保険実務の知識にも精通する弁護士が 交通事故に遭われた方の 最大限の被害回復に努めます。
東京弁護士会|弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所 プロフェッショナルパートナー 弁護士 河上 知子
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増額しなければ成功報酬はいただきません※諸経費2万円(税込 2万2000円)がかかります。
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- ※死亡・後遺障害認定済みまたは認定が見込まれる場合
- ※事案によっては対応できないこともあります。
- ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
弁護士法人ALG&Associates
東京法律事務所より交通事故被害に遭われた方へ
経験と理論に基づいてリスクを正しく説明し、より良い方法を提案します。
自分の身に起こった事でも、順序立てて、簡潔に話をすることは難しいことです。緊張されている方もいらっしゃるので、ご相談に来られた方には、リラックスした状態で、思っていることを何でもお話しいただけるよう努めています。もちろん、漫然と話を伺うのではなく、ご相談者様が、本当は、どこに疑問や不安を感じておられるのかを考え、円滑にご相談を進められるよう、努めています。
私は、交通事故に注力している弁護士として、経験を積むことはもちろんですが、新しい知識の修得も怠らないことが重要だと思っています。交通事故に強い弁護士とは、経験と理論に基づいて、リスクを正しく説明し、より良い方法を提案することが出来る弁護士だと思います。
確かに、弊所は多くの交通事故を取り扱っていますが、ご依頼者様が弁護士に依頼しようと思われた理由はそれぞれ異なります。
ご依頼者様にとっては、辛い思いを強いられている1件の事故であることを心に留め、私に任せようと思ってくださった信頼を裏切らないよう、案件に対応しています。
弁護士法人ALG&Associates
プロフェッショナルパートナー 弁護士
河上 知子
東京弁護士会 所属
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東京法律事務所の所属弁護士
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民事・刑事事業部長弁護士
佐久間 明彦
東京弁護士会所属
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プロフェッショナルパートナー弁護士
岡本 珠亀子
東京弁護士会所属
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プロフェッショナルパートナー弁護士
河上 知子
東京弁護士会所属
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プロフェッショナルパートナー弁護士
志賀 勇雄
東京弁護士会所属
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プロフェッショナルパートナー弁護士
日向 祥子
東京弁護士会所属
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シニアアソシエイト 弁護士
有村 朋江
東京弁護士会所属
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弁護士
石井 栄里花
東京弁護士会所属
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弁護士
今井 早紀
東京弁護士会所属
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弁護士
上田 圭介
東京弁護士会所属
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弁護士
齋藤 一真
東京弁護士会所属
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弁護士
杉山 莉奈
東京弁護士会所属
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弁護士
鈴木 嗣之
東京弁護士会所属
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弁護士
中尾 遥
東京弁護士会所属
通院中での問題にお困りの方
交通事故でお悩みの方へ
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東京法律事務所でご依頼いただいた方の交通事故解決事例
脊髄損傷により後遺障害1級1号が残存。素因減額されたものの、約1,700万円増額された事例
交通事故の事案概要
ご依頼者様は70代の男性で、交通事故により脊髄を損傷し、「せき髄症状のため、生命維持に必要な身の回りの動作について、常に他人の介護を要するもの」と認められるとして、自賠責別表第一1級1号に認定されていました。
保険会社より賠償案が提示されたところ、賠償額が適正であるかどうか判断しかねて、当弁護士法人にご相談されました。
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所の弁護士が介入し、将来発生する費用について具体的かつ根拠をもって主張した結果、将来介護費用、家屋改造費、車椅子運搬が可能な車両の購入費、介護用品・器具代等についてほぼ請求どおりに認められ、約9,500万円という高額の損害総額が認められました。
後遺障害等級10級の認定を受けた事案で弁護士介入後に1,300万円以上増額した事例
交通事故の事案概要
横断歩道により道路を横断中に自動車にぶつけられて転倒し、肩腱板断裂などの怪我を負いました。自賠責において後遺障害10級10号が認定され、相手方保険会社と示談交渉を行いましたが、保険会社は自賠責による認定よりも低い後遺障害等級を主張し、約190万円という極めて低額な賠償金しか支払おうとしなかったため、訴訟を提起しました。
裁判においては、損傷の程度、症状の推移、治療経過等について、双方が診療録等の医療記録に基づいて主張・立証し合いました。結果、こちらの主張どおり後遺障害10級とする和解が成立し、交渉時から1,300万円以上増額した1,500万円の賠償金を獲得することができました。後遺障害申請前からサポートしてきたことなどが大幅増額に繋がりました。
当初の提示からすれば約3倍である約2600万円の賠償金を相手方保険会社が支払う形で示談できた事例
交通事故の事案概要
ご依頼者様は、自家用車に乗車中に、対向車がセンターラインをオーバーして正面衝突してきたことで、胸腰椎に圧迫骨折の傷害を負いました。 その後、治療を継続したものの、脊柱に後彎が残ったことから、「せき柱に中程度の変形を残すもの」として、別表第二第8級相当の後遺障害に該当するとの認定を受けました。
保険会社と交渉をした結果、ご依頼いただいてから2ヵ月ほどで、相手方保険会社が約2600万円を支払うとの形で示談することができました。
当初の提示からすれば、賠償金が約3倍になったこともあって、ご依頼者様には大変感謝された事案でした。
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