交通事故に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

交通事故専属のスタッフが丁寧にご対応します

0120-589-887

相談受付全国対応

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-589-887

交通事故の治療費打ち切り|対処法や弁護士に相談するメリット

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故で負った怪我は、加害者側の保険会社から病院に直接支払われるのが一般的です。しかし、保険会社は治療に目安を持っていて、その目安が来ると「そろそろ治療は終わりにしませんか?」と治療の打ち切りを打診されることがあります。 急に治療の打ち切りを打診され、焦る気持ちもあると思いますが、医師が治療の必要があると診断する場合は、自費で治療を続け、後から請求する方法を取れることがあります。 しかし、治療費延長の交渉や自費で支払った分を後から「治療費」として請求することは、ご自身では難しいでしょう。 治療の打ち切りにあったとき、弁護士に依頼するとどんなメリットがあるのでしょうか。見ていきましょう。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-589-887

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

【動画で解説】交通事故の治療費打ち切り|対処法や弁護士に相談するメリット

治療費の打ち切りとは

治療費の打ち切りとは、保険会社が一括対応をストップすることをいいます。 通常、交通事故による怪我の治療費は、加害者側の保険会社が自賠責保険分も立て替えたうえで、直接病院に支払うという手続きがとられています。これを「一括対応」といい、被害者は病院の窓口で何も負担せずに治療を受けることができます。 しかし、保険会社は治療を早めに終わらせることで、慰謝料の金額を低額にしたり、後遺障害に認定されにくくしたいという思惑があり、治療費の打ち切りを打診してきます。 一括対応は保険会社の任意の対応であるため、法的に「治療が終わるまで一括対応をしなければならない」といった義務はありません。そのため、一括対応の終了時期について保険会社が自由に決められる仕組みになっています。 一括対応が終わってしまっても、痛みやしびれなどの症状が残っていて、医師が治療の必要性を診断する場合は、健康保険などを利用して自費で診療を続けることも一つの方法です。

交通事故のケガの治療はいつまで続けるべき?

治療費の打ち切りにあったからといって「治療終了」ではありません。本来、治療の終了や継続を判断できるのは、保険会社ではなく専門家である医師です。そのため、医師が治療を継続した方が良いと判断する場合自費で治療を継続できます。 保険会社は基本的には被害者が「症状固定」となるまで治療費を支払う義務があるため、打ち切りの時点でまだ「症状固定」になっていなければ、その後に自費で治療を継続しても、示談交渉の際に自費で払った分の治療費を請求することが可能です。そのため、自費で払った分の領収証などは必ず保管しておきましょう。 治療費の請求は法律問題である以上、「症状固定」の時期についても法的に判断されるべきものであり、仮に、いつ「症状固定」であるか揉めて訴訟に至れば、最終的には裁判所が時期を決めることになります。このように、「症状固定」がいつであるかについては、医師の判断が絶対というわけではない点に注意が必要です。 「症状固定」とは、交通事故の怪我が治療をしてもこれ以上良くも悪くもならない状態のことです。症状固定となると、残存した後遺症が後遺障害として認められるかどうかを巡って後遺障害等級認定を申請することができます。 1~14級の後遺障害等級に認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などを新たに請求でき、示談金が増額します。 後遺障害等級認定では、治療期間も重要な項目です。多くの後遺症は治療期間が6ヶ月未満だと、等級認定が厳しくなるため、医師の判断のもと6ヶ月は通院を続けるべきでしょう。 症状固定、後遺障害等級認定については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

治療費を打ち切られた場合のデメリット

治療費を打ち切られた場合には、以下のようなデメリットがあります。

  • 治療費を自己負担することになる
  • 通院期間が短くなると、後遺障害等級が認定されにくくなり、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益に影響が出る
  • 治療のため休暇を取得した場合に支払われる、休業損害も打ち切られる可能性が高い

では、実際に例を用いて入通院慰謝料の金額を比較していきましょう。

通院期間 自賠責基準 弁護士基準
通院3ヶ月 34万4000円 53万円
通院6ヶ月 68万8000円 89万円

上記の表は、通院3ヶ月と6ヶ月の入通院慰謝料の金額を比較したものです。通院6ヶ月の方が自賠責基準も弁護士基準も高額であると分かります。 このように、入通院慰謝料は通院日数や通院期間で算出されるため、治療費の打ち切りがされても症状が残っている場合は、健康保険などを利用し、治療を続ける方が良いことがあります。

