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交通事故による恥骨骨折と後遺障害について

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故では、腰や臀部を強打した場合に、恥骨という部位を骨折することがあります。恥骨骨折を負ったら、具体的にどういった治療が行われるのでしょうか?また、後遺症が残った場合には、きちんと慰謝料をもらうことができるのでしょうか? こうした疑問や不安にお答えするため、本記事では、交通事故による恥骨骨折に関するさまざまな知識を解説します。

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交通事故で恥骨を骨折してしまったら?

恥骨とは、骨盤を構成する骨のひとつです。まず、骨盤は左右一対の大きな骨である「寛骨」、腰椎から続く「仙骨」、その先にある「尾骨」によって輪状に構成されています。このうちの寛骨は、さらに「腸骨」「恥骨」「坐骨」に分けられ、恥骨も含まれていることがわかります。 寛骨を構成する3つの骨はもともと軟骨によって結合していますが、成人する頃には完全に癒合して1つの骨になります。また、恥骨については、寛骨の前方下部にあり左右一対となっている部位であり、中央部分は軟骨による「恥骨結合」でつながっています。 恥骨は、主に交通事故や転落といった、前方や下方から外力がかかることで骨折することが多いです。さらに前方から強い外力がかかった場合には、左右の恥骨が開いてしまい歩行すら困難になる「恥骨結合離開」が生じるケースもあります。 恥骨と坐骨の同時骨折は骨盤骨折の中でも最も起こりやすいといわれており、上半身と下半身をつないで体幹を支えるという骨盤の重要な機能に支障を与えかねません。さらに、恥骨骨折を含む骨盤骨折は大量出血を伴うこともあり、骨折の中でも重症なケースに分類されるため、すぐに病院で治療を受けることが重要です。骨盤骨折に関する詳細は、下記のページも併せてご参照ください。

病院で受ける検査と治療

骨折が疑われる場合、通常はレントゲンによって損傷部位を確認します。しかし、骨盤の形状は複雑なので、骨盤骨折の場合はCTも用いて詳しく調べることになります。 また、骨盤の内側には腸や膀胱、子宮といった様々な臓器や、内腸骨動脈といった主要な血管が存在しているので、それらの損傷を合併していないかを調べるために、造影剤を用いたCTも行う必要があります。 片側のみの恥骨骨折や恥骨・坐骨の同時骨折等であれば、ほとんどのケースでは特別な治療は不要で、痛みが引くまで安静にします。痛みがひどいときには必要に応じて鎮痛薬が投与され、受傷から約1週間程度でリハビリを開始します。 恥骨だけでなく骨盤の後方部分等も同時に骨折して、骨盤の輪状構造が保たれていない場合は、大量出血を伴っていることが多いため、止血処置を最優先します。 まずは、骨折部を体外から仮固定する「創外固定」を行って、状態を安定させます。そのうえで、血管造影を行って損傷している動脈を特定し、ゼラチンスポンジや金属コイルを挿入して止血する「血管塞栓術」を行います。 また、恥骨骨折では膀胱損傷や尿道損傷を合併することがあるため、それらの臓器損傷に対しても治療を行います。 止血処置の後は、骨折部のずれが大きく骨盤の不安定性が強ければ、金属製のスクリューやプレートで固定する手術を実施します。

恥骨を骨折した時の症状

恥骨骨折では、多くの場合、骨折部に強い痛みが起こります。さらに、骨折部に大きなずれが生じると、骨盤の変形障害や股関節の運動障害の他、骨盤のゆがみによって下肢が短くなる短縮障害が生じるおそれがあります。 より重症なケースでは、骨折時の衝撃によって、骨盤の内側や周囲に存在する多様な臓器・血管・神経にまで損傷が及ぶこともあります。特に恥骨骨折では膀胱や尿道の損傷を合併することがあり、その結果、排尿障害が起こる場合もあります。

恥骨骨折と関係のある後遺障害

交通事故で恥骨骨折を負い、治療を尽くしても後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定を申請しましょう。申請し認定が得られれば、追加で慰謝料等を請求できるようになります。後遺障害等級には1級から14級までがあり、1級が最も重症です。 “恥骨骨折による後遺障害”として認められる可能性のある症状としては、「骨盤の変形障害」「自然分娩困難」「股関節の可動域制限」「下肢の短縮障害」「神経症状」が挙げられ、それぞれ症状の重さに基づいて、何級にあてはまるかが判断されます。詳細について、以下でみていきましょう。

骨盤の変形障害

骨折部が変形したまま癒合した場合、骨盤の変形障害として後遺障害等級12級5号に認定されます。 ただし、裸体になったときに変形が明らかにわかる程度のものに限られ、レントゲン等で検査をしないとその変形がわからないようであれば、該当しません。

