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緑内障における後遺障害と視野障害・視力障害の慰謝料

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

「緑内障」は、眼と脳をつなぐ視神経が損傷することで視野が狭くなり、最悪の場合失明してしまうおそれがある病気ですが、交通事故によって緑内障になることは多くはありません。しかし、交通事故による外傷が原因で緑内障を発症する場合があり、「続発(性)緑内障」と呼ばれています。本記事では、交通事故に遭い、緑内障になった場合について説明していきます。

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緑内障とは?

緑内障は、眼と脳をつなぐ視神経が損傷することで視野が狭くなり、最悪の場合失明してしまうおそれがある病気ですが、その原因としては、眼の中の圧力(眼圧)が高くなることが挙げられます。眼圧が高くなることで視神経が圧迫され、損傷を引き起こします。一方、眼圧が正常でも視神経が損傷することがありますが、視神経の抵抗性が弱いことや、視神経の血流が少ないこと、免疫の異常等が原因として考えられています。 緑内障患者は、年齢が高くなればなるほど増加傾向にあります。また、緑内障の症状は徐々に進行していくため、初期段階では気づきにくい傾向にあります。 交通事故によって緑内障になることは多くはありませんが、交通事故による外傷が原因で緑内障を発症する「続発(性)緑内障(※以降、続発緑内障とします)」になる場合があります。交通事故後に緑内障であると診断されたら、病院に行き、眼科(特に神経眼科)で治療を受けましょう。

交通事故が原因の続発緑内障について

緑内障の主な症状は、視野が狭くなること(視野狭窄)や部分的に見えなくなること(視野の欠損)です。これらの症状は徐々に進行していくため、初期段階は自覚症状がほとんどありません。しかし、急性の緑内障になった場合には、急激に眼圧が高くなることで、眼の痛みや頭痛、吐き気、眼の充血といった症状が現れることがあります。緑内障の種類には、眼圧が高くなる原因によって、大きく分けて原発緑内障・続発緑内障・発達緑内障の3つがありますが、特に交通事故が原因となる可能性のある「続発緑内障」について解説します。 続発緑内障は、他の病気を原因にして発症する緑内障のことで、冒頭に述べたとおり、交通事故による外傷を原因にして緑内障を発症する場合は、この種類に該当します。

交通事故による緑内障は2種類ある

交通事故による外傷を原因にして発症する続発緑内障には、大きく分けて開放隅角型と閉塞隅角型があります。どちらも、眼球に受けた衝撃により隅角*1やその周辺組織に異常が起こり、房水*2が排出されず循環が保たれなくなってしまうことで眼圧が上昇し、発症します。

*1 隅角…虹彩と角膜の間の空間のこと。房水を排出するシュレム管の入り口がある。 *2 房水…循環することで眼圧を保つ役割をする液体成分。

開放隅角緑内障(かいほうぐうかくりょくないしょう)

交通事故に起因した開放隅角緑内障は、眼球に受けた衝撃によって、隅角にある房水を排出するシュレム管入口の繊維柱帯が目詰まりを起こしたり、眼球組織が炎症・損傷したりして、眼圧が上昇することで発症します。一見、隅角は開通して見えることから「開放」とされています。 開放隅角型は「遅発性」で「進行性」であることが特徴です。つまり、発症するまでに時間がかかり、症状に気づく頃にはある程度進行している可能性があります。外傷が片目だった場合は、よりその傾向にあるでしょう。 そのため、自覚症状はなくとも交通事故で眼に衝撃を受けた場合は、病院に行くことを徹底しましょう。

閉塞隅角緑内障(へいそくぐうかくりょくないしょう)

交通事故に起因した閉塞隅角緑内障は、眼球に受けた衝撃による水晶体の亜脱臼等で虹彩が押し上げられ、隅角が狭くなったり閉塞したりして眼圧が急激に上昇することで発症します。 閉塞隅角型は「急性」であることが特徴なので、眼球の腫れや目の充血・痛み、吐き気、嘔吐といった症状を伴うことがあります。また、急激な眼圧上昇から視神経の損傷に発展することも早いため、できるだけ早く治療する必要があります。 上述した症状が現れた際にはもちろん、開放型と同様、早急に病院を受診しましょう。

