交通事故の過失割合6対4の場合とは?対処法と賠償金額の計算方法
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故が起こると、事故に対する当事者双方の責任の割合を「過失割合」で表します。このページでは、過失割合が6対4の場合の賠償金はどうなるのか、どのようなケースで過失割合が6対4となるのか等について解説します。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ
目次
交通事故の過失割合6対4の場合とは?
交通事故で過失割合6対4とは何か?
そもそも、過失相殺とは、交通事故の当事者双方に落ち度がある場合に、その過失の割合分、被害者の賠償額を減額することをいいます。 過失割合が6対4の場合、過失相殺を行うと、当事者の賠償額は下記の表のようになります。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 6 | 4 |
損害額 | 800万円 | 2000万 |
請求金額 | 800万円×0.4=320万円 | 2000万円×0.6=1200万円 |
実際にもらえる金額 | 0円 | 1200万円 – 320万円 = 880万円 |
過失相殺の考えを踏まえると、被害者にも過失が認められる場合、請求金額は、損害額からその割合分を減額された額とされます。したがって、被害者の過失が4割の場合、損害額2000万円から4割分の800万円が減額され、請求金額は1200万円になります。 ここで注目するのは、被害者の請求金額と実際にもらえる金額の差です。 さらに、保険を使わなければ、請求金額が4割減額されるだけでなく、加害者の請求金額分も減額されてしまいます。これは、本来であれば、被害者が加害者に支払わなければならない金額を請求金額から差し引いているためです。 被害者の過失が増えれば増えるほど、加害者に支払うべき金額は増えます。 そこで、どれだけ過失割合を減らせるかが、慰謝料増額のポイントとなります。
過失割合を無過失にさせた事例
ここで、弁護士法人ALGが実際に過失割合を無過失にさせた事例をご紹介します。
<事案の概要>
依頼者が左折のために交差点で停車していたところ、路外にある駐車場から加害者がバックしてきました。そのため、加害者車両が、依頼者の車両の右後方部分に衝突し、同部分が破損しました。 依頼者は、相手方保険会社の担当者から、回避措置を取らなかったことを理由に、過失があると言われました。依頼者は、停止していたため無過失だと主張しましたが、保険会社が引かなかったため、弊所にご依頼がありました。
<解決結果>
本事例は、物損事故扱いであったため、実況見分調書がなく、物件事故報告書しかありませんでした。そのため、弁護士会照会をしても有益なものは開示されないと思われ、弊所の方で双方の主張する事故状況の確認をすることから始めました。 本事例では、依頼者と加害者の認識する事故状況に大きな乖離はありませんでした。しかし、弊所が調査した判例をもとに相手方保険会社と交渉を行ったところ、相手方保険会社は、依頼者は事故を回避する措置をとることができたはずだったため、2割の過失があると主張し譲りませんでした。 そこで、訴訟を視野に入れ、事故状況の詳細な記録を残しておくために、リサーチ会社に事故状況の調査を依頼しました。その事故調査には、実際に相手方保険会社の担当者に事故現場を見てもらうため、担当者にも立ち会ってもらいました。 事故調査では、加害者の車両後部にスモークガラスが張られていることを実際に担当者に示し、加害者が後方の確認を怠ったことを認めさせました。そして、担当者の説得により、加害者に依頼者の無過失を認めさせることができました。 これにより、依頼者の過失割合を2割から0割にすることができました。
交通事故の過失割合に不満があるなら、弁護士に依頼しよう!
