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バイク事故における慰謝料の相場や過失割合の影響について

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

自動車とバイクの接触事故では、身を守るものが少ないバイクの方が重傷を負いやすい傾向にあります。その分、損害賠償金の額も大きくなりやすいといえます。 もっとも、過失割合の認定が適切でなければ、適切な補償を受けることはできません。 バイク事故の慰謝料や過失割合にはどのような特徴があるのでしょうか。 そこで本記事では、「バイク事故における慰謝料」を中心に、バイク事故特有の過失割合や慰謝料の算定基準などを交えて詳しく解説していきます。 バイク事故でお困りの方は、ぜひご参考になさってください。

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バイク事故の慰謝料の種類

バイク事故の被害者が請求できる慰謝料は、自動車事故の被害者と同様、 ・怪我を負った場合の「入通院慰謝料」
・後遺障害が残った場合の「後遺障害慰謝料」
・亡くなってしまった場合の「死亡慰謝料」

の3つに分かれます。

なかでも、怪我による通院・怪我の程度によって金額が増減する入通院慰謝料・後遺障害慰謝料は、重傷化しやすいバイク事故では高額となる傾向にあります。 ただし、後遺障害部分の損害について適正な補償を受けるためには、適切な後遺障害等級の獲得が必須になります。

バイク事故の慰謝料を決める3つの基準

交通事故慰謝料の算定基準

交通事故の慰謝料には、最低補償の「自賠責基準」、各保険会社が独自に有する「任意保険基準」、裁判例を基にした「弁護士基準」の3つの算定基準が存在します。 そのため、慰謝料額は怪我の程度だけでなく、採用する算定基準によっても変わってきます。保険会社から示談案の提示を受けた際には、増額可能性がないかどうか算定方法にも注視すべきでしょう。 算定基準による慰謝料額の違いについて、詳しくは以下のページで説明しています。ぜひ併せてご覧ください。

任意保険未加入だった場合の慰謝料

バイクの運転者の任意保険(対人賠償)加入率は43.0%と、自家用普通乗用車の82.6%に対して非常に低いことがわかっています(参照:損害保険料算出機構,「2019年度自動車保険の概況」(PDF))。加害者がバイクの運転者で、任意保険に加入していない場合、自賠責保険の補償範囲を超える損害については加害者の自己負担となりますが、被害者が重篤な後遺障害を負ったケース等では賠償額が大きく、全額を回収しきれないおそれがあります。

バイク事故の慰謝料の相場

交通事故の被害者が相手方に請求できる「慰謝料」は主に以下の3つです。

  • ①入通院慰謝料
  • ②後遺障害慰謝料
  • ③死亡慰謝料

自動車事故でなくバイク事故であっても、これらの慰謝料は請求することができます。 では、バイク事故における慰謝料の目安をそれぞれ詳しくみていきましょう。

入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料とは、交通事故によって受傷した怪我の治療のために入通院を強いられたことで生じた精神的苦痛に対する補償のことをいいます。 入通院慰謝料は、「通院した期間」などをもとにして算定します。 慰謝料の算定基準には種類があります。ここでは、最も高い賠償額となる傾向のある弁護士基準を用いて、バイク事故によって骨折した場合の入通院慰謝料をみていきましょう。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

裁判基準には重傷の場合に用いる別表Ⅰと軽傷の場合に用いる別表Ⅱがあります。 骨折した場合には重傷用の【別表Ⅰ】を使用します。

【例】骨折して入院30日(1ヶ月)、通院期間180日(6ヶ月)の場合 慰謝料算定表の「入院1月」と「通院6月」が交差する部分の数字が入通院慰謝料の目安です。 交差する部分の数字は「149」となるため、入通院慰謝料の目安は149万円ということがわかります。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺症が残ったことで生じた精神的苦痛に対する補償のことをいいます。 後遺障害慰謝料は、自賠責保険による「後遺障害等級認定」を受けることで、認定された等級に応じて請求することができます。後遺障害等級は、残存した後遺症の程度に応じて1~14の等級に分類されおり、数字が小さいほど後遺症の程度が重くなります。 また、自賠責基準と弁護士基準によって、下表のとおり後遺障害慰謝料の金額が異なります。 弁護士が示談交渉を行う場合は、弁護士基準を用いて適切な後遺障害慰謝料を賠償請求します。

別表第1 介護を要する後遺障害慰謝料
等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1650万円(1850万円)
2級 1203万円(1373万円)

※カッコ内の金額は被扶養者がいる場合の適用額 ※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

別表第2 後遺障害慰謝料
等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円(1350万円) 2800万円
2級 998万円(1168万円) 2370万円
3級 861万円(1005万円) 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※カッコ内の金額は被扶養者がいる場合の適用額
※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料とは、交通事故によって死亡させられたことで生じる精神的苦痛に対する補償のことをいい、被害者本人だけでなく、大切な人を失った遺族の精神的苦痛に対する補償も含みます。 弁護士基準の死亡慰謝料は、亡くなられた被害者が“家庭内での立場”によって金額が異なります。たとえば、被害者が一家の支柱であった場合の死亡慰謝料は、下表のとおり「2800万円」が目安とされています。

