交通事故で骨折をしたら? 骨折で請求できる慰謝料や相場を解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
交通事故に遭って骨折してしまった場合、加害者に対して慰謝料を請求することができます。 慰謝料の額は、骨折の部位・種類・程度や、治療期間によって変わります。 本ページでは、交通事故による骨折に着目し、請求できる慰謝料や相場について、骨折の部位を交えて解説していきます。 ほかに、後遺症が残ってしまった場合の対処や慰謝料以外に請求できる賠償金などもわかりやすく紹介していきますので、ぜひご参考ください。
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目次
交通事故による骨折で慰謝料を請求するには?
交通事故で骨折した場合に請求できる慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類があります。
①入通院慰謝料(傷害慰謝料)
事故によるケガの治療で通院・入院した場合に請求できる慰謝料です。 入通院期間や実際の通院日数をもとに金額を算定します。手術を必要とするような骨折は入通院期間が長くなるため、慰謝料が高額になります。
②後遺障害慰謝料
事故の後遺症が後遺障害等級に認定された場合に請求できる慰謝料です。 後遺症の部位・症状に応じて認定された等級ごとに、金額の目安が決まっています。後遺症による日常生活・社会生活への影響が大きいほど、認定される等級が上がり慰謝料も高額になります。
慰謝料の3つの算定基準
交通事故の慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの算定基準があります。 どの基準で計算するかによって慰謝料の金額が大きく変わります。
自賠責基準 | 強制保険である自賠責保険が用いる算定基準です。 基本的な対人賠償の確保を目的としているため、3つの基準のなかで最も低額であることが多いです。 |
---|---|
任意保険基準 | 任意保険会社が交渉に用いる算定基準です。 保険会社ごとに独自の基準をもっています。 詳細は非公開ですが、一般的には自賠責基準と同額か少し上回る程度の金額になります。 |
弁護士基準 (裁判基準) |
裁判所や弁護士が交渉に用いる算定基準です。 過去の裁判例をもとに設定されていて、3つの基準で最も高額になる可能性が高く、公平な金額と考えられています。 |
①骨折の入通院慰謝料
交通事故による骨折の治療で通院・入院した場合は、 入通院慰謝料が請求できます。 入通院慰謝料は、基本的に事故で骨折した方全員が加害者に対して請求することができます。 いくら請求できるのかは、算定基準と、入通院期間・実通院日数によって異なります。
●算定基準
基本的に「自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準」の順で慰謝料が高額になります。
加害者側から提示される金額は、自賠責基準や任意保険基準によって低く見積もられていることが多いので、弁護士基準の金額で交渉すれば慰謝料が増額する可能性があります。
●入通院期間・実通院日数
骨折の部位・程度によって、治療に要する期間は変わります。
通院だけだった場合に比べると、入院を伴う場合の方が慰謝料は高額になります。
なお、ギプス固定期間や医師の指示による自宅療養期間は、入院期間として扱われることがあります。
計算方法と相場の比較
実際に、入通院期間ごとの入通院慰謝料の相場を、自賠責基準と弁護士基準で計算していきましょう。
《入通院慰謝料の計算方法》
●自賠責基準
自賠責基準では、慰謝料が日額4300円と定められていて、次の2つの計算式のうち金額が少ない方が採用されます。
①日額4300円×入通院期間
②日額4300円×(入院日数+実通院日数)×2倍
●弁護士基準
弁護士基準では、慰謝料算定表を使用して、入院期間と通院期間を基準に算定します。
慰謝料算定表は、症状の程度に応じて2種類あります。
①別表Ⅰ:骨折などの重症時に用いる
②別表Ⅱ:他覚所見のないむちうちなどの軽症時に用いる
《入通院慰謝料の相場》
入通院慰謝料の相場は、6ヶ月の場合で116万円程度です。 以下、後遺症がないケースの入通院慰謝料相場を比較してみました。 入院の有無・長短を問わず、自賠責基準よりも弁護士基準の方が2倍以上の高額であることがわかります。
入通院期間(実通院日数) | 自賠責基準 | 弁護士基準(重症時) |
---|---|---|
入院なし・通院1ヶ月(10日) | 8万6000円 | 28万円 |
入院なし・通院3ヶ月(30日) | 25万8000円 | 73万円 |
入院なし・通院4ヶ月(40日) | 34万4000円 | 90万円 |
入院なし・通院6ヶ月(60日) | 51万6000円 | 116万円 |
入院1ヶ月+通院3ヶ月(30日) | 51万6000円 | 115万円 |
入院2ヶ月+通院4ヶ月(60日) | 77万4000円 | 165万円 |
②骨折の後遺障害慰謝料
交通事故で骨折して後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を申請して、等級認定を受けましょう。等級認定が受けられると、入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料を加害者へ請求できるようになります。
●後遺障害とは?
