交通事故によって家族が意識不明になってしまった場合にするべきこと
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
ご家族が突然の交通事故に遭い意識不明になってしまったら、冷静でいられる方はいないでしょう。現在、ご家族が交通事故により意識不明となり、心身ともに大変つらい日々を過ごされている方もいらっしゃると思います。 残念ながら、長い時間、意識不明の状態が続いてしまった場合、その後、意識を回復されたとしても何らかの後遺障害が残るケースは少なくありません。ご家族が一命はとりとめたものの、重篤な意識障害が残存した場合には、適切な賠償金を受け取るために、家族が本人に代わり、いくつかの手続きをとる必要があります。 この記事では、ご家族が事故で意識不明になってしまった場合に、家族がとるべき対処方法などについて解説していきます。
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目次
意識不明の状態とは
意識不明の状態とは、外部からの呼びかけや刺激に対して一切反応がなく、目覚めない状態のことをいいます。 意識不明の主な原因は、交通事故の衝撃で頭部に強い衝撃が加わったことで、脳挫傷や脳内出血などの脳損傷が起きたことによるものと考えられます。
生存率や回復率はどのくらい?
意識不明の重体になってしまった場合の生存率などは一概には言えませんが、応急措置を行うことで生存率や回復率が上がる可能性がありますので、事故現場に居合わせた人の応急措置が大変重要になります。 万が一、交通事故に遭い、車に同乗する家族が意識不明になってしまった場合は、すぐに、以下のような応急措置をとることが必要です。
- ①救急車を呼ぶ
まずは一番始めに救急車を呼ぶことが大切です。 - ②けが人の状態の確認
ケガ人を車の来ない安全な場所にそっと移動させます。
声かけしたり、肩をたたいたりして、意識を確認し、意識がない場合は、脈拍や呼吸の有無を確認します。出血している場合は、清潔なタオルなどを使って、傷口を抑え、止血を行います。 - ③人工呼吸と心臓マッサージ
心臓が停止している場合は、気道を確保したうえで、人口呼吸2回と心臓マッサージ30回を1セットとして、息を吹き返すまで、繰り返し行います。 - ④AED
AEDを使用し、電気ショックを与えます。電気ショック不要の指示が出たら、心臓マッサージと人工呼吸を再開します。
意識不明の状態が続いているときに家族ができること
交通事故で家族が病院に運ばれ、意識不明とわかった際に家族ができることを以下にまとめましたので、ご確認ください。
適切な治療ができるよう病院探し
医師と相談のうえ、適切な治療をしてもらいましょう。 意識不明の場合、脳挫傷や脳内出血など命に関わる症状が起きている可能性があります。ご家族の命を守り、後遺障害を残さないようにするためにも、早期に適切な治療を受けることが必要です。 なお、救急車で運ばれた場合は、病院を選ぶことはできません。救急搬送された病院に脳障害の専門医がいない場合は、医師から紹介状をもらい、脳障害の専門医のいる病院に転院することも検討するべきでしょう。
治療の経過を細かく記録しておく
事故直後から、被害者の方の治療状況や症状の経過を記録しておきましょう。 「今日はこのような治療をして、その結果、このような反応があった」というように、日記のような形で、毎日記録し、カルテ等には残らない家族しか気が付かない些細な変化を書き留めておくことが大切です。 なぜなら、後に後遺障害認定を受けるときや、保険会社との示談交渉の際に、被害者の意識障害に関する記録が重要な証拠となる可能性があるからです。
交通事故の際に同乗していた場合は警察の実況見分に立ち会う
交通事故が起きた後、警察が事故現場の検証や関係者からの事情聴取を行い、実況見分調書等の捜査記録を作成します。実況見分調書は、後に事故状況が争いになった際に有効な証拠となりうる大切な捜査記録です。 意識不明の被害者の方は、実況見分に立ち会うことができませんので、事故の際に家族も同乗していたならば、家族が事故状況の詳細を警察に報告するようにしましょう。 家族が同乗していなかった場合は、事故状況を知りようがありませんので、被害者の方が常に安全運転を心がけていたことなどを説明することになるでしょう。
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被害者本人が意識不明の時、示談交渉や手続きは誰がするのか?
