交通事故が原因による耳鳴りの後遺障害等級認定について
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
交通事故に遭った後から、耳鳴りに悩まされている方はいらっしゃいませんか? 耳鳴りがあると、仕事や家事などに集中できず、お困りと思います。 耳鳴りはとても不快な症状ですが、後遺障害として認められると、それに対応した慰謝料をもらえる可能性があります。 そこで、この記事では、耳鳴りの症状や原因、耳鳴りで後遺障害等級認定を受けるためのポイントなどについて解説していきます。耳鳴りでお悩みの方は、ぜひ参考になさってください。
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目次
交通事故によって起こる耳鳴りの症状・原因
交通事故による耳鳴りは、むちうちが原因で生じている可能性があります。 むちうちとは、事故の衝撃で、首がむちのようにしなることをいいます。むちうちで首が揺さぶられた際に頭も揺さぶられて、耳鳴りが起こる場合があります。 むちうちの症状は時間差で出てくることがあります。そのため、事故当日は異常がなくても、数日後に耳鳴りが出てくる場合もあります。 耳鳴りの症状には個人差があり、「キーン」「ピー」という高い音から、「ジー」「ザー」という低い音まであり、めまいや吐き気を伴うこともあります。 耳鳴りが続く時間にも個人差があり、すぐに消えることもあれば、1日中耳鳴りが続くケースもあります。このような耳鳴りが起きると、仕事や趣味などに集中することができず、睡眠の妨げにもなります。
交通事故による耳鳴りは後遺障害等級認定される
事故で耳鳴りが生じて、治療を受けたものの、医師から症状固定(これ以上治療を続けても改善の見込みのない状態)という診断されたときに耳鳴りが残っている場合は、「後遺障害」として認定される可能性があります。 後遺障害とは、交通事故が原因で起きたものとして後遺障害等級の認定を受けた後遺症をいいます。 後遺障害等級は症状や程度により一番重い1級から一番軽い14級に分類されます。この認定を受けることで、等級に応じた後遺障害慰謝料を請求できるようになります。 耳鳴りで認定される可能性のある後遺障害等級は、第12級相当と第14級相当です。詳細は以下で説明します。
後遺障害等級12級
耳鳴りで12級相当と認定されるのは、「耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できる」場合です。 「耳鳴に係る検査」とは、ピッチ・マッチ検査とラウンドネス・バランス検査をいいます。すなわち、これらの検査の結果、難聴に伴う著しい耳鳴りが常時あると認められた場合には、12級相当の認定を受けられます。
後遺障害等級14級
耳鳴りで14級相当と認定されるのは、「難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できる」場合です。 「常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの」とは、耳鳴の自訴があり、かつ、耳鳴のあることが騒音ばく露歴や音響外傷等から合理的に説明できることをいいます。 12級相当の場合と異なり、第14級相当の場合には、検査では耳鳴りを証明できなくても、症状の一貫性などによって、耳鳴りがあること合理的に説明できれば、認定を受けられる可能性があります(難聴を証明する検査は別に必要になります)。
なお、12級相当と14級相当に共通する「難聴」とは、純音聴力検査による30db(デシベル)以上の難聴(小さな声が聴きにくい程度の難聴です。)をいうとされます。そのため、難聴を証明するために、純音聴力検査を受ける必要があります。
詳しくは次項でご説明します。
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耳鳴りの後遺障害等級認定には検査が必要
耳鳴りで後遺障害の認定を受けるには、主に以下のような検査を受ける必要があります。 先述のとおり、耳鳴りで後遺障害の認定を受けるには、純音聴力検査30dB以上の難聴を伴うことが必要といわれています。すなわち、耳鳴りの有無等を調べるための検査(ピッチ・マッチ検査とラウンドネス・バランス検査)だけでなく、難聴を証明する検査(純音聴力検査)を受ける必要があるのです。 これらの検査結果を後遺障害診断書等に添付することも忘れないように注意しましょう。
ピッチ・マッチ検査(周波数)
ピッチ・マッチ検査とは、純音、バンドノイズ、ホワイトノイズのそれぞれについて、11種類の周波数(高さ)の音を聴き、自分の耳鳴りに近い周波数の音を特定する検査のことをいいます。 この検査はオージオメータなど、様々な種類・周波数の音が出る検査装置を用いて行います。ちなみに、ピッチとは音の周波数(高さ)をいいます。