事故による後遺症のうち、自賠責保険が定めた要件を満たすものを指します。 後遺症が残った部位・症状の程度によって、14段階の等級に区分され、認定された後遺障害等級に応じた慰謝料の相場があらかじめ決まっています。
●後遺障害等級が認定されると、後遺障害逸失利益も請求できる
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残らなければ被害者が本来得られるはずだった将来の収入のことです。 後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は高額になることが多いので、等級認定されるかどうかで、損害賠償金が大きく変わります。
骨折で認定される後遺障害等級の目安
事故による骨折の後遺症で認定される後遺障害等級は、後遺症が残った部位・症状によって異なります。 骨折の部位・症状ごとに認定される可能性のある後遺障害と等級は、次のとおりです。
部位・症状 | 後遺障害 | 後遺障害等級 (弁護士基準の慰謝料相場) |
---|---|---|
身体の一部を失ったもの | 欠損障害 第1級(2800万円) | 第2級(2370万円) 第4級(1670万円) 第5級(1400万円) 第7級(1000万円) |
下肢が事故前より短縮したもの | 短縮障害 | 第8級(830万円) 第10級(550万円) 第13級(180万円) |
可動領域制限が生じたもの | 機能障害 | 第1級(2800万円) 第5級(1400万円) 第6級(1180万円) 第8級(830万円) 第10級(550万円) 第12級(290万円) |
偽関節や変形を残すもの | 変形障害 | 第7級(1000万円) 第8級(830万円) 第12級(290万円) |
痛みやしびれなどの神経症状を残すもの | 神経障害 | 第12級(290万円) 第14級(110万円) |
【頭蓋骨骨折】
頭を強く打ちつけるような事故では頭蓋骨を骨折することがあります。 頭蓋骨は脳を守る役割をもつ骨なので、損傷すると高次脳機能障害などの重篤な症状が残るおそれがあります。 頭蓋骨骨折で後遺障害が認定された場合、慰謝料の相場は110万~2800万円です。
後遺障害 | 後遺障害等級 (弁護士基準の慰謝料相場) |
---|---|
高次脳機能障害 | 第1級(2800万円) 第2級(2370万円) 第3級(1990万円) 第5級(1400万円) 第7級(1000万円) 第9級(690万円) 第12級(290万円) 第14級(110万円) |
遷延性意識障害(植物状態) | 第1級(2800万円) |
頭蓋骨骨折の後遺症と慰謝料について、以下ページで詳しく解説しています。 あわせてご参考ください。
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【鼻骨 骨折】
顔面を強く打ちつけるような事故では、鼻骨 を骨折することがあります。 鼻骨は非常に薄い骨で、手術を受けても元に戻らず、外貌醜状などの症状が残るケースがあります。 鼻骨骨折で後遺障害が認定された場合、慰謝料の相場は110万~1000万円です。
後遺障害 | 後遺障害等級 (弁護士基準の慰謝料相場) |
---|---|
外貌醜状 | 第7級(1000万円) 第9級(690万円) 第12級(290万円) |
欠損傷害 | 第9級(690万円) |
神経症状 | 第12級(290万円) 第14級(110万円) |
嗅覚脱失・嗅覚減退 鼻呼吸困難 |
第12級(290万円) 第14級(110万円) |
以下ページでは、鼻骨以外の顔面部骨折について詳しく解説しています。 あわせてご参考ください。
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【鎖骨骨折】
肩に負荷がかかるような事故では、鎖骨を骨折することがあります。 鎖骨は比較的折れやすい骨で、損傷すると動かしにくくなる機能障害などが残るケースがあります。 鎖骨骨折で後遺障害が認定された場合、慰謝料の相場は110万~830万円です。
後遺障害 | 後遺障害等級 (弁護士基準の慰謝料相場) |
---|---|
機能障害 | 第8級(830万円) 第10級(550万円) 第12級(290万円) |
変形障害 | 第12級(290万円) |
神経障害 | 第12級(290万円) 第14級(110万円) |
鎖骨骨折の後遺症と慰謝料について、以下ページで詳しく解説しています。 あわせてご参考ください。
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【肋骨骨折】