交通事故の過失割合に不満があるときは、弁護士に依頼することをおすすめします。 なぜなら、交通事故の知識の豊富な弁護士であれば、適正な過失割合について詳しく知っていますし、保険会社からも、不当な過失割合を主張されることがないからです。 また、被害者ご本人だけでは収集が難しいこともある、過失割合を有利なものにする資料収集も代わりに行ってくれます。 交通事故の知識が豊富な弁護士は、その知識と高い交渉力で、適正な過失割合での交渉を進めてくれるはずです。 何より、交通事故に遭われて精神的に負荷のかかっておられる被害者の方の心労を減らす助けになりますので、交通事故の過失割合に不満があるときには、弁護士に依頼すると良いでしょう。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ
基本過失割合が6対4になるケース
過失割合が6対4になるのは、どのようなケースでしょうか? 過失割合は過去の裁判例の積み重ねから考え出されるので、事故状況により、大体の過失割合は決まっています。これを基本過失割合といいます。そして、過失割合を修正するべき具体的な事情(修正要素)があれば考慮され、基本過失割合が修正されます。 基本過失割合が6対4になるケースには様々なものがあります。 自動車同士の事故の場合、自動車とバイクの事故の場合、自動車と自転車の事故の場合、自動車と歩行者の事故の場合とに分けてそれぞれ説明していきます。
自動車同士の事故
自動車同士の事故は、事故状況が複雑なことが多いです。そのため、過失割合についても当事者の認識の一致が難しいことがよくあります。 次にご紹介するのはあくまで基本の過失割合で、個別具体的な事故状況を修正要素として、過失割合は修正されます。
信号機のない交差点で、交差する道路の幅がほぼ変わらない場合、左方の通行車が優先されるので、同速度でそれぞれ交差点に進入し衝突したA車とB車の過失割合は、Aが4、Bが6となります。
信号機のない見通しのきかない交差点で、一方が明らかに広い道路の場合、広い方の道路から減速せず交差点に進入してきたA車と、狭い道路から減速して進入してきたB車が衝突したときには、過失割合は、Aが4、Bが6となります。
信号機がなく、一方に一時停止の規制がある交差点の場合、B車が標識に従い一時停止し左右確認してA車を認めたものの、A車の速度や距離を見誤って交差点に進入し、Aと衝突したときには、過失割合は、Aが4、Bが6となります。
黄信号で交差点に進入し直進しようとしたA車と、黄信号で進入し右折しようとした対向車であるB車が衝突した場合、過失割合は、Aが4、Bが6となります。
交差道路がそれぞれほぼ同じ幅の場合、交差点を直進しようとするA車と、A車の左方から交差点に進入し右折しようとするB車が衝突したときには、過失割合は、Aが4、Bが6になります。
一方が明らかに広い道路で、狭い道路から交差点を直進しようとするA車と、広い道路から狭い道路へ進入するために右折しようとするB車が衝突した場合には、過失割合は、Aが6、Bが4となります。
一方に一時停止の規制がある交差点で、一時停止の規制のある道路から交差点を直進しようとするA車と、一時停止の規制のない道路から交差点に進入し右折しようとするB車が衝突した場合には、過失割合は、Aが6、Bが4となります。
交差道路がそれぞれほぼ同じ幅の場合、A車とB車どちらも右折しようとして衝突したときには、過失割合は、Aが6、Bが4となります。
左折しようとするB車が、道路条件等によりあらかじめ車線の左端に寄って左折することができない場合に、直進しようとする後続のA車と衝突したときには、過失割合は、Aが4、Bが6となります。
右折しようとするB車が、道路条件等によりあらかじめ車線の中央に寄って右折することができない場合に、直進しようとする後続のA車と衝突したときには、過失割合は、Aが4、Bが6となります。
T字路で、合流する道路がそれぞれほぼ同じ幅である場合、A車とB車のどちらも右折しようとして衝突したときには、過失割合は、Aが4、Bが6となります。
自動車とバイクの事故
自動車と比べ車体が小さく、体もむき出しになるバイクは、事故の際に大きな怪我を負う危険性が高いです。そのため、自動車に比べ交通弱者であるといえ、交通事故時には、自動車により高い注意義務が課されます。具体的には、自動車同士の事故の過失割合に比べ、自動車の過失割合は10%ほど増加します。 自動車とバイクの事故では、次のような場合に、過失割合が6対4になります。
それぞれ赤信号で交差点に進入し、互いに直進しようとしたバイクと自動車が衝突した場合、過失割合は、バイク4、自動車6となります。
信号機のない、ほぼ同じ幅の道路からなる交差点で、自動車がバイクの左方から直進しようと減速して交差点に進入し、同じく直進しようとして減速せず交差点に進入したバイクと衝突した場合には、過失割合は、バイク6、自動車4となります。
