画像鑑定等を行い、異議申立てにより14級9号を獲得した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約400万 | |||
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 異議申立てにより等級認定 |
事案の概要
ご依頼者様は、原動機付自転車に乗車して大通りの道路を走行していたところ、前方を走行していたタクシーが乗客を乗せるために急停車し、さらには急に後退してきたため、ご依頼者様は減速したもののタクシーに衝突して転倒しました。
この事故により、ご依頼者様は、頚椎捻挫等いわゆるむち打ち症を負い、通院を開始して、事故後7か月通院したものの、頚部痛や上肢のしびれが残存して、症状固定となりました。
その後、後遺障害等級認定について申請をするも非該当となってしまいました。
しかし、ご依頼者様としては、まだ痛みがあり、しびれも残っている中で異議申立てについてアドバイスを受けたいと考え、専門家の介入の必要性を感じて弊所にご相談されました。
神戸法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
まず、担当弁護士は、いわゆる逆突事故であり、事故類型として非該当になりやすい事案と考え、負傷状況について念入りに説明する必要があると考えました。
また、治療経過や症状の残存の程度などについて、主治医の先生からの意見書の取得をすべきと考えました。
さらに、上肢のしびれもあったことから、MRI画像上の所見を再度確認して、画像鑑定にかけて、異議申立てをすべきと考えました。
そして、主治医の先生の意見書の作成の依頼及び画像鑑定の実施を行い、その回答内容等を踏まえて、異議申立書を作成しました。
その結果、無事、後遺障害等級14級9号が認定され、自賠責保険金も獲得することができました。
その後、相手方保険会社と交渉し、8か月分の通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益等について十分な回答を得て、自賠責保険金を合わせて400万円もの賠償金を獲得することができました。
異議申立てについては、再度、後遺障害等級の認定を受けるべく申請するのですが、一度審査した上で結果が出ている以上、その結果を覆すだけの材料などを十分に用意する必要があります。
もちろん、異議申立てをしても必ずしも通るわけではなく、全体的に異議申立てが通る確率は高くないのですが、弊所では、数多く異議申立てを通して適切な等級が認定されたケースが多くあります。
適切な賠償金を受け取るべく、交通事故案件に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひご相談下さい。
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