緑内障の治療について

損傷した視神経が元に戻ることはないため、緑内障により狭くなってしまった視野を取り戻すことはできません。つまり、見えなくなった部分が見えるようになることはないということです。緑内障の治療は、これ以上視野が狭くならないように症状の進行を抑え、失明することを防ぐために行います。そのため、眼科(特に神経眼科)できちんと治療を受けることが大切です。 緑内障の治療法には、点眼薬や内服薬を用いて眼圧を下げる薬物療法があります。この薬物療法で効果が十分に得られない場合には、眼圧を下げるためのレーザー治療や手術を行います。なお、眼圧が正常にもかかわらず緑内障になってしまった方に対しても、これらの眼圧を下げる治療法で、緑内障の進行を抑えることができるそうです。 緑内障は、一度発症すると発症前の状態に戻ることはありません。そのため、「事故前より見えない」という精神的苦痛を含めた損害は、きちんと賠償を受けるべきです。確実に賠償請求をするためにも、後遺障害等級の認定を受けることが重要です。

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緑内障の後遺障害等級と慰謝料

緑内障は、治療しても狭くなってしまった視野を取り戻すことはできず、見えなくなった部分が見えるようになることはないため、後遺症として視野障害が残ってしまう可能性があります。また、緑内障の症状が進行することで、視力が急激に低下し、最悪の場合失明するおそれもあるため、後遺症として視力障害が残ってしまう可能性もあります。

緑内障の後遺症として視野障害が残ってしまった場合、認定される可能性のある後遺障害等級は、以下のとおりです。

  • 9級3号:両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
  • 13級3号:1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの

また、緑内障の後遺症として視力障害が残ってしまった場合、認定される可能性のある後遺障害等級は、以下のとおりです。

  • 1級1号:両眼が失明したもの
  • 2級1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  • 2級2号:両眼の視力が0.02以下になったもの
  • 3級1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  • 4級1号:両眼の視力が0.06以下になったもの
  • 5級1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  • 6級1号:両眼の視力が0.1以下になったもの
  • 7級1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
  • 8級1号:1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの
  • 9級1号:両眼の視力が0.6以下になったもの
  • 9級2号:1眼の視力が0.06以下になったもの
  • 10級1号:1眼の視力が0.1以下になったもの
  • 13級1号:1眼の視力が0.6以下になったもの

視野障害

緑内障の後遺症として残る可能性のある視野障害には、視野狭窄・視野の欠損や暗転(視野のなかに点状に欠損すること)といった視野変状・半盲症(視野の左半分または右半分が欠損すること)が挙げられます。

視野障害で請求できる慰謝料 交通事故により傷害を負い、治療したものの後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合、後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対して、後遺障害慰謝料を請求することができます。 慰謝料の算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があります。緑内障の後遺症として視野障害が残ってしまった場合、認定される可能性のある後遺障害等級において、自賠責基準と弁護士基準での後遺障害慰謝料の相場は、下記のとおりです。なお、任意保険基準は、任意保険会社ごとに差異があるため、省略しています。

等級 自賠責基準 弁護士基準
9級3号 249万円※1 690万円
13級3号 57万円 180万円

※1:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の245万円が適用されます。詳しくは、こちらをご覧ください。

視力障害

緑内障の後遺症として残る可能性のある視力障害には、視力低下や失明が挙げられます。なお、視力を検査する際は、裸眼ではなくメガネやコンタクトを装着して検査をします。つまり、矯正視力で視力障害を判断します。

視力障害で請求できる慰謝料 緑内障の後遺症として視力障害が残ってしまった場合、認定される可能性のある後遺障害等級において、自賠責基準と弁護士基準での後遺障害慰謝料の相場は、下記のとおりです。