信号機のない交差点で、一方が明らかに広い道路の場合、狭い道路からバイクが、広い道から自動車が、それぞれ交差点を直進しようとして衝突した場合、過失割合は、バイクが6、自動車が4となります。
バイクと対向車となる自動車がどちらも青信号で交差点に進入し、右折しようとするバイクと直進しようとする自動車が衝突した場合、過失割合は、バイクが6、自動車が4となります。
バイクと対向車である自動車がどちらも赤信号で交差点に進入し、右折しようとする自動車と直進しようとするバイクが衝突した場合、過失割合は、バイクが4、自動車が6となります。
バイクと対向車である自動車がどちらも赤信号で交差点に進入し、右折しようとするバイクと直進しようとする自動車が衝突した場合、過失割合は、バイクが4、自動車が6となります。
信号機のない交差点で、右折しようとするバイクと、対向車である直進しようとする自動車が衝突した場合、過失割合は、バイクが6、自動車が4となります。
ほぼ同じ幅の道路が交わる交差点で、直進しようとする自動車と、交差道路から進入し右折しようとするバイクが衝突した場合には、過失割合は、バイクが4、自動車が6となります。
一方が明らかに広い道路からなる交差点で、狭い道路から進入し右折しようとするバイクと、広い道路を直進する自動車が衝突した場合には、過失割合は、バイクが6、自動車が4となります。
一方が明らかに広い道路からなる交差点で、広い道路から進入し右折しようとするバイクと、狭い道路を直進する自動車と衝突した場合には、過失割合は、バイクが4、自動車が6となります。
一方が明らかに広い道路からなる交差点で、狭い道路から進入し直進しようとするバイクと、広い道路から同じく交差点に進入し右折しようとする自動車が、衝突した場合には、過失割合は、バイクが6、自動車が4となります。
一方が優先道路からなる交差点の場合、優先道路から交差点に進入し右折しようとする自動車と、非優先道路から交差点を直進しようとするバイクが衝突した場合には、過失割合は、バイクが6、自動車が4となります。
交差点で、先行するバイクが左折しようとしたところ、後続車である自動車が直進したため衝突した場合には、過失割合は、バイクが6、自動車が4となります。
先行するバイクが進路変更しようとしたところ、後続の自動車と衝突した場合には、過失割合は、バイクが6、自動車が4となります。
バイクが道路上で転回し終わった後、後方から走行してきた自動車と衝突した場合には、過失割合は、バイクが6、自動車が4となります。
自動車と自転車の事故
自転車は、車体も小さく体もむき出しですから、事故に遭うと、バイク以上に死亡する危険性が高く大きなダメージを受けてしまう交通弱者といえます。そのため、自動車には、バイクに対する以上のより強い注意義務が課されます。自動車と自転車の事故では、次のような場合に、過失割合が6対4になります。
青信号で交差点に進入し、黄信号で右折しようとした自動車と、黄信号で交差点を直進しようとした自転車が衝突した場合、過失割合は、自動車が6、自転車が4となります。
黄信号で交差点に進入し右折しようとした自転車と、黄信号で交差点を直進しようとした自動車が衝突した場合、過失割合は、自動車が6、自転車が4となります。
青信号で交差点に進入し赤信号で右折しようとした自動車と、赤信号で交差点を直進しようとした自転車が衝突した場合、過失割合は、自動車が4、自転車が6となります。
黄信号で交差点に進入し赤信号で右折しようとした自動車と、赤信号で交差点を直進しようとした自転車が衝突した場合、過失割合は、自動車が6、自転車が4となります。
交差点で、右折しようとした自転車と、直進しようとした対向車である自動車が衝突した場合、過失割合は、自動車が6、自転車が4となります。
一方に一時停止規制のある交差点で、一時停止規制のある道路から交差点に進入し直進しようとした自転車と、交差道路から直進するために交差点に進入した自動車が衝突した場合、過失割合は、自動車が6、自転車が4となります。
一方に一時停止規制のある交差点で、一時停止規制のある道路から交差点に進入し右折しようとした自転車と、交差道路から直進するために交差点に進入した自動車が衝突した場合、過失割合は、自動車が6、自転車が4となります。
一方に一時停止規制のある交差点で、一時停止規制のある道路から直進するために交差点に進入した自転車と、右折するために交差道路の左方から交差点に進入した自動車が衝突した場合、過失割合は、自動車が6、自転車が4となります。
一方に一時停止規制のある交差点で、一時停止規制のある道路から直進するために交差点に進入した自転車と、右折するために交差道路の右方から交差点に進入した自動車が衝突した場合、過失割合は、自動車が6、自転車が4となります。
