交通事故の過失割合が7対3の場合の賠償金計算方法
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故は、加害者のみではなく、被害者にも何かしらの過失がある場合が多いです。被害者にも過失が認められ、過失相殺されれば、実際に受け取る賠償金は損害額から減額されることになります。本記事では、「過失割合7対3」の場合に特化し、解説していきます。
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目次
交通事故の過失割合7対3の場合とは?
交通事故で過失割合7対3とは何か?
過失相殺とは、交通事故の当事者双方に落ち度がある場合に、その過失の割合分、被害者の賠償額を減額することをいいます。 過失割合が7対3のとき、下記の例の場合に過失相殺を行うと、当事者の賠償額は表のようになります。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 7 | 3 |
損害額 | 600万円 | 2000万 |
請求金額 | 600万円×0.3=180万円 | 2000万円×0.7=1400万円 |
実際にもらえる金額 | 0円 | 1400万円 – 180万円 = 1220万円 |
被害者にも過失が認められる場合、請求金額は、損害額からその割合分を減額した額とされます。したがって、被害者の過失が3割の場合、損害額2000万円から3割分の600万円が減額され、請求金額は1400万円になります。 ここで、被害者の請求金額と実際にもらえる金額に注目してください。 請求金額が3割減額され、1400万円になっただけでなく、加害者の請求金額分も減額されてしまっています。これは、本来であれば被害者が加害者に支払わなければならない金額を、請求金額から差し引いているためです。 被害者の過失が4割、5割…と増えていくにつれ、加害者に支払わなければならない金額が増えるため、実際にもらえる金額はどんどん減っていきます。 そのため、どれだけ過失割合を減らせるかが、慰謝料増額のポイントだとおわかりいただけるでしょう。
右足趾の機能障害等(併合13級)の紛争処理センター事例
ここで、実際に弁護士法人ALGが過失割合を減らした事例をご紹介します。
<事案の概要>
依頼者がバイクに乗車して直進中、T字路交差点に差し掛かったところ、右折してきた自動車に衝突された事案となります。 その事故の結果、依頼者は、左中手骨骨折、右足趾骨折、右肩腱板損傷等の傷害を負い、右足趾の機能障害について後遺障害等級13級、左手の疼痛について14級が認定されました。 しかし保険会社は、示談交渉において、依頼者に3割の過失があると主張するとともに、逸失利益の労働能力喪失期間を5年間とすると主張してきました。依頼者は、過失割合、労働能力喪失期間いずれにおいても極めて不条理だと考え、賠償額の妥当性について争っていくことになりました。
<解決結果>
まず、過失割合については、既に物損の示談の際、依頼者と保険会社との間で、依頼者対相手方=3対7で示談されていました。 そのため、まずは物損の示談で行った過失割合を覆すために、実況見分調書や現場の航空写真等を確認しました。その結果、依頼者に3割の過失があるという保険会社の主張は不当であり、2対8が妥当ではないかと考えられました。 そこで、判例や資料を提示し粘り強く交渉した結果、過失割合について3割から2割に減らすことができました。 また、慰謝料や後遺障害による労働能力喪失期間について、保険会社は一貫して5年と主張してきました。この点について、相手方が一切交渉に応じない姿勢であったことから、交通事故紛争処理センターへ申立てを行うことになりました。交通事故紛争処理センターでは、依頼者の右足趾の機能障害は生涯残ると考えられること、67歳まで労働能力喪失期間が認められた類似の裁判例があること等を主張したところ、交通事故紛争処理センターの担当弁護士から、労働能力喪失期間を12年として賠償額を計算する和解案が提示され、示談が成立しました。 その結果、賠償額を当初の提示額より約400万円増額させることができました。
交通事故の過失割合に不満があるなら、弁護士に依頼しよう!