被害者本人が意識不明の場合、示談交渉や手続きは誰が行うのでしょうか? 家族が代わりに行えばいいのでは?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、示談交渉は家族であっても代理することはできません。家族には法定代理権がないからです。代理権をもつのは、未成年の子供の親や、家族がすでに成年後見人等になっている場合に限られます。 よって、ご家族が被害者の代理人となって示談交渉を進めるためには、以下のような手続きをとる必要があります。
代理請求制度の利用
被害者が被保険者(保険の補償を受ける者)となる自動車保険がある場合に、被害者が意識不明の状態で意思能力がない等の事情により、保険金を請求できない場合で、かつ、被害者に法定代理人がいない場合に、代理請求制度を利用することが可能です。 家族など被保険者の代理人となりうる人が、保険会社に申請し、承認が得られれば、被害者の代理人として保険金を請求することが可能です。 この制度は、被害者が意識不明の場合でも、家族が保険金を請求しうるものですが、被害者が被保険者となっていることが前提の制度となります。加害者が加入する自動車保険では利用できませんので、注意が必要です。
成年後見人の申し立て
被害者の意識回復が難しい場合は、家庭裁判所に、「成年後見人」の選任の申し立てを行う必要を検討しなければなりません。 成年後見人とは、判断能力が十分でない方が不利益を受けないよう、本人に代わって必要な契約を締結したり、財産管理をしたりする者のことをいいます。 「成年後見人」に選任されれば、本人に代わって、示談交渉や損害賠償請求、弁護士への依頼などを行うことが可能となります。 基本的に、家族や親族が成年後見人になりますが、交通事故の場合、賠償額が高額になることも少なくないことから、弁護士などの専門職後見人が選任される可能性も検討すべきでしょう。 なお、被害者が未成年の場合は、親権者がすでに法定代理権を持っており、本人に代わって意思表示ができるため、成年後見人の選任は必要ありません。
弁護士に示談交渉を依頼する
示談交渉が始まると、相手方保険会社は示談案を提示してきますが、提示する賠償金額は低額である可能性があります。 弁護士に依頼すると、裁判基準で慰謝料を請求でき、金額が増額する可能性が高まりますので、弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めします。
意識不明になった場合の後遺障害等級と慰謝料
交通事故で意識不明となった場合は、遷延性意識障害や高次脳機能障害、体の麻痺などの後遺症が残ってしまう可能性があります。 これらの後遺症について、自賠責保険の定める「後遺障害」として認定を受ければ、後遺障害慰謝料などを請求することが可能になります。後遺障害は障害の内容や程度により1級から14級の等級に分けられ、1級に近づくほど、慰謝料の金額は高くなります。 詳しくは、次項で解説していきます。
意識が戻らない場合
頭部外傷などによって昏睡状態に陥り、他人と意思疎通ができなくなっている症状を遷延性意識障害といいます。一般的には、寝たきり(植物状態)といわれています。 脳死だと勘違いされがちですが、脳死とは違い、生命を維持する脳幹や中枢神経系、臓器が機能している点で異なります。 頭部に強いダメージを受けたことによる脳挫傷やびまん性軸索損傷が原因で、脳の広範囲が壊死または損傷することにより発症します。現在の医療では治療法が確立されておらず、全面的な介護が必要となります。 遷延性意識障害が続いている場合に認められる等級は、後遺障害等級1級1号のみです。
等級 | 自賠責基準※ | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級1号 | 1650万円 | 2800万円 |
※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。詳しくは、こちらをご覧ください。
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意識が戻った場合
意識が戻ったとしても、脳に損傷があった場合に治癒することは難しく、後遺障害が残ってしまうおそれが大きいです。このような場面において、残存するおそれのある後遺障害について、下記にまとめました。
高次脳機能障害
たとえ意識が回復したとしても、脳の損傷により、「記憶力が落ちる」「言葉が出てこない」「計画の段取りができない」「気持ちを抑えることができない」などの機能障害が残り、うまく社会に適応できなくなる高次脳機能障害という後遺障害が残ってしまうおそれがあります。 意識は回復しても、その後働けなくなるなど、日常生活に大きな支障が生じる場合や、随時介護が必要になる場合もあります。 高次脳機能障害について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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高次脳機能障害となった場合に認定される可能性のある後遺障害等級と、後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりです。どの等級においても、自賠責基準よりも弁護士基準の方が高くなることが確認できます。
等級 | 自賠責基準※ | 弁護士基準 |
---|---|---|
別表第1 1級1号 | 1650万円 | 2800万円 |
別表第1 2級1号 | 1203万円 | 2370万円 |
別表第2 3級3号 | 861万円 | 1990万円 |
別表第2 5級2号 | 618万円 | 1400万円 |
別表第2 7級4号 | 419万円 | 1000万円 |
別表第2 9級10号 | 249万円 | 690万円 |
※自賠責基準は新基準を反映しています。
麻痺
脳損傷を原因とする麻痺が残ることも考えられます。 麻痺は、その範囲(片麻痺、対麻痺、四肢麻痺、単麻痺)や程度(高度、中程度、軽度)に応じて後遺障害の等級が認定されます。詳細については、下記の記事をご参照ください。
