異議申立てにより14級が認定され、約340万円で和解が成立した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約340万円 (自賠責保険金を含む) |
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後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 |
事案の概要
事故態様は、ご依頼者様が運転する原動機付自転車が道路を直進していたところ、右前方を走行していた相手方運転の自動車が十分に後方の安全確認を行わないまま左折し、巻き込まれるような形で衝突したという事案です。
衝突の際、ご依頼者様は右半身を相手方車両の左側面に強く打ち付けて転倒し、右肩腱板損傷、頚椎挫傷等の傷害を負いました。
そして、その後の交渉について弁護士を通して交渉したいという点につき当法人にご相談いただきました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
当法人の担当弁護士が事故態様や怪我の内容、その後の治療経過等を検討し、相手方との交渉についてご依頼を受けました。
ご依頼者様はその後6か月程度通院しましたが、治療してもなお残存した症状について、後遺障害等級認定申請を行ったものの、当初は後遺障害非該当という結果となりました。
そこで、当法人において追加の資料を収集し、本件事故における受傷状況やそれらの追加資料の内容に照らせば、後遺障害が認められるべきであると主張し、自賠責に対して異議申立てを行った結果、異議が認められ、後遺障害等級14級9号と認定されました。
異議申立てにより認定された等級に基づいて賠償交渉を開始したものの、相手方保険会社は慰謝料、逸失利益等各損害項目について厳しく争い、非常に低額な金額しか提示されませんでした。
その後交渉を重ね、一定程度提示額は上がったものの、双方の主張の乖離が大きかったため、紛争処理センターへ和解あっせんを申立てることとしました。
紛争処理センターでの手続きにおいては、和解あっせん担当弁護士からは、双方の主張を踏まえ、ほとんど当方の主張通りの内容で和解案が提示され、同内容の和解が成立しました。
異議申立てにより適切な後遺障害等級を獲得できたことに加え、適切な賠償額が認定され、最終支払額としては自賠責からの後遺障害部分の支払と併せて約340万円を回収することができたため、ご依頼者様にも満足いただける結果となりました。
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