TFCC(三角繊維軟骨複合体)損傷と後遺障害
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
TFCC損傷(三角繊維軟骨複合体)という言葉をご存知ですか? TFCC損傷とは、自転車等に乗って手首を強く当ててしまう事故やハンドルを持って事故に遭うケースにみられる手首の怪我をいいます。 ここではTFCC損傷の症状や、後遺障害について解説していきます。
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目次
TFCC(三角繊維軟骨複合体)損傷とは?
TFCC損傷とは「Triangular Fibrocartilage Complex」の略で、日本語では「三角繊維軟骨複合体」といいます。 手関節の小指側に存在する線上軟骨や靭帯の複合体です。
TFCC損傷は
① バイクや自転車で走行中に交通事故に遭い、転倒して地面に強く手をつく
② 自動車のハンドルを握ったまま交通事故に遭い、手首に強い力がかかる
などのケースで発症する手首の損傷です。
TFCC損傷と診断されたら、まずは治療に専念し適切な治療を受けた後、症状固定となった場合には後遺障害等級認定を申請しましょう。
TFCC損傷になるとどんな症状が出るのか?
TFCC損傷の症状は以下の通りです。
- 手首をひねったり、手首を小指側に曲げたりすると手首の小指側に痛みが出る
- 手首の腫れ
- 可動域が制限される
- 手の力抜ける
- クリック音
具体的には、「ドアノブを回す作業がしづらい」「ぞうきんを絞る作業が辛い」「掃除機をかけるときに手首が痛い」「物を持つときに痛みが生じ、力が入りにくくなる」などが挙げられ、日常生活への影響が大きくなります。
TFCC損傷で認定される可能性のある後遺障害
TFCC損傷は普通のレントゲンでは判明しないことがほとんどです。 手首とは、複雑な動きをするために小さな骨や軟骨が集まっています。画像による異常を発見するのが難しい部位なので、事故直後には「手首の捻挫」と診断されてしまうことも多くあります。 そのため、交通事故からTFCC損害と診断されるまで時間がかかってしまいます。
TFCC損傷が機能障害として処理される場合は後遺障害等級10級10号や12級6号が認定される可能性があります。 また、TFCC損害の中でも神経症状が残る場合は12級13号や14級9号に認定される可能性があります。 可動域の測定に関しては決まった方法で測ってもらうことや、MRI検査や関節造影検査などの画像診断も必要です。 そのため、痛みの自覚だけでは等級が認められなかったり、低い等級しか認められなかったりすることが多くあります。
可動域制限が出ている場合
TFCC損傷によっても、手関節の可動域が狭まることがあるため、後遺障害等級認定される可能性があります。 TFCC損傷を原因とする可動域制限では、手関節が健康な状態に比べて曲がりにくくなってしまいます。曲がりにくさの度合いは、関節の「機能障害」、「著しい機能障害」、「用を廃した」の3つの段階で表現され、この順に関節の可動域が狭まっていきます。
請求できる慰謝料
可動域制限の後遺障害が残った場合に認められる可能性のある等級と、等級別の後遺障害慰謝料について表にまとめました。
等級 | 自賠責基準※1 | 弁護士基準 |
---|---|---|
8級6号 | 331万円 | 830万円 |
10級10号 | 190万円 | 550万円 |
12級6号 | 94万円 | 290万円 |
※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
神経症状が残った場合
神経症状とは、神経の圧迫によって生じる、痛みやしびれ、麻痺等の症状をいいます。 他覚的所見があり、医学的に症状を証明できる場合には「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定され、医学的説明にとどまる場合には「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定され得ます。 神経症状の後遺障害が残った場合に認められる可能性のある等級と、等級別の後遺障害慰謝料について表にまとめました。
等級 | 自賠責基準※2 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
※2:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
TFCC損傷の検査方法
TFCCは軟部組織なので、通常のレントゲン検査のみでは診断できません。そのため、MRI検査を利用することになりますが、MRI造影でも通常の画像では捉えることが困難と言われています。 そのため、最も確実なTFCC損傷の立証方法は関節造影だと考えられています。MRI画像の解析が困難な場合は関節造影検査を検討しましょう。 TFCC損傷の検査を確実な関節造影検査で行うためにも、早めに手首の専門医に相談しましょう。
TFCC損傷の治療と症状固定
