するよう自賠責に対して書面を提出することにしました。
その結果、自賠責にて面接調査が行われ、こちらの主張通り周辺部分も醜状痕に含まれると認められた結果、別表第二第14級4号(上肢の露出面にてのひらの大きさの傷痕を残すもの」が認められました。
その後の賠償交渉では、休業損害や後遺障害慰謝料が請求通り認められるなど、こちらに有利な賠償額で示談をすることが出来ました。
後遺障害の申請時に資料を精査し、適切な対策を講じた結果、望ましい等級を獲得できた事案でした。
解決事例をポイント別に見る
- 通勤交通費
- 主夫休損
- 評価損
- 異時共同不法行為
- 治療期間
- 治療・通院
- 慰謝料
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- 後遺障害等級
- 主婦休損
- 休業損害
- 後遺障害
- 後遺障害等級の異議申立て
- 逸失利益
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- 賠償金額
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