交通事故の過失割合に不満があるときは、ぜひ弁護士に依頼しましょう。 保険会社が示談交渉のプロであるのに対し、被害者の方は交通事故についての知識が少ないことが多いです。そのため、保険会社が被害者の過失割合を不当に高く主張してくることがあります。もし過失割合が不当に高いものであると気づいて、保険会社に過失割合の修正を要請しても、保険会社は言葉巧みに自分たちの主張を受け入れさせようとしてきます。 そのような場合には、法律と交渉のプロである弁護士に依頼するのがおすすめです。 交通事故の知識が豊富な弁護士は、その知識と高い交渉力で、適正な過失割合での交渉を進めてくれるはずです。
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基本過失割合が7対3になるケース
では、どのような場合に、過失割合が7対3になるのでしょうか? 過失割合は過去の判例を参考に決定されるので、交通事故の状況によって、大体は決まっています。これを基本過失割合といいます。そして、過失割合を修正するべき具体的な事情があれば考慮し、基本過失割合を修正していきます。 基本過失割合が7対3になるケースには様々なものがあります。 自動車同士の事故の場合、自動車とバイクの事故の場合、自動車と自転車の事故の場合、自動車と歩行者の事故の場合に分けて説明していきます。
自動車同士の事故
自動車同士の事故は、事故状況が複雑なことが多く、過失割合についても揉めることが多いため、過失割合を変えられる可能性が最も多いケースといえます。 具体的にどのような場合に過失割合が7対3になるのか、説明していきます。 なお、次に紹介するのは、あくまでも基本過失割合であり、様々な修正要素があることについてご注意ください。
B車が青信号で交差点に進入したものの、赤信号になるまでに交差点を通過できず立ち往生してしまい、青信号で交差道路から交差点に進入してきたA車と衝突したときには、過失割合はBが7、Aが3になります。なお、前方車や右方車等により、A車がB車を発見しにくい場合を前提としています。
信号機のない交差点で、一方が明らかに広い道路である場合に、広い道からA車が、狭い道からB車がそれぞれ同程度の速度で交差点に進入して衝突したときには、過失割合はBが7、Aが3になります。明らかに広い道路とは、交差点の入り口で、運転者が一見して、交差する道路の一方の幅がもう一方より明らかに広いと判断できるものをいいます。また、本ケースは見通しのきかない交差点であることを前提としており、見通しのきく場合は、修正要素としてB車の過失割合が10%加算されます。
信号機がなく、B車側に一時停止の規制がある交差点で、A車が減速せず交差点に進入し、交差道路から減速しつつ交差点に進入したB車と衝突した場合には、過失割合は、Bが7、Aが3になります。
黄信号で交差点に進入してきたA車が、青信号で交差点に進入し、黄信号で右折しようとした対向車であるB車と衝突した場合には、過失割合は、Aが7、Bが3になります。
赤信号で交差点に進入してきたA車が、黄信号で交差点に進入し、赤信号で右折しようとした対向車であるB車と衝突した場合には、過失割合は、Aが7、Bが3になります。
信号機の設置されていない、比較的幅の狭い生活道路等の交差点で、交差する道路のどちらも幅に差がない場合、直進しようとするA車と、右折しようとする対向車であるB車が衝突したときには、過失割合は、Bが7、Aが3になります。
信号機のない交差点で、交差する道路のどちらも幅に差がない場合、直進しようとするA車と、交差道路の右方からA車の走行する車線に進入しようと右折したB車が衝突した時には、過失割合は、Bが7、Aが3となります。
一時停止の標識のある交差点で、一時停止の標識のある側の道路を走行するA車が交差点に直進し、交差道路の左方から交差点を右折しようと進入したB車と衝突した場合には、過失割合は、Aが7、Bが3になります。
非優先道路を直進するA車が、交差道路である優先道路から非優先道路へ右折して進入しようとしたB車と衝突した場合には、過失割合は、Aが7、Bが3となります。
一方と比べて明らかに広い道路を走行するA車が、狭い道路から交差点に進入し左折しようとしたB車と衝突した場合には、過失割合は、Bが7、Aが3になります。
一方と比べて明らかに広い道路を走行するA車が、交差点を右折しようとした際、狭い道路から交差点に進入し右折しようとしたB車と衝突した場合には、過失割合は、Bが7、Aが3になります。
左折しようとしたA車が、対向車線から右折してきたB車と衝突した場合には、過失割合は、Bが7、Aが3になります。