一方が優先道路からなる交差点で、直進するために非優先道路から交差点に進入した自転車と、同じく直進するために優先道路から交差点に進入した自動車が衝突した場合、過失割合は、自動車が6、自転車が4となります。
一方が優先道路からなる交差点で、右折するために非優先道路から交差点に進入した自転車と、直進するために優先道路から交差点に進入した自動車が衝突した場合、過失割合は、自動車が6、自転車が4となります。
一方が優先道路からなる交差点で、直進するために非優先道路から交差点に進入した自転車と、右折するために優先道路の左方から交差点に進入した自動車が衝突した場合、過失割合は、自動車が6、自転車が4となります。
一方が優先道路からなる交差点で、直進するために非優先道路から交差点に進入した自転車と、右折するために優先道路の右方から交差点に進入した自動車が衝突した場合、過失割合は、自動車が6、自転車が4となります。
路外から道路内に進入した自転車が、道路内を直進してきた自動車と衝突した場合、過失割合は、自動車が6、自転車が4となります。
自動車と歩行者の事故
歩行者は、最も立場が弱い交通弱者です。そのため、自動車には、バイクや自転車に対する以上の非常に強い注意義務が課されます。 また、歩行者が集団で歩いていた場合や、事故現場が住宅地や商店街である場合にも過失割合の修正要素となる等、自動車やバイクが相手のときとは異なる修正要素が働くことがあります。 では、どのような場合に、過失割合が6対4になるのでしょうか?
安全地帯が設けられている道路で、青信号で交差点に進入した自動車が、黄信号で横断歩道を歩行し始め、安全地帯の手前または直後で黄信号から赤となったにも関わらず、安全地帯の先まで進んだ歩行者と衝突した場合、過失割合は、自動車が6、歩行者が4となります。
交差点において、信号機のある横断歩道の直近(幹線道路の場合には横断歩道から15~20cm以内、幹線道路以外の場合には横断歩道から10~15cm以内)で、自動車が右左折をしようと黄信号で横断歩道に進行し、赤信号で横断歩道直近を歩行していた歩行者と衝突した場合には、過失割合は、自動車が6、歩行者が4となります。 また、同じ図で、自動車が右左折をしようと青信号で横断歩道に進行し、黄信号で横断歩道直近を歩行していた歩行者と衝突した場合には、過失割合は、自動車が6、歩行者が4となります。
自転車と歩行者の事故
歩行者は最大の交通弱者です。自転車と歩行者が衝突した場合を想像していただければわかるとおり、歩行者は自転車以上に怪我を負う危険性が高いです。そのため、自転車と歩行者の事故の場合、自転車には、歩行者以上の注意義務が課されます。 自転車と歩行者の事故で過失割合が6対4になるのは、次のような場合です。 横断歩道のある交差点で、歩行者が赤信号で横断を開始し、黄信号で交差道路から横断歩道に進入してきた自転車と衝突した場合や、歩行者が赤信号で横断を開始し、青信号または黄信号で同一方向あるいは対向車線から横断歩道に進入してきた自転車と衝突した場合には、過失割合は、自転車が4、歩行者が6となります。
過失割合に納得がいかないときは?
保険会社から納得のいかない過失割合を主張された場合、どうすれば良いでしょうか? まず、ここで知っておいてもらいたいことは、基本過失割合は、あくまでも「基本」であり、相手方がスピード違反をしていた、指示器を出さなかった等の様々な修正要素により修正されるおそれがあることです。ですから、まず、納得のいかないことを保険会社に伝えて過失割合の修正を要請することをおすすめします。 しかし、保険会社は交通事故の交渉に関して大変経験豊富ですから、交渉するうちに、保険会社に都合の良い交渉案で合意させられてしまうおそれがあります。被害者ご本人だけでの示談交渉で適正な過失割合を認めされることは、非常に難しいでしょう。 「過失割合に納得いかない」「保険会社との交渉もうまくいかない」、そんなときには、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。交通事故に関する知識が豊富な弁護士であれば、適正な過失割合について知っていますし、保険会社からも、不当な過失割合を主張されることはありません。 事故直後の現場や車の写真、事故の目撃者、ドライブレコーダーの映像等といった状況証拠も、過失割合の交渉では重要になります。事故後時間が経ってから集めるのは難しいので、事故が起こった際には、あらかじめ状況証拠を集めておくと良いでしょう。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ
交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。