自転車の飛び出し事故、過失割合はどうなるの?
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
自転車が関わる交通事故は日常的に発生していますが、中には自転車による飛び出しが事故の原因となっているケースも少なくありません。自転車の飛び出し事故の場合、過失割合はどのように修正されるのでしょうか?以下で解説していきます。
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目次
自転車の飛び出し事故は基本的に自動車の過失割合が大きくなる
自転車は子供から高齢者まであらゆる人が気軽に利用できる乗り物ですが、道路交通法では「軽車両」にあたり、重大な事故を引き起こすリスクが潜んでいます。自転車に乗るには自動車のように免許を取得する必要がないため、交通ルールをしっかりと理解していないままに運転している人も多く、急な飛び出し事故も少なくありません。 交通事故が起こると、事故の結果に対して当事者双方にどの程度責任があったかを明確にするために、過失割合というものを定めます。自転車と自動車の交通事故の場合、同じ態様の自動車同士またはバイク対自動車の事故に比べて、加害者の自動車の過失割合は、かなり高くなる傾向にあります。自転車はバイク以上に車体が小さく、運転者の体がむき出しになっているため、事故に遭うと大きな被害を受けやすい「交通弱者」にあたります。道路交通法では交通弱者を保護するという原則があるため、自転車の過失割合はその分だけ低く設定されることになるのです。 とはいえ、自転車側にも違反行為があれば、自転車の過失割合が高くなるように基本過失割合が修正されます。例えば、自転車の急な飛び出しが事故の原因となった場合、自転車の過失割合は10%程度加算されます。
自転車との事故の特徴
自転車事故特有の問題
自転車と自動車の事故では、自動車同士の事故では起こらないような特有の事故形態があります。例えば、交差点を左折する自動車による巻き込み事故や、自動車のドア開放時の衝突事故といったものです。 自転車はふらつきやすく転倒しやすいうえ、機敏に操作ができるため急な進路変更や蛇行運転等の複雑な動きをすることがあります。また、自転車の運転者は軽車両に乗っているという意識が薄いことが多く、一時停止無視や右側通行といった法律違反をしたり、携帯電話やヘッドフォン、雨傘を使用したまま運転したりということもよくあります。 先に説明したとおり、事故が起こった際に自転車にも過失があればその分だけ過失割合が修正されますが、そもそも事故を起こさないためには、自動車は常にこのような事態を想定して、注意を払いながら運転する必要があるといえます。
子供の自転車飛び出し事故の過失割合
子供が自転車に乗って飛び出し事故を起こした場合、過失割合はどうなるのでしょうか?子供の事故で問題になるのは、その子供に「事理弁識能力」があるかどうかということです。事理弁識能力とは、物事の善悪を判断する能力のことをいい、過去の裁判例では5~6歳程度で備わるものとされています。そのため、大体5歳以上であれば道路に飛び出してはいけないことが理解できるものとして、子供であっても10%程度加算された過失割合が認められます。ただし、5歳以上13歳未満程度の子供の事故では、大人に比べて5~20%程度過失割合が減算されます。 なお、子供に事理弁識能力が備わっていないと判断された場合、子供の過失割合が問われない代わりに、保護者の監督責任が問われることがあります。
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自転車と自動車事故の基本過失割合
ここからは、自転車と自動車の事故の基本過失割合について解説します。自転車による飛び出しが事故の原因となっている場合、これらの基本過失割合をもとに、自転車の過失割合が10%程度加算されるものと考えてください。
信号機のある交差点での自転車事故
まずは、信号機が設置されている交差点における自転車と自動車の事故について解説します。なお、道路交通法において、自転車は歩行者自転車専用信号がある場合は、その信号に従うこととなっています。歩行者自転車専用信号がないときに、自転車が横断歩道を進行しようとする場合は、歩行者用信号に従う義務があり、それ以外の場合は、車両用信号に従う義務があります。
交差点に直進進入した自動車と、交差道路より同じく交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、信号ごとの基本過失割合は下表のとおりになります。
自動車 | 自転車 | ||
---|---|---|---|
信号の色 | 過失割合 | 信号の色 | 過失割合 |
赤 | 100 | 青 | 0 |
赤 | 90 | 黄 | 10 |
赤 | 70 | 赤 | 30 |
黄 | 40 | 赤 | 60 |
青 | 20 | 赤 | 80 |
青信号で右折しようと交差点に進入した自動車と、対向方向より青信号で交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=90対10」となります。
自転車は交差点を右折する際、いわゆる二段階右折をする必要があります。つまり、あらかじめ道路の左側端に寄ってから交差点に直進進入し、交差点を渡ったら一時停止して、右折先の信号が青になったら右折方向に進行するということです。これに対し、自転車が自動車と同じ方法で右折を行ったときには、法律違反の右折となります。 青信号で自動車と同じ方法で右折しようと交差点に進入した自転車と、対向方向より青信号で交差点に直進進入した自動車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=50対50」となります。 ※以下、「自転車の右折」という場合は、特に断らない限り、自転車に右折方法違反があるケースを想定しています。なお、自転車が二段階右折をしている場合は、これを直進しているものとして事故態様を考えるのが相当とされています。
青信号で交差点に進入し、黄信号で右折した自動車と、対向方向より黄信号で交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=60対40」となります。
黄信号で右折しようと交差点に進入した自動車と、対向方向より黄信号で交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=80対20」となります。
青信号で右折しようと交差点に進入し、黄信号で右折した自転車と、対向方向より黄信号で交差点に直進進入した自動車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=80対20」となります。
黄信号で右折しようと交差点に進入した自転車と、対向方向より黄信号で交差点に直進進入した自動車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=60対40」となります。
赤信号で右折しようと交差点に進入した自動車と、対向方向より赤信号で交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=70対30」となります。
赤信号で右折しようと交差点に進入した自転車と、対向方向より赤信号で交差点に直進進入した自動車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=70対30」となります。
青信号で交差点に進入し、赤信号で右折した自動車と、対向方向より赤信号で交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=30対70」となります。
