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併合12級の後遺障害等級が認定され、約1150万円で示談成立した事例

後遺障害等級:
併合12級
被害者の状況(症状):
左混合難聴
左耳鳴症
左橈骨遠位端骨折
右膝蓋骨骨折
左尺骨茎状突起骨折
左第7肋骨骨折
胸骨骨折
胸腹部打撲傷
頭部打撲
左側頭部割創
右膝関節滑膜炎
争点:
傷害慰謝料
逸失利益
後遺障害慰謝料
対応事務所:
大阪法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約1150万円(自賠責保険金224万円を含む)
後遺障害等級 併合12級

事案の概要

本件事故状況は、相手方車両のセンターラインオーバーでご依頼者様車両と正面衝突したものであり、過失に争いが生じるものではございませんでしたが、今後の相手方保険会社との交渉が大変であることや、事故で仕事を休業したことにより、賞与も減額されてしまうことから不安を感じられ、弁護士に依頼したいとのことで相談され、弊所で対応することとなった案件です。

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大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

約14か月の通院が終了し、後遺障害認定申請をしたところ、左耳鳴については、実施した耳鳴検査において、左耳鳴の存在が認められることから、「耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの」として、12級相当、左橈骨遠位端骨折および左尺骨茎状突起骨折後の左手関節、右膝蓋骨骨折後の右膝痛については、「局部に神経症状を残すもの」として、それぞれ14級9号が認定されました。

また、ご依頼者様にご相談されていました賞与の減額分についても、ご依頼者様のご勤務先に賞与減額証明書を記入していただき、相手方保険会社に請求をし、減額分を獲得しました。

上記後遺障害認定結果をふまえ、相手方保険会社に、自賠責保険金224万円とは別に約976万円を請求したところ、相手方保険会社からは傷害慰謝料、後遺障害慰謝料については当方の請求額の80%の回答があり、逸失利益算定における労働能力喪失期間も当方の請求が争われました。

このように、当初は、請求金額についてかなりの争いがありましたが、弁護士が粘り強い交渉を行った結果、最終的に傷害慰謝料、後遺障害慰謝料については請求額の90%、逸失利益については請求額どおりの金額が認められ、自賠責保険金224万円とは別に約930万円で示談することができました。

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