ラウドネス・バランス検査(音圧・音の強さ)
ラウンドネス・バランス検査とは、ピッチ・マッチ検査で特定した耳鳴りに近い周波数を用いて、耳鳴りとして感じている音の大きさや強さ(デシベル)を調べる検査です。 オージオメータなどを用いて、自分が感じている耳鳴りの音と検査装置から出る音を比べて、耳鳴りがどのくらいの大きさなのか、耳鳴りが常にあるかどうかを測定します。ちなみに、ラウドネスとは音の大きさのことです。
純音聴力検査(平均純音聴力レベル)
純音聴力検査とは、様々な周波数(高さ)、強さ、長さの音の聞こえ方について調べる検査です。 この検査でもオージオメータなどの専門的な機械を用います。 検査の際は、両耳用ヘッド・バンドを耳にあてると、125 ヘルツから 8000 ヘルツまでの 7 種類の高さの異なる音が、様々な大きさで聞こえてくるので、音が聞こえている間スイッチのボタンを押すなどします。この検査を左右別々に行います。そして、聞こえる最も小さな音の大きさを調べます。 この検査によって、難聴があるのか、どの程度の難聴かについて判断します。
耳鳴りの後遺障害等級認定のポイント
耳鳴りの後遺障害等級認定におけるポイントを以下に挙げますので、ご確認ください。
すぐに病院(耳鼻科)を受診し、医師に耳鳴りの症状を詳しく伝える
交通事故後、耳鳴りの症状が出た場合は、すぐに耳鼻科を受診しましょう。 初受診が遅れるほど、適切な賠償を受けられなくなる可能性が高まります。そのため、なるべく早く耳鼻科を受診し、上に記載した各検査を受けて、医師に診断書を書いてもらいましょう。 また、耳鳴りで後遺障害等級認定を得るには、症状が出る頻度、持続時間、聞こえにくい音域等を医師に詳しく正確に伝えて、適切な後遺障害診断書を書いてもらうことが大切です。また、各種検査結果が記載された資料も忘れずにもらいましょう。
交通事故と耳鳴りが関係していることを証明する証拠を集める
耳鳴りで後遺障害の認定を受けるには、適切な証拠を集める必要があります。 後遺障害等級認定においては、事故と耳鳴りの因果関係、症状の一貫性、日常生活への支障の程度等が重要です。 そのため、医師に対して「事故から現在までずっと耳鳴りが続いており、治療を尽くしても耳鳴りが治らず、日常生活に支障が出ている」など、症状を具体的に伝えて後遺障害診断書に記載してもらうことが大切です。 また、上記各検査の結果、事故証明書、事故発生状況報告書、経過診断書、診療報酬明細書なども重要な証拠となります。これらの資料を用意しておくことも大切です。
弁護士の介入により、耳鳴りの後遺障害等級が上昇し、850万円の賠償金を獲得した事例
弁護士の介入により、耳鳴りの後遺障害等級が上がり、賠償金の増額に成功した弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。
依頼者は、交通事故によって、むちうちのケガを負い、難聴を伴う耳鳴りも発症しました。 この耳鳴りが事前認定により後遺障害等級14級相当と認定された後、相手方から約170万円の示談案が提示されました。依頼者は、この示談案が適切かどうか判断できず、弁護士法人ALGにご依頼されました。 弁護士は、依頼者の治療過程、耳鳴りの症状、後遺障害診断書を確認しました。その結果、依頼人が耳鳴りの検査を受けていないことに気が付いたことで、依頼者は病院で耳鳴りの検査を受けることができました。 弁護士が、検査結果を精査したところ、依頼者の耳鳴りは14級相当よりも重い可能性が高いと判明したので、異議申立てを行いました。その結果、依頼者は耳鳴りについて、後遺障害等級12級相当の認定を受けることができました。 弁護士は、この認定結果に基づいて相手方と示談交渉を行って、最終的に約850万円を受け取る内容で示談を成立させました。
耳鳴りの後遺障害等級認定でお困りの方は弁護士へご相談ください
耳鳴りで後遺障害等級認定を得ることは容易なことではありません。耳鳴りは交通事故に関係なく、加齢など他の原因でも発症することがあるため、事故と耳鳴りの因果関係について、争いになることがあるからです。 そのため、耳鳴りで後遺障害等級認定を検討されている方は、ぜひ弁護士にご相談ください。 弁護士は、適切な検査や後遺障害診断書の作成方法について専門的知識を持っており、後遺障害等級認定の申請手続きも行えます。そのため、弁護士に依頼すれば、治療中の段階から適切なアドバイスを受けられるほか、後遺障害等級認定の申請の負担も減ります。 また、弁護士は、弁護士基準という基準を用いて交渉を行いますので、慰謝料などの面でも、適切な賠償を受けられる可能性が高まります。 交通事故による耳鳴りでお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
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