T字路交差点で、B車の走行車線と比べて明らかに広い車線を走行するA車が右折しようとし、狭い車線から交差点へ侵入し右折しようとしたB車と衝突した場合、過失割合は、Bが7、Aが3になります。
進路変更しようとしたB車と、後続直進車であるA車が衝突した場合には、過失割合は、Bが7、Aが3になります。
道路上で転回し終わったB車が、後方から直進してきたA車に追突された場合には、過失割合は、Bが7、Aが3となります。
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自動車とバイクの事故
バイクは自動車と比べ車体が小さく、大きな怪我を負う危険性も高くなっています。そのため、交通事故時には、バイクに比べて自動車の側により高い注意義務が課されます。具体的には、自動車同士の事故に比べ、自動車とバイクの事故の場合、自動車の過失割合は10%ほど増加します。 自動車とバイクの事故では、次のような場合に、過失割合が7対3になります。
信号機のある交差点で、赤信号で交差点に進入したバイクと、交差道路から黄信号で交差点に進入した自動車が衝突した場合には、過失割合は、バイクが7、自動車が3になります。
信号機のない交差点で、交差する道路のどちらも幅に差がない場合、それぞれ直進しようとするバイクと自動車が同速度で衝突したときには、過失割合は、自動車が7、バイクが3になります。
信号機のない交差点で、交差する道路の一方の幅が明らかに広い場合、狭い方の道路から減速して交差点に進入してきた自動車と、広い方の道路から減速せず進入してきたバイクが衝突したときには、過失割合は、自動車が7、バイクが3になります。
自動車が優先道路から交差点に進入し、交差道路である非優先道路から進入してきたバイクと衝突した場合には、過失割合は、バイクが7、自動車が3になります。
一方通行を逆行して交差点に進入してきたバイクと、交差道路を直進してきた自動車が衝突した場合には、過失割合は、バイクが7、自動車が3となります。
黄信号で交差点に進入したバイクが、同じく黄信号で交差点に進入し、右折しようとした対向車線の自動車と衝突した場合には、過失割合は、自動車7、バイク3となります。
青信号で交差点に進入し、赤信号で右折しようとした自動車が、赤信号で交差点に進入し直進してきた対向車線のバイクと衝突した場合、過失割合は、バイク7、自動車3となります。
交差点を直進するバイクと、交差道路の左方から右折してきた自動車が衝突した場合、過失割合は、自動車7、バイク3となります。
一方と比べ明らかに広い道路から交差点に進入し右折しようとしたバイクと、狭い道路を直進してきた自動車が衝突した場合、過失割合は、自動車7、バイク3となります。
非優先道路から交差点に進入し右折しようとしたバイクが、交差道路である優先道路を右方から直進してきた自動車と衝突した場合、過失割合は、バイク7、自動車3となります。
優先道路から交差点に進入し右折しようとしたバイクが、非優先道路の左方から交差点まで直進してきた自動車と衝突した場合、過失割合は、自動車7、バイク3となります。
渋滞中、大型トラックの陰になる等して、自動車からの見通しが必ずしも良くない中、交差点を直進しようとしたバイクと、交差道路の右方から直進してきた自動車や対向車線から右折してきた自動車と衝突した場合、過失割合は、自動車7、バイク3となります。
直進してきた自動車が、路外から道路内に進入してきたバイクと衝突した場合、過失割合は、自動車7、バイク3となります。
路外へ出るために右折しようとしたバイクと、道路を直進してきた自動車が衝突した場合には、過失割合は、バイクが7、自動車が3となります。
追越禁止でない場所で自動車を追い越したバイクが、追い越した自動車と衝突した場合、過失割合は、バイクが7、自動車が3となります。
道路内で転回したバイクが、直進してきた自動車と衝突した場合には、過失割合は、バイクが7、自動車が3となります。
自動車と自転車の事故
自転車は、事故に遭うと死亡する危険性も高く、大きなダメージを受けます。昨今では自転車も軽車両であるとの認識が広がってきましたが、歩行者と同じような立場ではないかと考ている方もいらっしゃると思います。 しかし法律上は軽車両として考えられますし、自転車側にも過失割合が課されることが増えてきました。もっとも、軽車両ですので、自動車やバイクに比べて道路における立場は非常に弱いといえるでしょう。そのため、自動車にはバイクに対する以上の注意義務が課されます。 自動車と自転車の事故では、次のような場合に、過失割合が7対3になります。