胸を強打するような事故では、肋骨を骨折することがあります。 心臓や肺を守る役割をもつ肋骨は衝撃に弱く、変形障害や神経障害が残ることがあります。 肋骨骨折で後遺障害が認定された場合、慰謝料の相場は110万~290万円です。
後遺障害 | 後遺障害等級 (弁護士基準の慰謝料相場) |
---|---|
変形障害 | 第12級(290万円) |
神経障害 | 第12級(290万円) 第14級(110万円) |
肋骨骨折の後遺症と慰謝料について、以下ページで詳しく解説しています。 あわせてご参考ください。
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【頚椎骨折】
追突事故などで頭が強く揺さぶられると、頚椎を骨折することがあります。 頚椎は脊髄を守る役割をもつ首の骨で、神経障害をはじめ、さまざまな症状が残る可能性が高いです。 頚椎骨折で後遺障害が認定された場合、慰謝料の相場は110万~1180万円です。
後遺障害 | 後遺障害等級 (弁護士基準の慰謝料相場) |
---|---|
神経障害 | 第12級(290万円) 第14級(110万円) |
運動障害 | 第6級(1180万円) 第8級(830万円) |
変形障害 | 第6級(1180万円) 第8級(830万円) 第11級(420万円) |
頚椎骨折の後遺症と慰謝料について、以下ページで詳しく解説しています。 あわせてご参考ください。
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【胸椎骨折】
背中を強く打ちつけるような事故では、胸椎を骨折することがあります。 胸椎は背骨の胸部分にあたる骨で、変形障害や運動障害などが残るケースがあります。 胸椎骨折で後遺障害が認定された場合、慰謝料の相場は110万~1180万円です。
後遺障害 | 後遺障害等級 (弁護士基準の慰謝料相場) |
---|---|
変形障害 | 第6級(1180万円) 第8級(830万円) 第11級(420万円) |
運動障害 | 第6級(1180万円) 第8級(830万円) |
神経障害 | 第12級(290万円) 第14級(110万円) |
【腰椎骨折】
衝突事故などで腰に負荷がかかると、腰椎を骨折することがあります。 腰椎は背骨の腰部分にあたる骨で、変形障害や運動障害が残るケースがあります。 腰椎骨折で後遺障害が認定された場合、慰謝料の相場は110万~1180万円です。
後遺障害 | 後遺障害等級 (弁護士基準の慰謝料相場) |
---|---|
神経障害 | 第12級(290万円) 第14級(110万円) |
運動障害 | 第6級(1180万円) 第8級(830万円) |
変形障害 | 第6級(1180万円) 第8級(830万円) 第11級(420万円) |
腰椎骨折の後遺症と慰謝料について、以下ページで詳しく解説しています。 あわせてご参考ください。
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【上腕骨骨折】
事故で肩を強打したり、手をついたりすると、上腕骨を骨折することがあります。 上腕骨は二の腕部分の肩と肘をつなぐ骨で、可動域が制限される機能障害などが残るケースがあります。 腰椎骨折で後遺障害が認定された場合、慰謝料の相場は110万~1000万円です。
後遺障害 | 後遺障害等級 (弁護士基準の慰謝料相場) |
---|---|
機能障害 | 第8級(830万円) 第10級(550万円) 第12級(290万円) |
変形障害 | 第7級(1000万円) 第8級(830万円) 第12級(290万円) |
神経障害 | 第12級(290万円) 第14級(110万円) |
【肘の骨折】
事故で手をついたり、肘を強打したりすると、肘骨折することがあります。 橈骨・尺骨といわれる骨を損傷すると、関節が動かしにくくなる機能障害などが残るケースがあります。 肘骨折で後遺障害が認定された場合、慰謝料の相場は110万~1000万円です。
後遺障害 | 後遺障害等級 (弁護士基準の慰謝料相場) |
---|---|
機能障害 | 第8級(830万円) 第10級(550万円) 第12級(290万円) |
変形障害 | 第7級(1000万円) 第8級(830万円) 第12級(290万円) |
神経障害 | 第12級(290万円) 第14級(110万円) |
【大腿骨 骨折】
事故で太ももに強い負荷がかかると、大腿骨を骨折することがあります。 大腿骨を損傷すると、関節が動かしにくくなる機能障害や、足の長さが短くなる短縮障害が残ることがあります。 大腿骨骨折で後遺障害が認定された場合、慰謝料の相場は110万~1000万円です。
