自営業でも休業損害は認められる?確定申告書に基づく計算方法
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故による負傷やその治療のため、仕事を休まなければならないケースは数多くあります。そうした人のなかでも、自営業者の方は個人事業の側面が強いため、休業により事業が動かなくなると死活問題につながりかねません。 事故のせいで十分に働けなくなった分の損害(休業損害)は、どのように計算され支払われるのか、気になるところだと思います。本記事では、自営業者の方の休業損害について詳しく説明していきます。
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目次
自営業でも休業損害は請求できるのか?
自営業者でも、事故で怪我をしたために仕事を休まざるを得なくなり、収入が減ってしまった場合には、休業損害を請求できます。ただ、会社員などの給与所得者よりも、休業損害の請求は苦労しやすいでしょう。 会社員なら、仕事を休んだことを会社が証明してくれますし、毎月一定の収入が決められています。一方で、自営業者の場合、会社のように休業を証明してくれる存在はおらず、収入は必ずしも安定しているとは限りません。そのため、休業日数や減収を証明しにくく、保険会社と争いになるケースが多くなっています。
自営業の休業損害の計算方法
自営業者の休業損害の計算方法は、用いる基準によって内容が異なります。
自賠責基準
【日額6100円※×休業日数】で計算されます。 ただし、日額6100円を超える収入であることを証明できれば、最大で日額1万9000円まで引き上げてもらえます。
※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
任意保険基準
加害者側の任意保険会社が、示談交渉の際などに使う算定基準です。各保険会社が独自で内容を決めているので、どのように計算されるかは保険会社によって異なりますが、一般的には自賠責基準で計算した金額に近いことが多いようです。
弁護士基準
基本的には、【基礎収入額(事故前年の確定申告書に記載の所得金額÷365日)×休業日数】で計算していきます。
自営業者の休業損害に関する具体的な計算例は、こちらをご覧ください。
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確定申告書による基礎収入の算出
弁護士基準で休業損害を計算するときには、“1日あたりの基礎収入額”がベースになります。その際、自営業者の基礎収入額は、基本的に「確定申告書」の内容から算出します。 具体的には、事故前年度の確定申告書の控えを見て、所得金額の「事業」の欄に記載されている金額を、365日(※うるう年の場合は366日)で割ります。なお、所得から控除されている固定経費などの一部は、基礎収入額を算出する際に加算できる可能性があります。 なお、年度によって収入に大きな変動がある場合には、事故の前年度だけではなく、数年分の所得金額から平均額を出して、基礎収入額を算出することもあります。 確定申告書の控えは、自営業者の収入を証明する重要な資料になりますので、きちんと保管しておきましょう。失くしてしまうと再発行の手間がかかります。
確定申告をしていなかった場合
なかには、これまで確定申告をしていなかったという自営業者の方もいらっしゃいます。確定申告をしていなかった場合でも、何らかの収入源がなければ生活していくことはできませんので、休業損害を請求すること自体は可能です。 ただし、確定申告書で収入を証明することはできないため、代わりの資料で収入額がどのくらいあったのかを証明しなければなりません。例えば、帳簿や預金通帳などの入金状況で、売上額や経費を明らかにするといった方法を講じることになるでしょう。
実収入が確定申告書より多かった場合
自営業者によっては、実際の収入(実収入)が確定申告書で申告した所得額より多い場合もあるでしょう。そのような場合、帳簿や領収書などで実収入を証明できれば、実収入を基礎収入として休業損害を計算し、請求することができます。 しかし、実収入が確定申告書で申告した所得額より多いということは、確定申告の際に過少申告しているということです。確定申告は所得にかかる税金を支払うための手続きですので、きちんと税金を納めていなかったことを意味します。 そのため、保険会社と示談交渉する際や裁判を行う際に厳しい目で見られることが多く、確定申告書で申告した所得額以上の所得額を認めさせるには、綿密な立証が必要となります。 もっとも、立証ができれば、確定申告書で申告した所得額より高額の基礎収入が認められている事例もあります。
所得額に加算できる「固定経費」とは?