赤信号で交差点を直進しようとした自転車が、同じく赤信号で交差点を右折しようとした対向車と衝突した場合には、過失割合は、自動車が7、自転車が3となります。
また、赤信号で交差点を直進しようとした自動車が、同じく赤信号で交差点を右折しようとした自転車と衝突した場合にも、過失割合は、自動車が7、自転車が3となります。
一方と比べ明らかに広い道路から交差点に進入し直進しようとした自動車と、狭い道路から交差点に進入し直進しようとした自転車が衝突した場合には、過失割合は、自動車が7、自転車が3になります。
一方と比べ明らかに広い道路から交差点に進入し直進しようとする自動車と、狭い道路から交差点に進入し右折しようとした自転車と衝突した場合には、過失割合は、自動車が7、自転車が3になります。
一方と比べ明らかに広い道路から交差点に進入し右折しようとした自動車と、狭い道路から交差点に進入し直進しようとした自転車が衝突した場合には、過失割合は、自動車が7、自転車が3になります。
一方と比べ明らかに広い道路から交差点に進入し右折しようとした自動車と、狭い道路から交差点に進入し直進しようとした自転車が衝突した場合には、過失割合は、自動車が7、自転車が3になります。
自転車がセンターラインをオーバーし、対向車線を走行する自動車と衝突した場合には、過失割合は、自動車が7、自転車が3になります。
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自転車が、転回または横断しようとし、同一もしくは対向車線を直進する自動車と衝突した場合には、過失割合は、自動車が7、自転車が3となります。
自転車が、交差点以外で道路を横断しようとして自動車と衝突した場合には、過失割合は、自動車が7、自転車が3となります。
自動車と歩行者の事故
歩行者は、バイクや自転車と比べて、さらに立場が弱い交通弱者です。そのため、自動車には非常に強い注意義務が課されます。 また、歩行者が幼児や高齢者、障害者である場合、集団で歩いていた場合等も過失割合の修正要素となる等、自動車やバイクが相手のときとは異なる修正要素が働くことがあります。 では、どのような場合に、過失割合が7対3になるのか見ていきましょう。
歩車道の区別があり、歩行者の車道通行が許されない場所で、歩行者が車道の端以外を歩いて道路を走行中の自動車と衝突した場合には、過失割合は、自動車7、歩行者3となります。
昼間であっても、自動車から事前にそこにいることが確認できないような状態で路上に倒れたり座り込んだりしている路上横臥者等が自動車と衝突した場合には、過失割合は、自動車が7、歩行者(この場合、正式には路上横臥者等)3となります。
自転車と歩行者の事故
自転車と歩行者は、自動車に対しては同じく交通弱者です。しかし、自転車は、事故の際に歩行者に怪我を負わせる危険性が高いため、歩行者以上の注意義務を課されます。 したがって、過失割合の程度は、自転車の方が高くなる可能性が高いといえます。 自転車と歩行者の事故で基本過失割合が7対3になることはあまり多くなく、次のような場合です。 自転車が、赤信号で横断歩道を通過した後、同じく赤信号で横断歩道付近の道路を横断しようとしていた歩行者と衝突した場合や、交差点で歩行者信号が赤信号のときに歩行者が横断歩道付近を横断していたところ、同じく赤信号で右左折のために交差点に進入してきた自転車と衝突した場合には、過失割合は、自転車が7、歩行者が3となります。
過失割合に納得がいかないときは?
保険会社との示談交渉を進めていく中で、納得のいかない過失割合を主張されることがあるでしょう。しかし、過失割合に納得いかないことを保険会社に伝えて過失割合を修正するよう要請しても、保険会社はなかなか動いてはくれません。被害者ご本人だけで示談交渉を続けて適正な過失割合を認めさせることは難しいと言わざるを得ないでしょう。 過失割合に納得できず、保険会社との交渉もうまくいかない時は、交通事故の知識が豊富な弁護士に依頼して示談交渉を進めましょう。 弁護士に依頼して過失割合の交渉をする際には、過失割合を裏づける状況証拠を集めることが重要になります。 具体的には、事故直後の現場や車の写真、目撃者、ドライブレコーダーの映像等が状況証拠となります。 そのため、事故が起こった際には、あらかじめ状況証拠を集めておくと良いでしょう。
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