後遺障害 | 後遺障害等級 (弁護士基準の慰謝料相場) |
---|---|
機能障害 | 第8級(830万円) 第10級(550万円) 第12級(290万円) |
短縮障害 | 第8級(830万円) 第10級(550万円) 第13級(180万円) |
神経障害 | 第12級(290万円) 第14級(110万円) |
【足関節骨折】
事故で足に強い負荷がかかって、足首や膝などの足関節を骨折することがあります。 足関節を損傷すると、可動域が制限される機能障害や変形障害が残る可能性があります。 足関節骨折で後遺障害が認定された場合、慰謝料の相場は110万~1180万円です。
後遺障害 | 後遺障害等級 (弁護士基準の慰謝料相場) |
---|---|
機能障害 | 第6級(1180万円) 第8級(830万円) 第10級(550万円) 第12級(290万円) |
変形障害 | 第7級(1000円) 第8級(830万円) |
神経障害 | 第12級(290万円) 第14級(110万円) |
以下ページでは、手首骨折の後遺症と慰謝料について解説しています。 あわせてご参考ください。
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【手指・足指の骨折】
事故で手や足に強い負荷がかかると、手指・足指を骨折することがあります。 粉砕骨折などの治療で手指・足指を切断すると欠損障害が残ることもあります。 手指・足指の骨折で後遺障害が認定された場合、慰謝料の相場は110万~1990万円です。
後遺障害 | 後遺障害等級 (弁護士基準の慰謝料相場) |
---|---|
欠損障害 | 第3級(1990万円) 第5級(1400万円) 第6級(1180万円) 第7級(1000万円) 第8級(830万円) 第9級(690万円) 第10級(550万円) 第12級(290万円) 第13級(180万円) 第14級(110万円) |
機能障害 | 第4級(1670万円) 第7級(1000万円) 第8級(830万円) 第9級(690万円) 第10級(550万円) 第11級(420万円) 第12級(290万円) 第13級(180万円) 第14級(110万円) |
神経障害 | 第12級(290万円) 第14級(110万円) |
骨折の後遺障害慰謝料の相場の比較
事故による骨折の後遺障害慰謝料の相場は、110万円~2800万円(弁護士基準)です。 金額に幅があるのは、認定された等級によって金額が変わるためです。 以下、慰謝料の相場である弁護士基準と、加害者から提示される金額に近い自賠責基準を比較してみましょう。
等級 | 自賠責基準※ | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1150万円(1350万円) | 2800万円 |
2級 | 998万円(1168万円) | 2370万円 |
3級 | 861万円(1005万円) | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
※括弧内の金額は被扶養者がいる場合の適用額
※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
●事故による骨折の後遺障害慰謝料は、骨折の部位・症状によって変わります
事故による骨折の後遺障害は、比較的軽い症状のものから、身体の一部を失う、寝たきりになるなどの重篤な症状までさまざまで、症状が重いほど慰謝料は高額になります。 また、どの等級で比較しても、弁護士基準の方が高額になることがわかります。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ
後遺障害等級認定の申請方法
後遺障害等級認定の申請方法には、事前認定と被害者請求の2種類があります。 どちらも、医師が症状固定と診断したあとに手続を行うことになります。 ご自身に合った方法を選ぶことができるので、以下の比較表をご参考ください。
事前認定 (加害者請求) |
概要 | 加害者側の任意保険会社に申請手続を一任する方法です。 |
---|---|---|
メリット | すべて保険会社が行うので書類収集の手間や費用などの負担がなくなります。 | |
デメリット | 保険会社が用意した資料を確認することができません。そのため、等級認定に不利益が生じる可能性があります。 | |
被害者請求 | 概要 | 被害者ご自身で申請手続を行う方法です。 |
