異議申立てにより14級が認定され、主婦休損等を合わせて約400万円で示談成立した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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賠償金額 | 約400万円 (自賠責保険金を含む) |
後遺障害等級 | 14級9号 |
事案の概要
ご依頼者は40代の女性で、信号待ちをしていたところ、前方より後退してきた車両に衝突される事故に遭い、頚椎捻挫や右膝挫傷等の傷害を負われました。
約5か月が経過したところで、相手方保険会社より治療費の一括対応を打ち切られたものの、ご依頼者は痛みが続くため通院の継続を希望されており、今後どう対応すれば良いかと当法人に相談に見えました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
ご依頼者は、相手方保険会社が治療費の一括対応を打ち切った後も自費で通院を続け、本件事故から約10か月となる頃に医師より症状固定と判断されました。症状固定後は、当法人にて必要な資料を収集し、後遺障害申請を行いましたが、残念ながら非該当となってしまいました。
そこで、カルテ等の追加資料を収集し、資料を精査して異議申立書を作成し、異議申し立てを行ったところ、頚椎捻挫後の頚部痛等の症状について14級9号が認定されました。
相手方保険会社との示談交渉の際は、一括対応打ち切り後に自己負担した治療費や傷害慰謝料や後遺障害慰謝料のほか、ご依頼者はお仕事をされていましたが兼業主婦であったため、主婦の休業損害や逸失利益も請求しました。
交渉の結果、主婦の休業損害や逸失利益を含め、各項目について裁判基準に基づき相当な金額が認定され、約400万円(自賠責保険金を含む)で示談が成立しました。
当法人にご依頼いただいたことで、適切な等級と賠償金が獲得でき、ご依頼者に大変満足いただけた事案でした。
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