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会社役員の逸失利益全額が認められ、約340万円で示談成立した事例

後遺障害等級:
併合14級
被害者の状況(症状):
頚椎捻挫
腰部捻挫
争点:
逸失利益(会社役員)
対応事務所:
姫路法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約340万円
後遺障害等級 併合14級

事案の概要

ご依頼者様は信号待ち中に後続車両に追突され、頚椎捻挫と腰部捻挫の傷害を負い、相手保険会社の一括対応により治療を受けていたところ、事故から5か月で一括対応を打ち切る旨を通知され、できればもっと治療したいため治療期間の延長を交渉してほしいとのことでご相談にいらっしゃいました。
受任後、弁護士が相手保険会社と交渉し、一括対応期間を約6か月半まで延ばすことができました。それでも首や肩の痛み、上肢の痺れ、腰部痛等の症状が残存したため、後遺障害認定申請を行ったところ、それらの症状が後遺障害として認定され、併合14級という認定結果になりました。
その結果を踏まえ、相手保険会社と損害賠償金額の交渉に入りましたが、相手保険会社からは、ご依頼者様が会社役員であること、休業損害が発生していないことを理由に、後遺障害があるとしても労働や収入への影響はないため、逸失利益は発生しないとの反論がなされました。

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姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

ご依頼者様は、会社役員という肩書を持ち、給与も役員報酬という形で受け取っている一方、勤務する会社は少人数であり、ご依頼者様も全面的に実務・実働に従事していました。そのため、ご依頼者様自身の収入資料のほか、ご依頼者様と同様の実務に従事する非役員の同僚の収入資料も当方の主張を根拠づける資料として提示しました。
また、治療中に休業損害が生じなかったことについても、本来は自己による怪我の治療のために休業が必要であったところ、少人数の会社であり人手不足のためご依頼者様が無理を押して休まず勤務せざるを得なかったことの結果に過ぎない旨を説明しました。
上記のような請求の根拠の提示と粘り強い交渉により、当初は全面的に否定されていた逸失利益について当方の請求額全額の支払いを認めさせることができ、ご依頼者様にご納得いただける内容で示談することができました。

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