等級 自賠責基準※2 弁護士基準
1級1号 1150万円 2800万円
2級1号 998万円 2370万円
2級2号
3級1号 861万円 1990万円
4級1号 737万円 1670万円
5級1号 618万円 1400万円
6級1号 512万円 1180万円
7級1号 419万円 1000万円
8級1号 331万円 830万円
9級1号 249万円 690万円
9級2号
10級1号 190万円 550万円
13級1号 57万円 180万円

※2:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

交通事故で緑内障になってしまったら

交通事故によって緑内障になることは多くはないですが、交通事故による外傷が原因で緑内障になってしまう場合もあります。緑内障になってしまったら、症状の進行を抑える治療しかできないため、気づくのが遅くなればなるほど、後遺症が残ってしまう可能性が高くなります。後遺症が残った場合には、適切な損害賠償金を受け取るために、適切な後遺障害等級認定を受ける必要があります。 しかし、緑内障は加齢等により発症するものと考えられることが多いため、交通事故との因果関係が疑われ、後遺障害等級を認定してもらえない可能性があります。また、緑内障は徐々に症状が進行し気づくのが遅くなることが多いため、示談成立後に緑内障であることに気づく場合もあります。この場合には示談のやり直しをするため、交通事故と緑内障との因果関係について、より高度な立証をしなければなりません。 したがって、交通事故に遭って緑内障になり、後遺症が残ってしまった場合には、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。弁護士に相談・依頼することで、示談交渉や、交通事故と緑内障との因果関係を立証する資料の収集等を代わりに行ってもらうことができ、適切な後遺障害等級を認定してもらえる可能性が高くなります。本記事のように、交通事故に遭い、緑内障になってしまったというケースでは、交通事故に強く、なかでも医療に強い弁護士を選ぶと良いでしょう。

緑内障と白内障の既往症がある人が交通事故の被害に遭った裁判例

緑内障と白内障の既往症がある人が交通事故の被害に遭い、視力障害については事故との因果関係が認められず、後遺障害等級が認定されなかったものの、「複視」という眼の運動障害については事故との因果関係が認められ、後遺障害等級が認定されたという裁判例を紹介します。

名古屋地方裁判所 平成27年1月14日判決

この事案の交通事故態様は、信号機のある交差点において、青信号で横断歩道を通行していた歩行者に、右折しようとしたトラックが衝突したというものです。この交通事故により、被害者である歩行者に、高次脳機能障害と複視という後遺障害が残ってしまいました。 複視とは、ものが二重に見えるといった症状のことで、眼の運動障害の一つです。 この事案の後遺障害について、自賠責保険の後遺障害等級認定において、「高次脳機能障害については“自賠法施行令別表1(介護を必要とする後遺障害)の2級1号”、複視については“自賠法施行令別表2の10級2号:正面を見た場合に複視の症状を残すもの”に該当し、併合2級に相当する」と判断されました。被害者には視力低下という後遺症も残っていたのですが、交通事故前より緑内障と白内障で通院していたことから、視力障害については交通事故との相当因果関係が認められず、後遺障害等級は認定されませんでした。 この裁判では、後遺障害等級認定について争いはなく、自賠責保険で認定された後遺障害等級に基づき、後遺障害慰謝料が認められました。

自身の緑内障は交通事故と関係があるかも…?そう思ったら弁護士へご相談ください!

交通事故に遭ってから、「視力が悪くなった気がする」「視野が狭く感じる」といった症状に心当たりがある方は、「続発(性)緑内障」を発症している可能性があります。緑内障は、治ったり改善したりするものではなく、進行性のある疾患です。事故後に異変を感じたら、できるだけ早く病院を受診しましょう。 また、ご自身の緑内障は事故と関係があるかもしれないと思った方は、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士は被害者の方の一番の味方となって、納得のいく解決を目指して尽力します。 弁護士法人ALGは、無料相談を受け付けています。また、最初のお問い合わせのお電話は、弁護士ではなく交通事故専門窓口の相談員が状況をお伺いしますので、小さな疑問もご遠慮なくお聞かせください。

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