黄信号で交差点に進入し、赤信号で右折した自動車と、対向方向より赤信号で交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=50対50」となります。
青矢印信号で右折しようと交差点に進入した自動車と、対向方向より赤信号で交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=20対80」となります。
自転車は、右折の青矢印信号では右折はできず直進車とみなされるため、自動車と同じ方法で右折しようとすると、原則的に右折方法違反として過失が認められます。 青矢印信号で右折しようと交差点に進入した自転車と、対向方向より赤信号で交差点に直進進入した自動車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=70対30」となります。
青信号で右折しようと交差点に進入した自動車と、同一方向より青信号で交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=85対15」となります。
青信号で交差点に進入し、黄信号で右折した自動車と、同一方向より黄信号で交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=55対45」となります。
黄信号で右折しようと交差点に進入した自動車と、同一方向より黄信号で交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=65対35」となります。
赤信号で右折しようと交差点に進入した自動車と、同一方向より赤信号で交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=65対35」となります。
青信号で交差点に進入し、赤信号で右折した自動車と、同一方向より赤信号で交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=25対75」となります。
青矢印信号で右折しようと交差点に進入した自動車と、同一方向より赤信号で交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=15対85」となります。
信号機のない交差点での自転車事故
次に、信号機が設置されていない交差点における自転車と自動車の事故について解説します。
右折しようと交差点に進入した自動車と、対向方向より交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=90対10」となります。
右折しようと交差点に進入した自転車と、対向方向より交差点に直進進入した自動車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=50対50」となります。
右折しようと交差点に進入した自動車と、同一方向より交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=85対15」となります。
幅員のほぼ同じ道路が交わる交差点において、交差点に直進進入した自動車と、交差道路より同じく交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=80対20」となります。
幅員のほぼ同じ道路が交わる交差点において、右折しようと交差点に進入した自動車と、交差道路より交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=80対20」となります。
幅員のほぼ同じ道路が交わる交差点において、交差点に直進進入した自動車と、交差道路より右折しようと交差点に進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=70対30」となります。
交わる道路の幅員はほぼ同じでも、一方の道路に一方通行規制がある交差点において、一方通行規制に違反して交差点に直進進入した自動車と、一方通行規制のない道路より交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=90対10」となります。 なお、本ケースでは自動車が一方通行規制に違反して交差点にさしかかった場合を想定しており、交差点から一方通行規制がある道路に進入しようとしている場合は想定していません。
一方の道路の幅員が明らかに広い交差点において、狭路より交差点に直進進入した自動車と、広路より交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=90対10」となります。
一方の道路の幅員が明らかに広い交差点において、狭路より右折しようと交差点に進入した自動車と、広路より交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=90対10」となります。
一方の道路の幅員が明らかに広い交差点において、狭路より交差点に直進進入した自動車と、広路より右折しようと交差点に進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は、対向右折であれば「自動車対自転車=80対20」、同一方向右折であれば「自動車対自転車=70対30」となります。
一方の道路の幅員が明らかに広い交差点において、広路より交差点に直進進入した自動車と、狭路より交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=70対30」となります。
一方の道路の幅員が明らかに広い交差点において、広路より交差点に直進進入した自動車と、狭路より右折しようと交差点に進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=60対40」となります。
一方の道路の幅員が明らかに広い交差点において、広路より右折しようと交差点に進入した自動車と、狭路より交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、それが対向右折であっても同一方向右折であっても、基本過失割合は「自動車対自転車=70対30」となります。
一方の道路に一時停止規制がある交差点において、一時停止規制がある道路より交差点に直進進入した自動車と、一時停止規制がない道路より交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=90対10」となります。
一方の道路に一時停止規制がある交差点において、一時停止規制がある道路より右折しようと交差点に進入した自動車と、一時停止規制がない道路より交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=90対10」となります。
一方の道路に一時停止規制がある交差点において、一時停止規制がある道路より交差点に直進進入した自動車と、一時停止規制がない道路より右折しようと交差点に進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は、対向右折であれば「自動車対自転車=80対20」、同一方向右折であれば「自動車対自転車=70対30」となります。
一方の道路に一時停止規制がある交差点において、一時停止規制がない道路より交差点に直進進入した自動車と、一時停止規制がある道路より交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=60対40」となります。
一方の道路に一時停止規制がある交差点において、一時停止規制がない道路より交差点に直進進入した自動車と、一時停止規制がある道路より右折しようと交差点に進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=55対45」となります。