自然分娩困難

女性特有の後遺障害として、骨盤の変形によって産道が狭まってしまい、自然分娩が困難になってしまうことがあります。そのような場合には、具体的に以下のような「狭骨盤」もしくは「比較的狭骨盤」と呼ばれる状態にあると証明できれば、後遺障害等級11級10号に認定される可能性があります。

  • 狭骨盤:産科的真結合線が9.5cm未満または入口部横径が10.5cm未満であること
  • 比較的狭骨盤:産科的真結合線が9.5cm以上10.5cm未満または入口部横径が10.5cm以上11.5cm未満であること

股関節の可動域制限

骨盤は太もも部分の骨である大腿骨と接して股関節を形成しているため、骨盤を骨折すると股関節の可動域に制限が出るおそれがあります。骨盤のうち、大腿骨の上端である骨頭を受け止めている部分を「寛骨臼(かんこつきゅう)」といい、この寛骨臼を骨折すると人工関節に置換する手術が必要になることがあります。 股関節の可動域制限がある場合、可動域や人工関節等の有無によって、以下のような後遺障害等級に認定されます。

後遺障害等級 認定の要件
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
・関節が強直したもの
・関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの
・人工関節、人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健常な下肢の1/2以下に制限されているもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
・関節の可動域が健常な下肢の1/2以下に制限されているもの
・人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、8級以外のもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
「関節の機能に障害を残すもの」とは、次に該当するものをいいます。
・関節の可動域が健常な下肢の3/4以下に制限されているもの

下肢の短縮障害

骨折によって骨盤がゆがむと、左右どちらかの下肢が短くなることがあります。その結果左右の下肢の長さに差が出てしまった場合、後遺障害が認められ得ます。また認定される等級は、異常が出た側の下肢が、健常な側の下肢と比べて具体的にどれほど短縮したかに応じて、以下のように振り分けられます。

後遺障害等級 認定の要件
8級5号 1下肢を5cm以上短縮したもの
10級8号 1下肢を3cm以上短縮したもの
13級8号 1下肢を1cm以上短縮したもの

神経症状

恥骨骨折を負うと、痛みやしびれ等の症状が残ることがあります。これらの症状は神経にまで影響が及ぶことで起こるため、神経症状のひとつとして、以下2つのうちどちらかの等級で後遺障害として認められる可能性があります。 なお2つの等級は、症状の医学的な証明の可否によって変わります。具体的には、症状の原因が検査画像から明らかであれば証明可能として12級13号、また、画像から原因の証明はできないが、症状の医学的な説明が可能であれば14級9号といった具合です。

後遺障害等級 認定の要件
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

交通事故による恥骨骨折の裁判例

【東京地方裁判所 平成28年9月7日判決】

<事案の概要>

原告はバイクを運転していたところ、被告の運転する自動車と衝突し、左眼瞼裂創、左大腿打撲傷、骨盤骨折、左腓骨骨幹部骨折、左頬骨骨折等の傷害を負いました。 治療の末、症状固定と診断されましたが、原告には左坐骨骨折および左恥骨骨折に伴う左股関節の機能障害が残存しました。そこで、自賠責保険に後遺障害等級認定の申請を行ったところ、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残す」として後遺障害等級12級7号に認定されました。

<争点>

被告からの「原告の後遺障害は、その後の原告の仕事内容や収入に影響をもたらすものとは思えない」という主張により、原告に対する後遺障害逸失利益支払いの有無が争われました。

<裁判所の判断>

本件事故当時、原告は建造物の解体作業等を行う工事現場の現場監督として、作業内容の確認や周知等の他、作業現場の巡視を行っていました。職務復帰後は元の建造物解体工事の現場に戻ったものの、股関節の痛みのために特に巡視業務に支障が生じ、別の現場に配置転換されることとなりました。この事実を受けて、裁判所は、後遺障害逸失利益として1084万2067円の請求を認めました。 また、入通院慰謝料については150万円、後遺障害慰謝料については290万円の請求を認めています。原告には、10%の過失割合が認められましたが、総額として約1333万円の損害賠償請求が認められました。

交通事故で恥骨を骨折してしまったら弁護士にご相談ください

恥骨骨折は、単独の骨折であれば安静にすることで軽快するものがほとんどですが、骨盤の後方部分等を同時に骨折してしまうと、骨盤内部の臓器や血管を損傷しているおそれがあり、命に危険が及びます。また、事故による恥骨骨折の治療後に残るおそれのある後遺症は多岐にわたるため、適切な等級を獲得できるよう、しっかりと準備や申請を行う必要があります。 交通事故や医療に詳しい弁護士であれば、後遺障害等級認定の申請の際に、必要な検査や後遺障害診断書に記載すべき内容を医師に伝えたり、補強資料を添付したりといったサポートをすることができます。さらに、弁護士基準を用いて慰謝料を算出するため、より高額な損害賠償金を請求できる可能性が高まります。交通事故による身体的・精神的負担を軽減し、経済的なメリットを増やすためにも、ぜひ一度弁護士に相談することをご検討ください。

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