紛争処理センターへの申立てを行い、相手方の主張を排斥して慰謝料等を獲得した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約2万円 | → | 約80万円 | 約78万円の増額 |
過失割合 | 100対0 | |||
その他 | 自賠責保険から約60万円 |
事案の概要
ご依頼者様は、高速道路から一般道路へ合流しようと車を停車させていたところ、後方から、加害者の運転する車両が追突しました。
この追突事故により、ご依頼者様は、頚椎捻挫、腰椎捻挫等いわゆるむち打ち症を負い、通院を開始したものの、相手方保険会社は、事故から4か月後に治療費の打ち切りを打診し、一方的に治療費を打ち切ってしまいました。
まだ痛みがある中で今後どのようにしていくべきかを悩まれて、ご依頼者様は、専門家の介入の必要性を感じて弊所にご相談されました。
神戸法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
まず、担当弁護士は、ご依頼者様からの聞き取りを踏まえて、症状固定にはなっていないのではないかと考えて、健康保険を使ってもらい、治療費打ち切り後も通院していただくように、ご依頼者様と打ち合わせを進めました。
そして、ご依頼者様には、主治医の見解も踏まえて、事故から半年後に症状固定にしてもらい、ご依頼者様が立て替えた治療費については、自賠責保険へ被害者請求という方法で回収することとしました。
保険会社が打ち切ってきた後も、自賠責保険への請求を適切に行うことで、立て替えた治療費等を回収できるので、保険会社が治療費を打ち切ってきた後は治療を止めないといけないというわけではありません。
自賠責保険への請求後には、症状固定までの治療と事故との因果関係が認められ、立て替えた治療費や慰謝料の一部などを回収することができました。
その後、相手方保険会社と交渉するも、相手方保険会社は、打ち切り後の治療費などについては支払わないという対応を続けたために、紛争処理センターへの申立てを行いました。
紛争処理センターでは、自賠責保険で症状固定までの治療が因果関係が認められたこと、打ち切り時点で主治医が治療続行の指示を出していた資料もあったため、それらを提出して、相手方保険会社の反論を排斥して、こちらの請求額に近い約80万円の和解あっ旋の案を受けました。
治療費の打ち切りがなされたケースでは、相手方保険会社が治療期間を争い、それが賠償額に大きく影響することが多いため、適切な賠償金を受け取るべく、交通事故案件に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひご相談下さい。
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