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交通事故の被害時にパートだった場合の休業損害について

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故に遭ってしまったものの、「パートだから休業損害をもらっても大した額にならない」、「休んだ分は保険会社からもらったから大丈夫」と思われてはいませんか?パートの方も、交通事故のために休んだ分は休業損害を請求できます。

それだけでなく、パートと共に主婦業を行っている兼業主婦の方は、パートの収入と主婦休損(主婦手当)の基礎収入額を比較し、高い方で算出した休業損害を請求できます。

本記事では、パートの方の休業損害を解説します。

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パートでも休業損害を請求できる?

休業損害とは、交通事故に遭い怪我をしたことで、治療や通院等をすることにより、仕事を休まざるを得なくなった際に生じる損害のことです。 パートとして働いている方でも、正社員と同様に休業損害を請求できます。パート勤務の方の中には、兼業主婦として働いている方も多いかと思います。兼業主婦の方は、パートでの収入と、一般的な女性の平均賃金を比べ、高い金額を基準として請求することができます。 なお、後に説明する弁護士基準では、主婦の一日あたりの基礎給与額は1万円を越えて算定されるため、意外と高額だと思われるのはないでしょうか。 パートでも休業損害を請求できる?

パートの休業日数の計算

パートの休業日数は、実際に仕事を休んだ日数となります。しかし、主婦休損(主婦手当)もあわせて請求する場合は、休んだ日数を証明するのは難しく、一定期間や、実通院日数をもとに休業日数を算定することがあります。また、出勤日数が流動的なパートで休業日数の証明が難しい場合にも、実通院日数を参考に休業日数を算定することがあります。

パートの休業損害の計算方法

パートの休業損害は、「1日あたりの基礎収入」×「休業日数」で計算します。「1日あたりの基礎収入」は実際の収入額から算定するのが原則ですが、兼業主婦の場合、女性労働者の平均賃金額(賃金センサス)と比較し、高い方を基礎収入とします。 兼業主婦の場合は女性労働者の平均賃金額(賃金センサス)と比較して、高い方を基礎収入とします 令和元年の女性労働者の平均賃金は388万円なので、「1日あたりの基礎収入」は1万630円となります。仮にパートを8時間労働とした場合でも、時給換算で1300円以上となりますので、高額だと感じる方もいらっしゃるかと思います。ただし、パートの収入額を女性労働者の平均賃金額に上乗せすることはできません。また、男女平等を期すため、主夫であっても女性の平均賃金額で計算します。

請求には休業損害証明書・源泉徴収票が必要?

パートの収入額を基礎収入額とする場合、休業損害証明書・源泉徴収票での証明が必要です。休業損害証明書は、勤務先に作成してもらう書類です。源泉徴収票がなかったり、書類の信憑性が問われたりした場合、所得証明書等、別の書類が必要となることがあります。源泉徴収票は、勤務先への所属が短期間だともらえないこともあり、その場合は賃金台帳や給与明細、通帳の写し等で代用することもあります。 ただし、パートの休業損害として計算される基礎収入額より、主婦休損(主婦手当)における基礎収入額の方が高くなる場合もあります。 主婦休損の計算方法については、以下のリンクをご参照ください。

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パートで休業損害が認められた裁判例

ここで、実際にパート勤務をしていた方が交通事故に遭った事案で、休業損害について、症状固定までの期間がどのように認定され、どの程度の金額が認められたのか、実際の裁判例を紹介します。

【大阪地方裁判所 平成29年7月28日判決】

<事案の概要>

自動車同士の交通事故で、追突された自動車の運転手(X)が、追突した自動車の運転手(Y)に対し、交通事故による傷害や後遺症等について損害賠償を請求した事件で、休業損害について争われました。 Xはパートをしている兼業主婦であり、①事故によるむちうちの症状でパートを2ヶ月間(60日)休まざるを得ず、家事にも支障が出たこと、②手の動きや感覚に事故前にはなかった症状があることから、後遺症の為その後も通院を続けた(①+②=234日間)ことから、通院全期間の休業損害を主張しました。

<裁判所の判断>

裁判所は、全期間の休業損害を認めましたが、①の当初60日については6割の休業割合、②の61日以降については、パートを2ヶ月目以降職務に復帰していることや、病院の記録から、事故との因果関係が認められない治療もしていたとして、①の60日を除いた残りの174日について、2割の休業割合としました。 したがって、賃金センサスによる平均賃金を基礎収入(353万9300円)として、休業損害として認められる金額は、353万9300円÷365日×(60日×6割+174日×2割)=68万6527円と判断されました。 本件は、パートをしている兼業主婦の方の基礎収入額を、賃金センサスによる平均賃金で算出し、一日当たり約9700円とされている点や、休業割合として減額はされていますが、症状固定までの全期間を休業日数と認定されていることが参考になります。

弁護士に依頼するメリット

保険会社は、事故の被害者に法律知識がないことを利用し、なるべく支出を抑えようとします。例えば、

  • パートなので主婦分の休業損害は請求できないと言う
  • パートを休んだ分の休業損害についてしか説明しない
  • 「1日あたりの基礎収入」を6100円で計算する(自賠責保険での基準)

※新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額5700円が適用されます。

弁護士に相談すれば、保険会社とのやりとりを弁護士に一任することができ、知識がない不安やストレスを解消できるだけでなく、上記のような不利な提案を回避し、主張できる最大の損害額を請求することができます。 弁護士に相談すれば、保険会社とのやりとりを弁護士に一任することができ、知識がない不安やストレスを解消できるだけでなく、上記のような不利な提案を回避し、主張できる最大の損害額を請求することができます

パートの方の休業損害は弁護士にご相談ください

パート勤務の方でも、休業損害は認められます。兼業主婦でパートの収入が低いからといって、専業主婦よりも請求できる休業損害額が下回ることはありません。 保険会社は主婦の休業損害を支払うことに対して非常に消極的な面があり、示談交渉において、一般の方が弁護士基準の満額を支払われたというケースはほとんどありません。 保険会社の担当者は交渉のプロですので、一般の方では反論できないのは当然のことです。交通事故に遭ってお困りの方、疑問や不安をお抱えの方は、ぜひ弁護士法人ALGまでご相談ください。

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