治療費の打ち切りを迫られる時期

保険会社はただやみくもに治療費の打ち切りを打診しているのではありません。保険会社は治療費の打ち切りを迫る期間について、ある程度の目安を設けています。 例えば、「むちうち」といわれる傷病の場合、治療の目安は3ヶ月程度と判断されることが少なくありません。 その他の怪我についても下表のとおりの目安を設けています。

症状 期間の目安
打撲 1ヶ月程度
むちうち 3ヶ月程度
骨折 6ヶ月程度

ただし、傷病名は同じでも、怪我の程度や治療の経過などは人それぞれ違うため、必要な治療期間は一律ではありません。しかし、保険会社は個々の状況を見て治療費の打ち切りを打診してくるわけではないので、注意しましょう。 また、保険会社は治療の状況を考慮して症状固定を判断することもあります。例えば、通院頻度が少ない最後の通院から長期間通院がない場合なども大した怪我ではないと判断され、治療費を打ち切られてしまう可能性が高まります。 そのため、仕事や家事で病院に通うのがおろそかになってしまう気持ちも分かりますが、医師の判断のもと、まずは治療に専念しましょう。

治療費の打ち切りを迫られたときの対処法

まだ痛みや症状があるのに治療費の打ち切りを告げられた場合には、医師の判断などをもとに、治療を続ける必要がある旨を保険会社に説明し、治療費の支払いの延長交渉をしていきます。 保険会社からの連絡を無視してしまうと、延長交渉の機会すらなくなってしまうので、無視をすることは絶対にやめましょう。 では、治療費の打ち切りを迫られたときにはどのような対処法があるのでしょうか。

  • ① 医師に診断書を作成してもらい自分で交渉する
  • ② 弁護士に延長交渉してもらう

この2つについて次項から詳しく解説していきます。

医師に診断書を作成してもらい自分で交渉する

相手方保険会社は傷病ごとに設定されている目安をもとに、治療費の打ち切りを打診してきます。そのため、医師がまだ治療の必要があると診断する場合は、診断書や意見書を医師に作成してもらい、治療期間の延長交渉をするようにしましょう。 何の根拠もなくただ、「治療期間を延長してほしい」と保険会社に交渉をしても、相手方保険会社は納得してくれないでしょう。そこで、医師の診断書や意見書を根拠に、治療の必要性について訴えることで、相手方保険会社との交渉がしやすく治療延長を認めてもらいやすくなるでしょう。

弁護士に延長交渉をしてもらう

治療期間の延長交渉は弁護士に任せることもできます。 ご自身で相手方保険会社に交渉しようとすると、診断書の作成や保険会社との交渉に手間がかかり、精神的苦痛となってしまいます。 特に相手方保険会社が専門用語ばかり使ってきて分かりにくく困っている方、高圧的な態度を取られている方、自分の主張がうまくできるか分からない方などは弁護士に依頼した方が良いケースといえるでしょう。 弁護士であれば、法律の専門家であり、交渉のプロとして、法的根拠を持って相手方保険会社と交渉していくことが可能です。 しかし、弁護士に依頼すると弁護士費用がかかるので、費用面で心配な方もいらっしゃるでしょう。 そのような場合はご自身やご家族の任意保険・火災保険に「弁護士費用特約」が付帯していないか、確認しましょう。弁護士費用特約が付帯していれば、相談料、弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、基本的に弁護士費用負担なしで弁護士への依頼が可能です。

自分で治療費の延長交渉することが難しい理由

自分で治療期間の延長交渉をすることは、どうして難しいのでしょうか。 以下で理由を見ていきましょう。

●交渉経験の差が大きい
日々の交通事故の対応に当たっている保険会社と被害者とでは、交渉の慣れや知識量に差が生じてしまうのは仕方ありません。こうした差ゆえに、被害者の意見を聞き入れようとせず、治療費の支払い延長に簡単に応じてくれないケースが多く見受けられます。
●感情的になってトラブルに発展するおそれがある
保険会社との意見が食い違うと、双方が感情的になってしまうこともあるでしょう。その結果、保険会社が打ち切りを強行してくるなどのトラブルに発展することも考えられます。