被害者の家庭内での役割 金額
一家の支柱 2800万円
母親・配偶者 2500万円
その他 2000万~2500万円

《自賠責基準との違いは?》
自賠責基準の死亡慰謝料は、「被害者本人分として400万円+遺族の人数や扶養の有無に応じた金額」とされています。そのため、弁護士基準と比べてかなり低い金額となっています。

バイク事故で慰謝料以外に請求すべき示談金

バイク事故で相手方に損害賠償請求できる費目は慰謝料だけではありません。下表のような様々な費目も併せて請求することができます。 被害者に生じた損害は、“積極損害”と“消極損害”に大きくわけられます。 積極損害は、治療関係費や入院雑費など、「交通事故によって出費しなければならなくなった費用」のことをいいます。一方で消極損害は、慰謝料や休業損害など、「交通事故がなければ得られたはずの利益」のことをいいます。詳しくは下表のようにわけられます。

積極損害
  • 治療関係費(診療費、投薬費、画像検査費 など)
  • 付添看護費
  • 入院雑費
  • 通院交通費、宿泊費
  • 物損(車の修理費、買替費、代車代、評価損、休車損害 など)
  • 装具、器具購入費(義手、コルセット など)
  • 家屋等改造費
  • 葬儀関係費
  • 損害賠償請求関係費
  • 弁護士費用
消極損害
  • 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
  • 休業損害
  • 逸失利益

休業損害

休業損害とは、交通事故によって受傷した怪我や治療のために仕事を休んだことで得られなかった収入に対する補償です。 一般的に以下の計算式によります。

休業損害=日額×休業日数

自賠責基準の日額は、基本的には1日あたり6100円です。 弁護士基準の場合は、被害者の事故前3ヶ月間の収入をもとに1日あたりの日額を算出することが多いです。 もっとも、被害者の職業(給与所得者、個人事業主、主婦など)によって異なる計算方法を使用する場合もあります。弁護士であれば被害者にとって適切な休業損害の計算方法を用いて示談交渉を行うことができます。

逸失利益

逸失利益(いっしつりえき)とは、交通事故によって後遺障害が残ったり、死亡したりしなければ将来得ることができたであろう利益のことを指します。後遺障害による逸失利益を「後遺障害逸失利益」といい、死亡したことによる逸失利益を「死亡逸失利益」といいます。 バイク事故は自動車事故と比較して、事故の衝撃から身を守るものがヘルメット程度であるため、事故の強い衝撃により、重度の後遺障害や死亡に至ってしまうケースが多い傾向にあります。 そのため、相手方に対する損害賠償請求額も高額となりやすく、慎重に示談交渉を進めていく必要があります。

バイク事故の過失割合と慰謝料への影響

交通事故の過失割合は、事故態様や過去の裁判例を踏まえて総合的に決まります。 保険会社は、夜間や被害者の年齢といった“修正要素”を考慮して過失割合を提示してくることがあります。 しかし、その提示が被害者にとって必ずしも適切であるとは限りません。 そのため、保険会社が提示する割合が適切かどうかを検討し、適切でないと考えられる場合には、示談交渉で争う必要があります。 過失割合に相当する損害額は、賠償金から差し引かなければなりません。つまり、過失割合が大きいほど差し引かれる金額が大きくなるため、受け取れる賠償金が少なくなります。 バイク対自動車の事故では、基本的にバイク側の割合が低くなりますが、「スピード違反」や「信号無視」といった法令違反がある場合には、バイク側の過失割合が大きくなる場合があります。

バイク特有の交通事故における過失割合

バイク対自動車の交通事故では、基本的に自動車側の過失割合が高くなるよう設定されています。しかし、バイク側に信号無視や一時停止義務違反等、明らかな道路交通法違反が認められる場合や、道路交通法上の注意義務を怠っていた等の過失があり、そのような悪質な過失が原因で交通事故が起こった場合は、バイク側の過失割合が高くなります。 では、具体的な事故態様を想定したバイク事故の過失割合をみていきましょう。

左折車と直進バイクの事故

左折車と直進バイクの過失割合 バイク20:自動車80

基本過失割合
バイク 自動車
20 80

いわゆる巻き込み事故の基本過失割合は「20(バイク)対80(自動車)」で、交通事故の状況によっては修正がなされます。バイク側に著しい前方不注意や時速15km以上の速度違反があった場合は10%、時速30km以上の速度違反があった場合は20%がバイク側に加算されます。 一方、自動車側が大型車であった場合や方向指示の合図遅れがあった場合は5%、大回りで左折した、方向指示の合図がなかった、急ハンドルで左折した、徐行しなかった場合は10%が自動車側に加算されます。

自動車左折時の巻き込み事故

基本過失割合
バイク 自動車
自動車が車線の左端に寄っていた場合 40 60
自動車が車線の左端に寄っていなかった場合 20 80

バイク対自動車の交通事故で発生する割合が高いのが、自動車左折時の巻き込み事故です。自動車には、内輪差と呼ばれる特性があります。内輪差とは、カーブを曲がるときに後輪が前輪よりも内側を通ることをいい、自動車左折時の巻き込み事故が発生する要因になります。 先に、《左折車と直進バイクの事故》の過失割合について説明しましたが、自動車が車線上のどこを走行していたかによっても、過失割合は修正されます。 自動車があらかじめ車線の左端に寄っていなかった場合の基本過失割合は「20(バイク)対80(自動車)」ですが、自動車があらかじめ車線の左端に寄っていた場合の基本過失割合は「40(バイク)対60(自動車)」になります。

