ヘルニアについて素因減額を減らし、約340万円を獲得した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約190万円 | → | 約340万円 | 約150万円の増額 |
素因減額 | 30% | → | 10% | |
後遺逸失利益 | 3年分 | → | 5年分 |
事案の概要
ご依頼者様は50代の男性で、道路上をロードバイクで走行中、左折車両に巻き込まれる事故に遭われました。事故後の首の疼痛(ヘルニア)等について後遺障害14級が認定されましたが、相手方弁護士から、ご依頼者様のヘルニアは事故前から存在していた可能性が高いために3割賠償額を減額する主張がされました。また、後遺障害逸失利益についても、後遺障害がご依頼者様のお仕事に支障を与える期間を理由なく短縮する主張がされていました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
相手方弁護士は、ご依頼者様の通院されていた病院の医師の意見書を根拠に、事故前からヘルニアが存在していたと主張してきました。意見書の中には、ヘルニアの症状が事故前からあったと思われること、事故後のご依頼者様の症状の8割程度は事故前から存在したヘルニアに由来することが書かれていました。
しかし、意見書を書いた医師は、従前からご依頼者様の椎間板の状態について知っているわけではありませんでした。
また、何をもって8割という数値を医師が述べているのか不明でした。
そこで、担当弁護士は、意見書を書いた医師に質問状を送付し、医師の意見書の記載の真意を確認しました。
すると、医師はヘルニアが事故前から存在していた点は譲らないものの、8割という数値と矛盾する記載をしており、根拠なく記載している可能性が高いことが明らかとなりました。
その点を受け、先方の主張が不合理である旨の反論を展開したところ、素因減額の主張を後退させることに成功しました。
また、後遺障害逸失利益についても、先方の主張の問題点を指摘して反論したところ、本来得られるべき賠償額を相手方に認めさせることに成功しています。
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