交通事故で脳震盪になった場合の症状と慰謝料について
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
「脳震盪」(のうしんとう)というフレーズは、比較的耳にされる機会が多いのではないでしょうか?ボクシングや格闘技、ラグビー等といったスポーツで散見される症状です。交通事故においても、脳震盪は外傷性脳損傷の中で最も多発する事象といわれています。ここでは、交通事故による「脳震盪」に焦点を当て、その症状や加害者側に請求できる慰謝料について説明します。
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目次
交通事故で脳震盪になってしまった時の慰謝料の解説
そもそも脳震盪とは、読んで字の如く「脳が震盪する(ゆれうごく)」ことです。頭蓋骨内にある脳がゆれるという事象は、外部から相当な強い衝撃が加わったことが要因となります。脳震盪が起こると、意識を失ったり、吐き気やめまい等が引き起こされたりします。安静にしていれば大事に至らないケースがほとんどですが、受傷直後に再び脳震盪を起こすと、重症あるいは後遺症が残るおそれが高い「セカンドインパクト症候群」のリスクを抱えることになります。また、脳震盪に起因する後遺症として「脳震盪後症候群」や「高次脳機能障害」等があります。 交通事故による脳震盪の診断を受けた場合は、治療のための入通院に対する賠償として加害者側に「入通院慰謝料(傷害慰謝料ともいう)」を請求することができます。また、後遺症が残ってしまった場合は、「後遺障害慰謝料」の請求も可能です。ここで重要なのは、「脳震盪は交通事故による」、「後遺症は脳震盪による」、「したがって、後遺症は交通事故による」といった因果関係の立証です。そのためにも、交通事故で頭を強く打った、脳震盪の症状に心当たりがある、脳震盪という診断を受けた等といった場合は、担当医師に症状を事細かに伝えたり、頭部CTやレントゲン、脳内MRI等といった画像診断による検査を受診したりすることを強くおすすめします。
脳震盪の症状
脳震盪の症状は、外部からの強い衝撃による「脳神経伝達物質の異常事態」から引き起こされる一過性の意識障害や記憶障害です。つまり、脳震盪による脳自体の損傷は確認できません。脳震盪の症状で脳が損傷していた場合は、他の傷害や後遺症のリスクを併発していることが考えられます。脳震盪の具体的な症状は、以下のとおりです。
- 受傷直後:意識がない、会話が成り立たない
- 頭痛
- 吐き気、嘔吐
- 不眠
- めまい、ふらつき
- 健忘症状
- 新しいことが覚えられない
- 集中力の低下
- いらいら
- 不安
- 抑うつ状態
「脳神経伝達物質の異常事態」は、おおむね6週間程度で正常化するといわれていますが、それ以降も上記のような症状が継続している場合は、後遺症のおそれがあります。
脳震盪の後遺症
脳震盪後症候群
脳震盪後症候群とは、一過性であるはずの脳震盪の症状が続くことにより、神経心理学的症状(注意・集中力散漫、記憶障害)やめまい、疲労感、頭痛、睡眠障害が残ってしまう病気です。また、そういった症状が続くことにより、自己嫌悪に陥ったり、自尊心を喪失したりする症例も多く、抑うつや大きな不安を抱くことも後遺症の症状の一つといえます。 脳震盪後症候群の後遺障害等級とその認定基準については、下記のとおりです。後遺障害等級は、数字が若くなるに連れ、障害が重いとみなされます。
- 9級10号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
- 12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
- 14級9号:局部に神経症状を残すもの
脳震盪後症候群の症状は、高次脳機能障害やPTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状と類似していることから、その診断名は担当医師に委ねられます。しかし、高次脳機能障害との大きな違いは、「脳自体に傷がついているかどうか」という点です。脳に損傷がみられない場合が脳震盪後症候群、みられる場合が高次脳機能障害といった特徴があります。
高次脳機能障害
高次脳機能障害とは、脳震盪と併発して脳の器質的損傷によって引き起こされる症状です。脳震盪後症候群との大きな違いは、脳の損傷が画像等で確認可能であることです。
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交通事故で脳震盪になった場合の慰謝料の計算例