このように、自分で交渉することは意見を聞き入れてもらえなかったり、トラブルに発展したりすることも考えられ、被害者の精神的苦痛が大きくなってしまいます。 治療期間の延長交渉は弁護士に相談することをおすすめします。

治療費の打ち切りを弁護士に相談するメリット

治療期間の延長交渉を弁護士に依頼した場合、どのようなメリットがあるでしょうか。 以下で見ていきましょう。

●保険会社との交渉を任せられる
特に交通事故の専門知識が無ければ、相手方保険会社は交渉を聞き入れてくれないでしょう。弁護士であれば、交通事故の知識が豊富であり、また交渉のプロでもあることから、安心して交渉を任せられます。
●治療の必要性を証明する証拠を集めてくれる
「治療の必要性を証明する必要がある」と言われても、どのような証拠を集めればいいか分からないものでしょう。弁護士相談することで、証拠集めのアドバイス・代理などを行ってくれます。
●その後の対応まで任せられる
無事に治療期間を延長できても、慰謝料請求や後遺障害申請などさまざまな手続きが待っています。これらの対応は弁護士を通して行うことで、自分で行うより有利に進めることができます。

治療費を打ち切られてしまった後の対処法

治療費を打ち切られてしまったとしても、医師が「治療を続ける必要性がある」と判断しているのなら、自費で通院を継続した方が良い場合があります。 完治または症状固定となるまでにかかった治療費は、最終的には加害者が負担するべきものです。そのため、治療をする必要があるのに打ち切られた場合は、それ以降に自費で払った分を後から加害者側に請求することになります。いつ、どこに通院し、いくら治療費を支払ったのかを明らかにできるよう、立て替えた際の領収証は大切に取っておきましょう。 しかしながら、医師がいくら治療の必要性を判断したところで、被害者に治療費を立て替えるお金が無ければ、治療を続けることはできません。そうした場合には、以下のような方法を取ることを検討しましょう。

健康保険を利用して治療費を立て替える

健康保険を利用すれば、窓口で支払う治療費は一部(基本的には3割)で済みます。病院から「交通事故の怪我では健康保険を使えない」などと言われることもありますが、交通事故でも健康保険の利用が可能です。 ただ、健康保険を利用する際は、加入している健康保険組合等に対し「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。これは、負った怪我が第三者によるものであることを証明する書類で、後日、健康保険組合等が立て替えた治療費等を加害者側に求償するために必要となります。 なお、通勤中や仕事中に遭った交通事故の場合は、労災保険の対象となり、健康保険は利用できないことに注意しましょう。

人身傷害保険を利用する

ご自身が加入している任意保険に「人身傷害保険特約」が付いている場合には、ご自身の任意保険から治療費の支払いを受けることができます。この特約は、人身傷害補償特約とも呼ばれます。 人身傷害保険特約では、契約者の過失の有無に関係なく保険金を支払ってくれるため、ご自身の過失割合が大きいケースでも十分な補償を受けられる可能性が高いです。

立て替えた治療費は示談交渉で任意保険会社に請求する

治療費の打ち切りとなり、自費で立て替えた分は示談交渉で相手方保険会社に請求します。 では、示談交渉はどのような流れで行われるのでしょうか。見ていきましょう。

【示談交渉の流れ】

  1. ① 事故発生
  2. ② 治療開始
  3. ③ 完治または症状固定
  4. ④ 後遺障害等級認定
  5. ⑤ 示談交渉開始
  6. ⑥ 示談成立

示談交渉は全ての損害が確定したら行われます。この際、立て替えた治療費だけでなく打ち切り後に治療のため仕事を休んだ場合は、休業損害も忘れずに請求しましょう。 しかし、保険会社は自社の損失を減らしたいため、請求に応じない場合も考えられます。 そこで、弁護士に相談することで、治療費や休業損害の必要性を論理的に主張し、回収率を高めることができるでしょう。