固定経費(固定費)とは、売上の増減にかかわらず固定的にかかる経費のことです。例えば、次のようなものが当てはまります。
- 人件費
- 水道光熱費
- 店舗の賃料
- 駐車場代
- 保険料
- 税金(個人事業税、自動車税など)
こうした固定経費のうち、休業中でも事業を続けていくためにやむを得ず支払う必要があった経費については、通常、基礎収入額を算出する際の所得額に加算することができます。つまり、(事故前年度の確定申告書における所得金額+損害として認められた固定経費)÷365日で、基礎収入額を算出するということです。 保険会社は、固定経費については考慮せず、確定申告書上の所得金額のみを見て休業損害を計算してくることがありますので、ご注意ください。固定経費の内容をよく確認して、しっかりと指摘していきましょう。
休業日数の証明
休業日数のうち、入院期間は、診断書などから入院の事実とその期間が明らかになれば、すべて休業日数として扱われます。 一方、通院期間については、全体の治療期間、実通院日数、怪我の内容や治療経過といった事情を考慮して、判断されることになります。証明するための資料として、医師に、就労できない状態である旨やその期間を記載した診断書を作成してもらいましょう。
休業損害を請求する方法
自営業者が休業損害を請求する際は、下記の流れが一般的です。
- ①加害者側の保険会社に必要書類を提出して、休業損害を請求する
- ②加害者側の保険会社が休業損害を算定し、金額を提示してくる
- ③提示された内容をもとに示談交渉する
- ④お互いに合意できれば示談成立
- ⑤示談した内容に沿った休業損害が支払われる
自営業者の場合、上記の①で提出する資料としては、「確定申告書の控え」や「医師の診断書」などが必要になります。なお、通常は休業損害以外の賠償金も併せて請求し、示談交渉していきます。
自営業者でも休業損害証明書は必要?
給与所得者の場合、休業損害を請求する際には「休業損害証明書」を提出することが必須です。しかし、自営業者には必要ありません。 休業損害証明書は、休業の事実、減収額、事故前の収入額などを証明するために、勤務先に作成してもらうものです。自営業者に休業損害証明書はないので、自身で持っている資料から、休業していたことや減収額などを証明していくことになります。
ケース別の自営業の休業損害
ここまで、自営業者の休業損害について、計算方法や考え方などを説明してきました。しかし、なかにはこうした計算方法などが直ちに当てはめられない特殊なケースもあります。いくつか例を挙げて、確認してみましょう。
開業前でも休業損害は認められる?
交通事故当時、開業の準備中であった場合でも、これまでの職歴や開業の準備の程度などから、交通事故がなければ開業の蓋然性(物事が起こる確実性)が高いと認められれば、休業損害が認められます。休業損害を算定する際は、前職での収入や職種などを考慮して、賃金センサスの平均賃金を参照する方法がとられることがあります。
事業拡大中で増収が見込まれていた場合は?
自営業者の基礎収入額を算出するときには、通常、事故前年の所得額を中心に検討します。しかし、事業拡大中だった場合、本来なら得られていただろう金額より少ない金額となってしまいます。 こうした場合、「事故による休業がなければ前年より増収となっていた蓋然性がある」ということを証明できれば、所得額を修正して休業損害を増額できる可能性があります。そのためには、事故前の事業内容や事業計画、事業を進めていった場合に見込まれる具体的な所得額などを明らかにしていく必要があります。
夫婦で自営業を行っていたときは?
夫婦で事業を経営している場合、確定申告書上の所得金額は、被害者1人のみではなく、夫婦で経営した結果得られたものになります。そのため、確定申告書上の所得金額から配偶者の寄与分を控除し、被害者1人の基礎収入額を算出する必要があります。 なお、寄与分の割合は、事業規模・事業形態・配偶者の関与の程度といった個別の事情を踏まえて判断されます。
休業したが減収がなかった場合は?