メリット | 提出書類をご自身で精査できるので納得のいく結果が得やすくなります。 また、示談成立前に保険金の一部が受け取れます。 |
|
デメリット | 手続の手間や費用など、負担が大きいといえます。 |
以下ページで、より詳しく後遺障害等級認定の申請方法を解説しています。 ぜひご参考ください。
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後遺障害診断書の作成について
後遺障害等級は、提出した書類や資料を審査して認定されます。なかでも、医師が作成する「後遺障害診断書」の内容が特に重視されるといわれています。したがって、適正な等級認定を受けるためには、ご自身の症状が正確に伝わるような後遺障害診断書を準備することが大切です。 そのためにも、医師には症状を正確に伝えましょう。普段から医師とのコミュニケーションを心がけ、症状に関する認識に食い違いが起きないように気をつけることも大事です。また、作成してもらった後遺障害診断書に抜け漏れがないか、必ず確認するようにします。 特に可動域制限が問題となるときには、正確に測ってもらうことが重要でしょう。 その際、弁護士に不備がないか確認してもらうこともおすすめです。
交通事故の骨折で慰謝料以外に請求できる賠償金
交通事故で骨折した場合、加害者に請求できる損害賠償金は慰謝料だけではありません。 被害者の方に生じた損害に応じて、次のような賠償金が請求できます。
治療関係費 | 入院・手術・検査・投薬など、治療にかかった費用(実費請求) |
---|---|
付添看護費 | 入院や通院に付添が必要な場合に請求できる費用 |
通院交通費 | 通院にかかった電車やバスの運賃、自家用車のガソリン代 |
休業損害 | 骨折の治療で仕事を休まざるを得なくなったことで減少した収入 |
後遺障害逸失利益 | 骨折の後遺障害が残ったことで生じる、将来の減収 |
装具・器具購入費 | 事故後、被害者の方の日常生活への支障を排除するための費用 |
交通事故での骨折で通院する際のポイント
交通事故による骨折で通院する際のポイントを4つご紹介します。 通院日数や治療の期間は、治療費や慰謝料などの損害賠償金に影響します。 適正な賠償金を受け取るためにも、ぜひご参考ください。
- ①事故後すぐに病院を受診する
- ②完治・症状固定まで通院を続ける
- ③治療費賠償の打ち切りを打診されたら
- ④通院頻度が少ない理由を主張する
それぞれのポイントを、次項で詳しくみていきましょう。
事故後すぐに病院を受診する
交通事故後、すぐに整形外科で医師の診察を受けて、必要な検査を受けましょう。 骨折の症状はさまざまで、事故直後に強い痛みを感じない場合もありますが、事故から時間が経ってしまうと、事故が原因で骨折したのかどうかを疑われてしまいます。 事故との因果関係が立証できないと、治療費や入通院慰謝料が受け取れず、後遺症が残った場合の後遺障害等級認定も困難になってしまいます。 適正な損害賠償を受け取るために、事故後たとえ自覚症状がなくても、すみやかに病院を受診しましょう。
完治・症状固定まで通院を続ける
医師から「完治」あるいは「これ以上治療を続けても改善しない=症状固定」と診断されるまで、通院を続けることが大切です。 骨折の場合、患部を固定して安静を保つ治療が主流ですが、自己判断で勝手に通院を中断してしまうと治療期間が短くなって、治療費や入通院慰謝料が減額される可能性があります。 後遺症が残った場合も、医師の指示なく極端に通院日数が少ないと、後遺障害と認めてもらえず「非該当」となるおそれがあります。 損害賠償金が減らされてしまわないよう、医師の指示に従って、完治または症状固定と診断されるまで、きちんと通院するようにしましょう。
治療費の打ち切りを打診されたら
加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されたら、まずは医師に相談しましょう。 骨折の通院治療をはじめると、一般的に6ヶ月が経過するあたりで、保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。 安易に応じてしまうと、自己判断で通院を中断したときと同様に、損害賠償金の減少や、後遺障害等級認定が受けられないといったリスクが生じるため、注意が必要です。 保険会社から治療費の打ち切りを打診されたら、必ず医師に相談しましょう。 医師が治療の継続が必要と判断した場合、保険会社にその旨を伝えて治療費の支払いを継続してもらえるように交渉しましょう。
●治療費が打ち切られてしまった場合は?