冒頭で触れたとおり、交通事故で脳震盪の診断を受けた場合は入通院慰謝料を、後遺障害が残ってしまった場合は後遺障害慰謝料を、加害者側に請求することができます。慰謝料を算出するには3つの基準があり、どの基準を採用するかで金額が大きく変わります。どのくらいの差が出るのか、そもそもいくら慰謝料を請求できるのか、【入院なし、通院期間365日、実通院日数20日、後遺障害等級12級】を例として計算してみましょう。
自賠責基準の計算例
自賠責基準は、「被害者救済を第一とした最低限度の慰謝料」と称されています。強制加入保険のため、事故後のやりとりは主に自賠責保険会社と行うことになります。 自賠責保険に請求した場合、入通院慰謝料は治療費や休業損害等すべて含んで120万円までとなります。また、入通院慰謝料の計算方法は、入通院期間もしくは実通院日数(入院期間含む)の二乗のどちらか少ない方を採用し、日額4300円※として計算していきます。
【入院なし、通院期間365日、実通院日数20日、後遺障害等級12級】
- 通院期間=365日>実通院日数×2=(20日×2)=40日
- 入通院慰謝料:4300円※×40日=17万2000円<120万円
- 後遺障害慰謝料:後遺障害等級12級=94万円※
- 合計:17万2000円+94万円=111万2000円
- 今回の例における自賠責基準の慰謝料は、111万2000円です。
※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。詳しくは、こちらをご覧ください。
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弁護士基準の計算例
弁護士基準は、3つの基準の中で最も高額な慰謝料が期待できる基準です。弁護士基準は、過去の裁判例を基に改定を重ねながら、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部の「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」にまとめられています。
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【入院なし、通院期間365日、実通院日数20日、後遺障害等級12級】
- 入通院慰謝料:
- 入院がなく、通院期間が長いため、実通院日数に3.5を乗じます。
- 基準日数=20日×3.5=70日=2ヶ月10日
- 入通院慰謝料別表Ⅰ(通常の怪我の場合)の通院2ヶ月=52万円
- 通院3ヶ月に差しかかった残り10日分を算出したいので、
- 入通院慰謝料別表Ⅰ(通常の怪我の場合)の通院3ヶ月=73万円
- 73万円-52万円=21万円
- 21万円×10/30=7万円
- 入通院慰謝料計:52万円+7万円=59万円
- 後遺障害慰謝料:後遺障害等級12級=290万円
- 合計:59万円+290万円=349万円
- 今回の例における弁護士基準の慰謝料は、349万円です。
まとめ
予期せぬ交通事故により、脳震盪を受傷し後遺症まで残ってしまったら、その肉体的・精神的苦痛は筆舌に尽し難いものでしょう。加えて慰謝料や損害賠償請求において、妥協して泣き寝入りまでしなくてはならない状況は耐え難いことだと思います。 これまで、交通事故による脳震盪の症状や懸念される後遺症、そして請求できる慰謝料について説明してきました。慰謝料算出における3つの基準のうち、弁護士基準が最も高額であることもおわかりいただけたかと思います。ただし、この基準で交渉していくには、膨大な知識や正しい根拠に基づいて主張立証していく必要があります。 そこで思い起こしていただきたいのが、弁護士の存在です。弁護士への依頼となると、近づき難く、費用もかさむようなイメージがあるかもしれません。しかし、ご自身やご家族が加入している保険約款に「弁護士費用特約」の項目があれば、保険会社が弁護士費用を負担してくれるため、費用面の心配がありません。また、経験豊富な弁護士に依頼をすれば、適正な慰謝料の他、請求可能な損害賠償項目を見逃すことなく請求することが可能です。 今日、インターネットやSNS等の普及により、ある程度の情報収集や知識習得は容易になりました。一方、錯綜する情報の中で何が正解なのか、ご自身の事案にはどういった対応が必要となるのか、といった不安は拭い去れません。交通事故に遭い、少しでも不安を感じた折には、ぜひ弁護士に相談されることをご検討ください。
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本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。