休業損害は減収による損害ですから、休業しても現実に収入が減っていなければ、基本的に自営業の休業損害は認められません。 しかし、個別の事情によっては、減収がなかったとしても休業損害が認められる場合があります。例えば次のようなケースです。
- 家族の協力によって減収を免れた場合(家族が代わりに働いてくれた等)
- 事故前の営業活動の成果が事故後に出て、減収を免れた場合
赤字経営だった場合はどうなる?
事故前からもともと赤字経営だった場合、基礎収入額はマイナスとなってしまうので、基本的に休業損害は認められません。 しかし、休業するなか固定経費の支払いは発生したり、休業したことで赤字が拡大したりすることもあるため、損害は発生しているとして、例外的に休業損害が認められる場合もあります。 では、どのように休業損害を算定していけばいいのでしょうか?次のように、休業によってどんな影響を受けたかで、考え方が違ってきます。
●休業により赤字が拡大した場合
→拡大した赤字部分をもとに休業損害を算定する。
●休業により赤字が縮小した場合
→事業を継続するために必要だった固定経費をもとに休業損害を算定する。
ただし、これらはあくまでも「こういう考え方もある」という一例にすぎません。状況によっては、休業損害は減額されたり、まったく認められなかったりする可能性もあります。
交通事故により廃業することになったときは?
交通事故のせいで休業したことにより、廃業に追い込まれてしまうケースもあります。その場合には、減収分のほか、廃業にかかった費用も、一定の範囲内で休業損害として請求できる場合があります。 例えば、廃業のために事業用資産を処分した場合、投資していた費用は無駄になってしまうため、休業損害として認められる可能性があります。とはいえ、休業前まで使用していたことによって得た利益などもありますから、損害として認められる場合にも、その資産の評価額の何割かを減らした金額とされるのが一般的です。 ただし、交通事故に遭っていなかったとしても、近いうちに廃業に至っていたと考えられる場合など、廃業にかかった費用を休業損害として請求することが認められない場合もあります。
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自営業で休業損害が認められた解決事例
依頼者は、路肩に停車中に追突され、頚椎捻挫や腰背部打撲傷などの怪我を負い、休業を余儀なくされました。そこで、休業損害等の請求の交渉を弁護士にお願いしたいと考え、弊所にご依頼くださいました。 依頼者は自営業者でしたが、そもそも確定申告をしていませんでした。休業損害の請求は難しいことが予想されましたが、依頼者の取引先に支払証明書の作成を依頼するなど、収入を裏付ける資料を集めるべく準備を進めていきました。そうして交渉を重ねた結果、休業損害の請求を認めてもらうことに成功し、休業損害を含めた賠償金、約350万円の支払いを受けるという内容で示談成立となりました。 自営業者の休業損害の請求は、会社員などよりも困難を強いられることが多いです。今回の事案のように確定申告をしていないケースは特に難しいため、弁護士のサポートが欠かせないでしょう。
自営業者でも休業損害は認められます。わからないことがあれば弁護士に相談しましょう
自営業者の方でも休業損害を請求することは可能です。ただ、会社員などの給与所得者に比べ、休業によって生じた損害を証明しづらく、実際に請求を認めてもらうのはそう簡単なことではありません。 示談交渉の際、加害者側の保険会社は、自営業だからと休業損害を低く見積もってくる可能性もあります。 休業によって生じた損害をどのように証明していけばいいのかは、事業の内容や確定申告の状況、経営状況などによって異なるため、個別具体的な判断が必要です。そのため、専門家の力を借りて請求作業を進めていくことをおすすめします。 弁護士法人ALGには、交通事故問題について経験を積み重ねてきた弁護士が多くそろっており、自営業者の方の休業損害の請求に成功した事例ももちろんあります。事故の被害に遭い、休業せざるを得なくなってお困りの自営業者の方は、ぜひ弊所にご相談ください。適正な金額の休業損害を獲得できるよう、全力で取り組ませていただきます。
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