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交通事故のむちうちは整形外科へ!整骨院と併用する際の注意点など

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故でむちうちになったら、まずは整形外科に行きましょう。 整形外科で医師による診断・検査・治療を受けたうえで、やむを得なければ、整骨院や接骨院に通院することを検討しましょう。 こうした治療の受け方は、治療費や慰謝料などの補償内容に大きく影響します。 本ページでは、交通事故のむちうちで治療を受けるにあたって知っておきたい「整形外科に通うべき理由」や「整骨院と併用する際の注意点」について、わかりやすく解説していきます。 適正な損害賠償を受けるための参考になれば幸いです。

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交通事故後にむちうち治療で整形外科に行くべき理由

交通事故後は必ず整形外科を受診する

交通事故後にむちうちの治療で整形外科へ行くべき主な理由は、次のとおりです。

  • ①事故と怪我の因果関係を証明するため
  • ②症状の推移の把握や後遺症が残存した場合、後遺障害診断書を作成してもらうため

むちうちは
「症状が目に見えず他人からわかりにくい」
「時間が経ってから症状を自覚することがある」
といった特徴があります。
事故と怪我の因果関係を証明するためにも、医師の診察・治療・検査を受ける必要があるのです。そのうえで、損害賠償請求に必要となる、診断書や後遺障害診断書を作成してもらいましょう。

なお、これらは「医師がいる医療機関を受診すること」がポイントです。 医師のいない整骨院や接骨院では診断書の作成や診察はできないことを理解しておきましょう。 整形外科に行くべき理由について、次項でもう少し掘り下げてみていきましょう。

事故と怪我の因果関係を証明するため

事故と怪我の因果関係を証明するためにも、事故後すみやかに整形外科に行きましょう。 むちうちは、事故後時間が経ってから症状を自覚することも少なくありません。 事故に遭ってから、はじめて整形外科に行くまでに時間が空きすぎてしまうと、事故と怪我の因果関係を争われ、何ら賠償を受けられないおそれがあります。 そのため、速やかに整形外科で医師の診察やMRIなどの精密検査を受けておきましょう。 些細な症状であっても詳しく医師に伝え、カルテに記録してもらうことも大切です。 こうした「医師に症状を伝えた」という事実が残っていれば、むちうちと事故との因果関係が認められ、適正な損害賠償を請求できる可能性が高まります。 以下のページで、交通事故で賠償請求できる損害項目について解説しています。 こちらもぜひ参考になさってください。

後遺障害診断書を作成してもらうため

後遺障害診断書を作成してもらうためにも、整形外科を受診しましょう。 後遺障害診断書とは、事故で後遺症が残ってしまい、後遺障害等級認定を申請するにあたり必要な書類のことで、医師だけが作成できます。 むちうちが完治せずに後遺症が残った場合、基本的に後遺障害等級の認定を得ないと、後遺症に関する賠償(後遺障害慰謝料・逸失利益)が受けられません。 そのため、医師が作成した後遺障害診断書や、医師が実施した精密検査の結果・そのほか医療記録などの証拠資料が重要になります。 ですが、医師ではない整骨院などでは、後遺障害診断書はおろか精密検査も受けられないので、等級認定申請すらできなくなってしまうのです。 以下のページで、交通事故の後遺障害について解説しています。 こちらもぜひ参考になさってください。

むちうちの治療で整形外科と整骨院(接骨院)の併用は可能

整形外科だけでなく整骨院(接骨院)に通うのも手段

むちうちの治療は、整形外科の許可を得て併用するのであれば、多くの場合、問題にはなりません。 整形外科は、国家資格を持つ医師が、診断・治療・検査・手術などの医療行為を行います。 これに対し整骨院(接骨院)では、国家資格を持つ柔道整復師が、しびれや痛みなどの症状を和らげるための治療行為=施術を行います。 柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師、鍼灸師などの国家資格を持つ施術者による治療行為は、症状の改善に有効なことも多く、医師の許可を得て利用するのであれば、損害賠償請求や後遺障害等級認定において、基本的に支障はないと考えられます。