相手方の自賠責保険に直接請求することもできる

示談交渉の前に、打ち切り後に自費で支払った治療費は、120万円の範囲内であれば、相手方の自賠責保険に直接請求をして回収することもできます。これを「被害者請求」といい、示談成立よりも先に支払を受けられるという特徴があります。 ただし、この120万円は、治療費が打ち切られるまでに相手方の保険会社が支払った治療費や休業損害等も含んだ金額であることに注意が必要です。打ち切りの時点で治療費や休業損害等の合計額がすでに120万円を超えている場合、自賠責保険から回収することはできません。 また、請求をしても自賠責保険の調査結果次第では、支払いを受けられない場合もあります。 被害者請求については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

保険会社からの治療費の打ち切り通告後、弁護士の交渉により支払い延長することができた事例

<事案の概要>

依頼者は、信号待ちで停車していたところ追突され、頚椎捻挫と腰椎捻挫の怪我を負ったために通院治療を受けていました。しかし、治療途中で相手方の保険会社から治療費の打ち切りを通告されてしまい、もうしばらくは治療を続けたいと考えていた依頼者は、相手方との交渉を弁護士に任せたいと弊所にご依頼くださいました。

<解決結果>

ご来所いただいた時点で、治療費を打ち切ると通告された期限まで3週間ほどしかなかっため、弁護士は速やかに保険会社との交渉を始めました。 その結果、当初は月末で治療費が打ち切られる流れだったところを1ヶ月延長させ、事故から約4ヶ月間、症状固定に至るまで治療費の支払いを継続させることに成功しました。 また、依頼者は早期解決を望んでいたため、症状固定となった後、速やかに賠償額の交渉に取りかかりました。そして、既払い分を除いて約100万円の賠償金を受け取る内容で示談を成立させることができました。

交通事故の治療費の打ち切りに関するQ&A

保険会社からの治療費打ち切りの連絡を無視したらどうなりますか?

保険会社からきた治療費打ち切りの連絡を無視すると、そのまま治療費の支払いが終了してしまうでしょう。保険会社はなるべく揉めずに終了したいとの考えから、被害者の同意を得ようとしますが、そもそも保険会社が治療費を打ち切ることは保険会社の自由です。そのため、連絡を無視したとしても治療費の支払いが延長されることは無く、高確率で打ち切られてしまいます。このようなことから、保険会社からの連絡は無視せず、治療継続の延長交渉をする必要があります。

治療費打ち切りの延長交渉を弁護士に依頼する場合は、どんなタイミングでするべきですか?

弁護士への相談は治療中から示談成立まで、どのタイミングでも相談することができます。特に治療費打ち切りを打診されたら、すぐに弁護士に相談した方が良いでしょう。弁護士に相談することで、治療延長の交渉だけでなく、根拠を持って交渉していくために必要な証拠として、医師に診断書や意見書を作成してもらうようアドバイスがもらえます。タイミングが遅くなると、治療費の打ち切りが実施されてしまうこともありますので、なるべく早く弁護士に相談するようにしましょう。

【まとめ】治療費の打ち切りを迫られたら、交通事故に強い弁護士にご相談ください

突然相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われたら、焦る気持ちもあるでしょう。 しかし、治療の終了を判断できるのは医師であるため、医師が治療を継続する必要があると判断する場合は、相手方保険会社に説明の上、延長交渉を行うことが重要です。 そこで、治療費の打ち切りを打診された場合は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。 弁護士に依頼することで、相手方保険会社とのやり取りを任せられるだけでなく、延長が認められる可能性も高くなるなど、さまざまなメリットがあります。 私たち弁護士法人ALGは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しており、治療費打ち切りの対応にも慣れています。お困りの際はまずは一度ご相談ください。

交通事故弁護士 TOPページへ

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-589-887

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
監修 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
増額しなければ成功報酬は頂きません

交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート

増額しなければ成功報酬は頂きません

弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。

弁護士報酬:成功報酬制

  • 着手金0円
  • 相談料0円
  • 弁護士費用後払い

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

交通事故弁護士 TOPページへ

その他弁護士依頼に関する記事