TFCC損傷の治療方法は、初期治療ではギプスやテーピング、サポーターを使った固定療法により患部を動かさないようにします。 しかし固定療法で結果が出ない場合や、TFCCが断裂しているなど症状が重い場合には、手術による治療が必要となる場合があります。 手術が困難な場合は、手関節内にステロイド注射を行うこともあります。
TFCC損傷の症状固定の時期は症状や治療によって様々ですが、大体6ヶ月~1年半程度の場合が大半を占めています。 TFCC損傷は発見、治療が遅れがちになってしまうので、それだけ治療期間も延びてしまう傾向があります。 症状固定については以下のリンク先でも詳しく解説しています。ご参考ください。
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TFCC損傷で適正な後遺障害等級認定を受けるには
TFCC損傷は徐々に痛みが強くなることが多く、交通事故の発生時期と診断時期にズレが生じてしまうと、交通事故TFCC損傷の因果関係が証明されにくくなってしまします。TFCC損害が疑われる場合はなるべく早くMRI検査や、手首の専門家に相談し関節造影検査も受けることをおすすめします。 また、後遺障害等級認定には医師に記入してもらう「後遺障害診断書」が必須です。 適切な後遺障害を受けるためにも、現在の症状を漏れなく医師に伝え、適切な治療を受ける必要があります。
保険会社との示談交渉における注意点
TFCC損傷は交通事故のほか、スポーツや加齢、によって発症します。 例えば、野球やテニスといった手首を頻繁にひねるスポーツでは頻発することが知られています。 そのため、被害者が交通事故でTFCC損傷になり後遺障害等級が認められても、加害者側保険会社から後遺障害は事故だけではなく被害者の要因(素因)の関与が考えられるため、損害賠償金を減額(素因減額)するべきだと主張されることもあります。 TFCC損傷で示談交渉する際は弁護士に相談することをおすすめします。 弁護士を立てることで、被害者の後遺障害と事故の因果関係を証明することができ、適切な損害賠償を請求できる可能性が高まります。
TFCC損傷に関する解決事例
解決事例1
被害者が交差点に進入した際に、加害車両が一時停止無視で直進し、衝突した事故です。 この事故により被害者は手関節捻挫やTFCC損傷等の傷病を負い、半年ほど通院したのち、症状固定となりました。 被害者は加害者保険会社に任せる事前認定により、後遺障害等認定を申請しましたが、「非該当」との結果になり、当法人にご相談いただき、異議申立てを行うことで合意し、ご依頼をうけました。 当方弁護士が、医師と協議を行い、医師から意見書を取得したうえで異議申立てをしました。 その結果TFCC損害を認めるとして、後遺障害等級12級13号の認定を受けることができ、総額1100万円を超える金額を獲得することができました。
解決事例2
被害者が停車していたところ、後続の相手方車両に追突された事故です。 この事故により被害者は衝突時のはずみでダッシュボードに手を打ち付けてしまい、手関節捻挫、TFCC損傷の傷病を負い半年ほど通院したのち、症状固定となりました。事前認定の結果、後遺障害12級相当と認定を受け、相手方から賠償案が提示されたものの、適切な内容かの判断がつかず弊社にご依頼いただきました。 当方弁護士が賠償案を検討したところ、逸失利益について労働能力喪失期間の年数も低く、低水準の賠償額でした。 当方が意見書を作成し、過去の事例を根拠に労働能力喪失期間を安易に短くするべきでない旨を主張しました。 約2か月にわたる交渉の末、相手方は当方の主張を受け入れ、約1000万円の増額となり、総額約1800万円の賠償金を払うことで示談が成立しました。
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交通事故が原因でTFCC損傷の後遺障害が残ったら、弁護士にご相談下さい
あまり聞き慣れないTFCC損傷ですが、交通事故でも、気づかないうちに発症していることがあります。目立った外傷がない場合があるため、痛みが続く場合にはすみやかに受診するべきでしょう。 受診先は、整形外科を想定されると思いますが、手外科と呼ばれる専門領域がありますので、かかりつけの医師とご相談されることをおすすめします。特に医療に強い弁護士であれば、TFCC損傷をはじめとする様々な傷病に関する知識がありますので、被害者の方のお話をお聞きし、疑わしい傷病や、後遺障害等級認定を念頭に置いた治療に際してのアドバイスについてお話することができます。 また、後遺障害等級認定では、治療の受け方についても審査の判断材料とされます。そこで、治療の受け方から後遺障害診断書の書き方まで、弁護士のアドバイスを受けることで適切な等級認定がなされる可能性が高くなります。医療に強い弁護士が集まる弁護士法人ALGに、ぜひ ご相談ください。
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※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
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