《国家資格を持たない施術者に注意》
 整体師やカイロプラクターなどは、国家資格ではなく民間資格です。
 施術者が国家資格を持たない場合、治療行為とは認められません。

したがって、整体院、カイロプラクティックは治療とみなされませんので、注意が必要です。

整骨院(接骨院)のみに通院すると慰謝料が減る可能性がある

整骨院(接骨院)のみに通院することはやめましょう。 なぜなら、医療行為が行われないため、治療の必要性が争われ、すべての期間・日数は認められないばかりか、保険会社から早期に施術費の打ち切りが行われるおそれがあるのです。 また、医師がいない整骨院では、損害賠償請求に必要な「診断書」や「後遺障害診断書」を作成してもらえません。 以上の事情からすると、やむを得ず整骨院へ通院する場合でも定期的に整形外科を受診し、医師に症状の経緯を伝えておくことが大切です。 以下のページで、整骨院に通院した場合の慰謝料について解説しています。 こちらもぜひ参考になさってください。

整形外科と整骨院(接骨院)を併用する場合の注意点

整形外科と整骨院(接骨院)を併用すると、次のようなトラブルが起こるおそれがあります。 トラブルを防止するためにも、弁護士に相談しながら治療や通院を進めるのが望ましいでしょう。

保険会社に連絡しなければいけない

整骨院に通院する場合は、事前に保険会社の了承を得ておくようにしましょう。 このとき、予め医師に確認を取り、「医師の紹介や同意のもとで整骨院を利用する」と、保険会社に伝えることが重要です。

整形外科の医師の許可を得なければいけない

通院先を整骨院(接骨院)と併用したい場合、整形外科の担当医に相談して許可を得ましょう。 医師の許可なく、自己判断で整骨院に通院してしまうと、診断書の作成や後遺障害等級認定の申請にあたり、医師の協力が得にくくなるおそれがあります。 定期的に整形外科を受診して、整骨院の施術を含めた「症状の経緯」を医師に記録してもらうことも大切です。

《医師の指示で同一日に通院した場合の損害賠償》
慰謝料の対象となる通院日数は、1日分として計算されます

健康保険を併用できない

基本的に、同一の負傷について、同時期に健康保険の併用はできません。 整形外科で健康保険を使っている場合、整骨院では健康保険を使うことができません。 健康保険が使えない部分は、「保険会社と相談する」か「自己負担する」かのどちらかになります。

むちうちで整形外科に通う場合の適切な通院頻度や期間

むちうちの治療では、医師の指示に従って、通院頻度・通院期間を適切に保つことが大切です。

●むちうちの適切な通院頻度:週に2~3回、月に10回程度 ●むちうちの平均治療期間:1~3ヶ月程度

なお、むちうちの後遺症で後遺障害等級の認定を受ける場合は、基本的に最低でも6ヶ月の通院期間が必要と考えられています。 通院の継続は、精神的にも肉体的にも負担が大きいですが、自己判断で通院をストップしてしまうと、治療を再開したいとき、後遺症が残存したとき等、状況が変わったときに、適切な賠償や認定を得られないといったリスクがあります。 医師より「症状固定」または「完治」の診断を受けるまでは、通院を続けましょう。 以下のページで、通院日数が交通事故慰謝料に与える影響について解説しています。 こちらもぜひ参考になさってください。

むちうちの治療方法

整形外科と整骨院(接骨院)では、治療の内容が異なります。 それぞれの治療方法を詳しくみていきましょう。

整形外科のむちうち治療

整形外科での治療は、①【事故直後から炎症が治まるまで】、②【炎症が治まった後」というように、段階によって異なります。

【事故直後から炎症が治まるまで】

  • 頚椎カラー
    首を固定して首の負担を軽くします。
  • 消炎鎮痛剤の投与
    必要があれば薬で痛みを緩和させ、炎症が治まるのを待ちます。

【炎症が治まった後】

  • 運動療法
    固まった首の筋肉をほぐし、運動機能を回復させるためのリハビリをします。
  • 温熱治療
    ホットパックや赤外線、マイクロウェーブを用いて筋肉を温め、血液の循環を良くしたり、痛みを緩和させたりします。
  • 電気療法
    電気で筋肉や神経に刺激を与えることで、血液の循環を良くしたり、痛みを緩和させたりします。