健康保険を使うなどして、治療費を一旦自己負担しましょう。
自己負担した治療費は、示談交渉により加害者に請求できる場合があります。
通院頻度が少ない理由を主張する
慰謝料のうち、入通院慰謝料は、一般的に治療期間(入通院した期間)や実際に通院した日数を考慮して計算されるので、治療期間が長引き、通院日数が増えるほど高額になりやすいです。 ただし、骨折の場合、安静にして骨がくっつくのを待つケースが多いため、治療期間に比べて通院頻度が低くなってしまう傾向にあります。そのため、保険会社から提示される慰謝料が低額になることがあります。 この点、骨折を治療するにあたって、通院の間隔を開けたうえで経過観察することが重要である場合や、骨折した部位によっては家庭内での安静が重要になる場合などがあります。そのため、こうした具体的な事情に応じて、通院頻度が少ない理由をしっかりと主張し、慰謝料が本来もらうべき金額よりも低額にならないように気をつけるべきです。
弁護士に依頼したことで骨折の慰謝料を50万円増額できた事例
実際に弁護士法人ALGにご依頼いただき、慰謝料の増額に成功した事例をご紹介します。 自動車が右折する際に対向車線のバイクと接触してしまった交通事故について、示談交渉のお手伝いをさせていただいた事例です。バイクを運転していた依頼者は骨折等の怪我を負いましたが、治療の結果、幸い後遺症は残りませんでした。 依頼者が保険会社から提示された慰謝料を確認すると、自賠責基準で計算されており、弁護士基準で計算した場合の半分程度の金額でした。そのため、まずは弁護士基準で計算した金額を支払うよう求めましたが、保険会社は多少の増額に応じただけでした。そこで、弁護士が「依頼者の怪我の状況からみて裁判基準を利用すべき事案だ」ということを、資料をつけて主張したところ、保険会社に弁護士の主張を受け入れさせることに成功しました。その結果、当初の賠償金額である120万円から170万円まで、約50万円を増額させることができました。
交通事故による骨折で適正な補償を受け取るために、経験豊富な弁護士にご相談ください
交通事故による骨折は、損傷する部位・折れ方の種類・症状などがさまざまで、治療方法や治療期間も異なります。 事故の骨折は重症であるほど、慰謝料が高額になります。 骨折の治療は、入院・手術をせずに、骨折した部位を固定して骨が癒合するのを待つ保存的治療が多く選択されます。 一定期間安静にする方法なので、ほかのケガと比較すると実際の通院日数が少なくなる傾向にあって、入通院慰謝料の減額や後遺障害等級認定の申請には注意が必要です。 適正な補償を受けるためには、交通事故事案の経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。 弁護士法人ALGでは、医療事業部と連携したサポートが可能なので、示談交渉から後遺障害等級認定まで幅広くお任せいただけます。 まずはお気軽にご相談ください。
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弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。