右折車と直進バイクの事故

右折車と直進バイクの過失割合 バイク15:自動車85

基本過失割合
バイク 自動車
15 85

基本的には「15(バイク)対85(自動車)」となり、交通事故の状況によっては修正がなされます。バイク側に時速15km以上の速度違反があった場合は10%、時速30km以上の速度違反があった場合は、バイク側に20%加算となります。 他方で、自動車側が大型車であった場合は5%、大回りで右折した、方向指示の合図がなかった、急ハンドルで右折した、徐行しなかった、右折禁止の場所で右折した場合は自動車側に10%加算となります。

自動車停車中のドア開放によって起きる事故

基本過失割合
バイク 自動車
10 90

停車中の自動車のドアを開けた際、直進で走行していた後続のバイクが自動車のドアに衝突してしまった場合の基本過失割合は「10(バイク):90(自動車)」となり、交通事故の状況によっては修正がなされます。 バイク側に、自動車のドアが開放されることを予想できる事情が認められる場合は、その事情に応じて5~10%、時速15km以上の速度違反があった場合は10%、時速30km以上の速度違反があった場合は、バイク側に20%加算されます。 一方、夜間の交通事故であった場合や、自動車側にハザードランプ等の合図がなかった場合は5%、直近にドアを開けた場合は、自動車側に10%加算されます。

バイクのすり抜けによる事故

バイクのすり抜けによる事故は、“バイクがどのようにすり抜けた結果、事故に至ったのか”で過失割合が異なります。 たとえば、信号のない交差点で、自動車が左折しようとした際に後方からバイクがすり抜けてきたことで事故が起きた場合の基本過失割合は「20(バイク):80(自動車)」となります。 そして、交通事故の状況等によっては修正がなされます。 バイク側に著しい前方不注意が認められる場合や時速15㎞以上の速度違反があった場合には10%、時速30km以上の速度違反があった場合には20%、バイク側に加算される可能性があります。 一方で、自動車側に左折の合図が遅れたと認められる場合には5%、徐行しないで左折した場合には10%、自動車側に加算される可能性があります。

バイク事故の解決事例

バイク対自動車の事故で適正な過失割合に修正した事例

バイク事故の過失割合について争った弁護士法人ALGの解決事例を紹介します。 依頼者がバイクで路肩を走行していたところ、右前方を走行していた相手方車両が左折を開始したため巻き込まれた事故態様において、手指の関節が完全に曲がらない状態になった点について後遺障害等級10級の認定を受けたという事案です。 相手方からは、基本過失割合の「20(依頼者)対80(相手方)」を主張されていましたが、弊所の担当弁護士が刑事事件記録の内容を検討した結果、相手方の過失がより重くなるような事情が判明しました。 そこで、根拠を示しながら修正要素を加味した過失割合となるよう相手方と交渉したところ、「5(依頼者)対95(相手方)」に修正することができました。また、慰謝料や逸失利益の算定方法も当方の主張を通すことができ、最終的には合計約1200万円の増額に成功しました。

弁護士の介入によってバイク事故の慰謝料を増額できた事例

弁護士法人ALGの解決事例を紹介します。バイクを運転していた依頼者が、相手方車両に撥ねられた事故で負った怪我の神経症状について、後遺障害等級14級9号の認定を受けた事案です。 弊所の担当弁護士が相手方から提示された賠償案を検討したところ、被害者が10%の過失を負う内容で、慰謝料は弁護士基準を下回る算定額となっていました。そこで、依頼者が無過失であることを前提に、慰謝料を弁護士基準で算定するよう相手方に求めました。また、事故当時、依頼者は大学院生であり、アルバイト等による収入こそなかったものの、事故により1年間留年せざるを得なかったこと等から、逸失利益の基礎収入の算出方法についても争いました。 交渉の結果、依頼者が無過失であることが認められ、約220万円の賠償金増額に成功しました。

バイク事故の慰謝料は過失割合など複雑なことが多いため弁護士にご相談ください

示談交渉では、双方の過失割合を前提に賠償額を決めていきます。 そのため、「過失割合に納得いかない」あるいは「適切かどうか不安がある」方は、早めに弁護士へご相談されることをおすすめします。 弁護士が介入することで、過失割合の適否がわかるだけでなく、交渉によって過失割合を少しでも小さくすることができれば、獲得できる賠償金の増額につながります。また、裁判基準での慰謝料の請求もできます。 バイク事故では大怪我につながることが多くあります。心身のケアを行っていくためには、適切な賠償を受けることが必要不可欠です。 安心して治療に専念するためにも、保険会社とのやりとりや示談の手続きは私たち弁護士法人ALGにお任せください。まずはご相談からお伺いすることも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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監修 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
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