交通事故で脳出血を起こした場合の慰謝料と後遺症について
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故で負傷し、「外傷性脳出血」と診断される方がいらっしゃいます。日常生活では聞き慣れない言葉ですが、「外傷性脳出血」と診断された場合は、「高次脳機能障害」や「麻痺」等といった後遺症が残るかもしれない非常に危険な状態にあります。ここでは、交通事故による「外傷性脳出血」にスポットを当てて、慰謝料や後遺症について説明します。
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目次
交通事故で脳出血になってしまった場合の慰謝料
そもそも「脳出血」とは、脳内の血管がなんらかの要因で破裂し、出血した状態のことをいいます。なんらかの要因とは、高血圧症等で血管がむくんだり詰まったりする場合と、外部からの強い衝撃による頭部損傷の場合(=外傷性)があります。つまり「外傷性脳出血」とは、強い衝撃を受けやすい交通事故において散見される症状といえるでしょう。 では、「外傷性脳出血」と診断された場合の慰謝料はどのくらい請求できるのでしょうか?「外傷性脳出血」の治療は、緊急を要すると手術に至るケースもありますが、投薬とリハビリ、高血圧による再発防止が主なものです。「外傷性脳出血」と診断された場合、治癒または後遺障害等級認定までにかかった治療費や入通院することへの肉体的・精神的苦痛を入通院慰謝料(傷害慰謝料)として加害者側に請求ができます。加えて、「高次脳機能障害」や「麻痺」等といった後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合は、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が請求可能です。
外傷性脳出血の症状
外傷性脳出血は脳内に起こるため、外側から異常に気づくのは困難です。また、発生直後は事故に遭った興奮状態や他覚所見が少ないことから見逃されやすいです。しかし、頭を強く打った、強い衝撃を受けた、日常生活における違和感がある等といった場合は、頭部CTやレントゲン、脳内MRI検査の受診をおすすめします。ここで、外傷性脳出血の症状をご紹介します。
<主な症状>
- 頭痛
- 吐き気・嘔吐
- 片方の手足の麻痺
- 片方の手足の痺れ(感覚障害)
- しゃべりづらさ(構音障害・言語障害・失語症)
- 歩きづらさ
- めまい
受傷箇所や範囲等によって症状が異なりますが、重症の場合は、意識障害や死に至ることも多く、呼吸障害やてんかん等といった二次的被害を発症する懸念もあります。上記のような異常を感じた場合は、直ちに脳外科・脳神経外科へ出向き、必要検査を受けた方が良いでしょう。
脳出血の後遺症
外傷性脳出血と診断され、懸命な治療やリハビリを行っても治癒に至らないケースも少なくありません。その場合、担当主治医より「高次脳機能障害」や「麻痺」といった症状固定の診断を受けます。主治医の診断書をもって専門機関に申請を行うと、症状の程度によって後遺障害等級の認定がなされます。この診断結果が後遺障害慰謝料額にも影響を及ぼすため、非常に慎重なやりとりが必要です。
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交通事故で脳出血になった場合の慰謝料の計算例
では、慰謝料はどのように算出されるのでしょうか? 慰謝料の算定には、3つの基準があります。被害者救済のために最低限の補償を目的とした「自賠責基準」、保険会社ごとに基準が異なる「任意保険基準」、過去の裁判例を基に基準が設けられた「弁護士基準」です。どの基準を用いるかによって、慰謝料の算定結果が異なります。いずれも請求できる慰謝料は、①入通院慰謝料と②後遺障害慰謝料です。 ここでは、脳出血により高次脳機能障害の後遺障害等級7級4号が認定されたと想定し、【入院期間4ヶ月(120日)・通院期間365日・実通院日数90日】の場合の計算方法を基準ごとに紹介します。
自賠責基準の計算例
①自賠責基準の入通院慰謝料を求める計算式は下記の通りです。
入通院慰謝料=4300円※×総治療日数or(入院期間+実通院日数×2)
入通院慰謝料は、日額4300円※で、治療費やその他の費用を含め120万円までが限度額とされています。 対象期間は、「入院期間と実際にかかった治療期間を足した総治療日数」と「入院期間と実際に通院した実通院日数の合計の二乗」のどちらか少ない方を適用して算出していきます。今回の条件に当てはめると下記のとおりです。
【入院期間4ヶ月(120日)・通院期間365日・実通院日数90日】
- <対象期間>
- 総治療日数=120日+365日=485日
- 入院期間+実通院日数×2=(120日+90日)×2=420日
- ※少ない方の420日が適用されます。
- <入通院慰謝料>
- 4300円※×420日=180万6000円>120万円
- ※限度額の120万円を超過しているため、受給できるのは120万円となります。
- また、本件では、入院を4ヶ月していることから治療費で120万円を超過しているおそれが高く、自賠責基準では、慰謝料を受け取れない場合も考えられます。
- ②後遺障害慰謝料は、後遺障害等級7級の419万円※です。
※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。詳しくは、こちらをご覧ください。
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弁護士基準の計算例
弁護士基準は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称)赤い本」によると、入通院慰謝料は入通院慰謝料別表Ⅰ(通常の怪我の場合)を、後遺障害慰謝料は該当等級の慰謝料額をみることで算定できます。
【入院期間4ヶ月(120日)・通院期間365日・実通院日数90日】
- ①入通院慰謝料は、260万円です。
- ②後遺障害慰謝料は、後遺障害等級7級の1000万円です。
- 弁護士基準の総慰謝料は、①260万円+②1000万円=1260万円です。
算出した結果から、弁護士基準が最も高額であるのは一目瞭然です。これはあくまで「慰謝料」であり、この他にも加害者側に請求できる「損害賠償項目」があることを忘れてはいけません。 例えば、入通院のため休職していた減収分の賠償として「休業損害」や、後遺症が残ったことで得られなくなった収入の賠償として「後遺障害逸失利益」等があります。特に、被害者の方が高齢でなければ、後遺障害等級7級の後遺障害逸失利益は高額になります。さらに、後遺症が重くなったり、具体的な症状によっては、介護や看護が不可欠となったりするおそれがあります。在宅介護であれば、介護用に家を改造したり介護用品が必要になったりするでしょう。そういった将来を見越して「介護費や看護費」、「家屋改造費や介護用品費」等も、損害として加害者側に請求することが必要です。
脳出血と診断されたら弁護士にご相談ください
交通事故による外傷性脳出血とそれに起因する後遺症、そして慰謝料について触れてきました。脳の損傷を再生する技術が未だ乏しいことから、外傷性脳出血と診断されてから後遺症が発生するケースは少なくありません。まずは早期発見という意味でも、交通事故に遭い強い衝撃を受けた場合には、必要検査を受けることを強くおすすめします。そして、外傷性脳出血と診断された場合、後遺症の懸念があること、そこから様々な事象が起こり得ることを想定しなくてはなりません。 事故に遭い、外傷性脳出血と診断され「不安」を感じたり、後遺症を患ったのだから損害賠償請求において「損をしたくない」と思われたりした際には、弁護士に一度ご相談ください。見落としがちな「損害賠償項目」や外傷性脳出血と後遺症の因果関係を立証するためのあらゆる方法等を提案します。大きな安心感の獲得、煩雑なやりとりからの解放、適正な損害額の請求まで、ぜひ弁護士にお任せください。
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