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麻痺が残った場合に認定される可能性のある後遺障害等級と、後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりです。
等級 | 自賠責基準※ | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級1号 | 1650万円 | 2800万円 |
2級1号 | 1203万円 | 2370万円 |
3級3号 | 861万円 | 1990万円 |
5級2号 | 618万円 | 1400万円 |
7級4号 | 419万円 | 1000万円 |
9級10号 | 249万円 | 690万円 |
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
※自賠責基準は新基準を反映しています。
外傷性てんかん
外傷性てんかんが残る場合もあります。 外傷性てんかんとは、大脳(ニューロン)の神経細胞の過剰な興奮を原因とする、意識消失や痙攣発作といった運動障害や自律神経症状等を引き起こす、慢性の脳疾患です。外傷性てんかんも、脳の損傷によって引き起こされます。詳細については、下記の記事をご参照ください。
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外傷性てんかんの場合に認められる可能性のある後遺障害等級と、後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりとなります。
等級 | 自賠責基準※ | 弁護士基準 |
---|---|---|
5級2号 | 618万円 | 1400万円 |
7級4号 | 419万円 | 1000万円 |
9級10号 | 249万円 | 690万円 |
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
※自賠責基準は新基準を反映しています。
慰謝料以外に請求できる損害賠償
交通事故によって意識不明になってしまった場合に、慰謝料以外にも加害者に請求できる損害賠償金があります。主な項目を、以下にリストアップしましたので、ご確認ください。
- 治療費:病院で治療を受けた際にかかった診察料、投薬料、検査料、入院費、手術費など。
- 必要かつ相当な範囲のみ認められ、高額診療や過剰診療は認められない可能性があるので注意が必要です。
- 交通費:入院や通院、転院するときにかかった交通費。電車代やバス代、自家用車であれば駐車場料金やガソリン代など。タクシー代は特別な事情がある場合のみ認められます。
- 休業損害:交通事故によるケガが原因で仕事を休んだことにより生じた収入の減少分
- 逸失利益:後遺障害が残った場合や死亡してしまった場合に、事故に遭わなければ働いて得られたはずの将来の収入分。
意識不明が続いているときの症状固定はいつ?
症状固定とは、これ以上治療を続けても、改善が見込めない状態のことをいいます。 傷害に関する賠償金(治療費、入通院慰謝料、休業損害など)を請求できるのは、事故発生から症状固定時までです。また、症状固定時に残る後遺症が、後遺障害として認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益なども請求可能となります。 意識不明が続いているときの症状固定時期は、医学上は事故から約3ヶ月となっていますが、初期段階が意識不明の状態であっても、治療やリハビリにより意識レベルの改善がみられることが多いため、慎重に判断されます。1年~1年半を目安に症状固定と診断されるケースが多いです。
交通事故により意識不明の重体となった場合の裁判例
実際に遷延性意識障害の後遺障害が残ってしまった事案の裁判例をご紹介します。
大阪地方裁判所 平成21年1月28日判決
<事案の概要>
進路前方にいた当時2歳の被害者に気づかず、加害者が自動車を前進させたところ、被害者に衝突し、被害者は外傷性窒息、頭部挫創、背部熱傷などの傷害を負い、心肺停止の状態となってしまいました。 その後心肺機能は回復したものの、症状固定時点で、低酸素性脳症、外傷性てんかんなどの後遺症が認められ、意思疎通が不可能な植物状態であると診断され、後遺障害1級1号と認定されました。そこで、被害者の家族が将来介護費などを求めて訴訟を起こした事案です。
<裁判所の判断>
裁判所は、被害者の症状や医療機関の受け入れ態勢などを考慮し、被害者の平均余命を75年と推認しました。そのうえで、被害者が2歳~35歳までは母親を中心とする近親者による付添看護(日額9000円)、36歳~78歳までは職業介護人による付添看護(日額1万8000円)が行われるものと推測し、約7610万円の高額な将来介護費を認めました。 その他、後遺障害慰謝料2800万円、逸失利益、治療費関係費、入院雑費、将来の介護備品費用、リハビリ費用、自宅バリアフリー化費用なども合わせて、約1億6500万円(過失相殺などを行う前の総損額は約2億円)の支払いを加害者に命じました。
交通事故で意識不明になってしまった場合は弁護士にご相談ください
交通事故で、大切なご家族が意識不明となってしまった場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。 後遺障害等級の認定申請、示談交渉や訴訟など様々な手続きをお引き受けできる可能性があります。24時間介護に追われているご家族の負担を減らし、さらには、適切な賠償金を得られる可能性も高まります。 ご家族が意識を回復された場合でも、後遺障害が残る可能性を考え、交通事故だけではなく、医療にも詳しい弁護士に依頼されることをおすすめします。 一人ですべて背負い込んでしまわれるのではなく、ぜひ弁護士への依頼をご検討ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ
交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。