一方の道路に一時停止規制がある交差点において、一時停止規制がない道路より右折しようと交差点に進入した自動車と、一時停止規制がある道路より交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は、対向右折であれば「自動車対自転車=60対40」、同一方向右折であれば「自動車対自転車=65対35」となります。
一方が優先道路である交差点において、非優先道路より交差点に直進進入した自動車と、優先道路より交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=90対10」となります。
一方が優先道路である交差点において、非優先道路より右折しようと交差点に進入した自動車と、優先道路より交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=90対10」となります。
一方が優先道路である交差点において、非優先道路より交差点に直進進入した自動車と、優先道路より右折しようと交差点に進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は、対向右折であれば「自動車対自転車=80対20」、同一方向右折であれば「自動車対自転車=70対30」となります。
一方が優先道路である交差点において、優先道路より交差点に直進進入した自動車と、非優先道路より交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=50対50」となります。
一方が優先道路である交差点において、優先道路より交差点に直進進入した自動車と、非優先道路より右折しようと交差点に進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=50対50」となります。
一方が優先道路である交差点において、優先道路より右折しようと交差点に進入した自動車と、非優先道路より交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は、対向右折であれば「自動車対自転車=50対50」、同一方向右折であれば「自動車対自転車=60対40」となります。
左折しようと交差点に進入した自動車と、対向方向より交差点に直進進入した自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=85対15」となります。
自転車の左折巻き込み事故
続いて、自転車の左折巻き込み事故について解説します。左折巻き込み事故とは、自動車が交差点を左折する際に、自動車の左側を直進していたバイクや自転車等と接触する事故のことをいいます。自動車の左側後方は運転者にとって死角になりやすく、自転車等を巻き込むと重大な事故につながる可能性が高いので注意が必要です。 なお、右折の際にも巻き込み事故が発生することはありますが、日本では左側通行を原則としており、右折時は自動車の回転半径が大きくなるため、あまり起こることはありません。
先行していた自動車が交差点を左折した際に、直進してきた自転車を巻き込んだ場合、基本過失割合は「自動車対自転車=90対10」となります。
自動車が先行していた自転車を追い越して交差点を左折した際に、自転車を巻き込んだ場合、基本過失割合は「自動車対自転車=100対0」となります。
渋滞中の自転車事故
渋滞中の車両間において、自動車と自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=90対10」となります。
センターラインオーバーの自転車事故
直進していた自転車と、対向方向よりセンターラインをはみ出して進行してきた自動車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=100対0」となります。
直進していた自動車と、対向方向よりセンターラインをはみ出して進行してきた自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=50対50」となります。
その他の自転車事故
路外より道路へ進入してきた自動車と、道路を直進していた自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=90対10」となります。
路外より道路へ進入してきた自転車と、道路を直進していた自動車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=60対40」となります。
路外に出るために右折しようとした自動車と、道路を直進していた自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=90対10」となります。
右側通行をしていた自転車と、直進していた自動車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=80対20」となります。
先行していた自動車が進路変更をした際に、直進してきた自転車と衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=90対10」となります。
先行していた自転車が前方に障害物があるために進路変更をした際に、直進してきた自動車と衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=90対10」となります。
先行していた自転車が前方に障害物がないにもかかわらず進路変更をした際に、直進してきた自動車と衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=80対20」となります。
転回中の自動車と、直進していた自転車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=90対10」となります。
転回中の自転車と、直進していた自動車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=50対50」となります。
交差点以外の場所において、道路を横断していた自転車と、直進していた自動車が衝突した場合、基本過失割合は「自動車対自転車=70対30」となります。
交通事故の被害に遭って過失割合に納得いかないときは、弁護士相談・依頼しよう!
自転車と自動車の事故の基本過失割合について、ご理解いただけたでしょうか? 交通事故の被害者であっても過失割合が認められれば、その分だけ加害者に請求できる損害賠償金が減ってしまいます。そのため、示談交渉の際に相手方の保険会社から提示された過失割合に納得できなければ、しっかりと反論すべきです。しかし、保険会社は交渉のプロであるため、支払う損害賠償金をなるべく減らすために、あの手この手で被害者の方を言いくるめようとしてきます。 過失割合の問題で示談交渉が難航してしまっている、または難航することが予想される場合は、弁護士に相談・依頼するべきです。弁護士は資料を集めて事故状況を整理し、過去の裁判例から被害者の方に有利に働くような事例を探し出して、論理的に主張します。 弊所でも被害者の方の過失割合を修正し、損害賠償金を増額させることができた事例が多数ありますので、お気軽にお問い合わせください。
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※事案によっては対応できないこともあります。
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