整骨院(接骨院)のむちうち治療

整骨院(接骨院)では、治療ではなくあくまでも施術を行います。 ある程度症状が治まり、波がなくなってきた段階で、次のような緩和ケアを行っていきます。

  • 手技療法
    手や指で体を擦る、押す、揉む、叩く、震わすなどして刺激を与えることで、筋肉・神経の機能改善とともに、精神的な疲労回復も図ります。
  • 物理療法
    電気、光、温熱、冷却、超音波などを施すことで、血液の循環を良くしたり、痛みを緩和させたりします。
  • 首の牽引
    首を引っ張ることで、椎間孔を広げて骨同士の圧迫を軽減したり、椎間関節の変形やずれを矯正したりします。
  • テーピング療法
    関節や筋肉の動きを固定またはサポートし、痛みを和らげたり、関節や筋肉の運動機能を補助したりします。
  • 運動療法
    固まった首の筋肉をほぐし、運動機能を回復させるためのリハビリをします。

むちうちで後遺障害等級認定されるためには検査が必要

むちうちにおける検査

むちうちの後遺症が残ることを想定し、後遺障害等級認定を見据えて整形外科で必要な精密検査を受けておくことは、非常に重要です。 症状が目に見えにくいむちうちで後遺障害等級を認定してもらうには、「いかに自覚症状を医学的に説明できるか」がカギとなります。そして、それを叶えるために、レントゲンやMRIなどの画像検査結果が役に立つ場合があります。 整骨院や接骨院には、精密な検査を受けられる機械がありませんので、整形外科の受診がマストとなります。 事故からできるだけタイムリーに検査を受け、必要に応じて神経学的検査を受けるなどして後遺症を説明していくことになります。自覚症状の訴えもとても重要なので、診察時には具体的に症状を伝えられるようにしておきましょう。

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別の整形外科へ転院することはできる?

「治療内容に納得できない」「事故後に搬送された病院が自宅から遠い」など、さまざまな理由で転院を希望される方は少なくありません。 治療の途中で、別の整形外科に転院することは可能です。 転院するにあたって必要な手続きは、次のとおりです。

紹介状を作成してもらう
紹介状がなくても転院することは可能ですが、紹介状があれば医師が転院を了承しているとして、保険会社が治療費の支払いを継続してくれる可能性が高まります。
保険会社に連絡する
転院する理由や、転院先で受ける予定の治療方法など、事前に保険会社に連絡しておくことでトラブルが防げます。
もし、保険会社が転院を拒否する場合は、健康保険を利用するなどして治療費を自己負担し、あとから保険会社に交渉するといった対応が必要になります。

交通事故によるむちうちの通院について弁護士へ相談するメリット

交通事故によるむちうちの通院について弁護士に相談すると、次のようなメリットがあります。

  • 通院先や通院方法についてアドバイスが受けられる
  • 治療方法や、適切な通院頻度・通院期間についてアドバイスが受けられる
  • むちうちが完治しなかった場合に備えたアドバイスが受けられる
  • 治療費の打ち切りに備えたアドバイスが受けられる など

交通事故によるむちうちは整形外科に!迷ったら弁護士にご相談ください

交通事故によるむちうちの治療は、まず整形外科に行きましょう。 整骨院や接骨院は、整形外科に比べると通いやすいという事情もあると思います。 整骨院や接骨院への通院が出来ないわけではありません。重要なのは、治療のために必要な通院であるかどうかです。 「整骨院にかかりたいけど、担当医に言い出しにくい」 「このまま治療を継続していいか不安」 このように通院先や治療方法などでお悩みの方は、ぜひ一度弁護士法人ALGにご相談ください。交通事故問題に精通した弁護士が、アドバイスをはじめ、保険会社や医師とのやりとりを代理するなど、幅広いサポートが可能です。 事故に遭われて不安や迷いがある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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