交通事故の過失割合9対1の場合の対処法と賠償金額の計算方法
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
交通事故の賠償では、過失割合が金額を大きく変動させます。過失割合とは、交通事故に対する当事者それぞれの責任を割合にしたものです。 今回は、過失割合が9対1の場合に受けることができる賠償の金額等について、例を用いて説明します。
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目次
交通事故で過失割合9対1の場合、大幅に損してしまう?
交通事故の過失割合が9対1の場合の過失相殺
交通事故は、加害者と被害者どちらか一方の過失だけで起こることは少なく、被害者側にも過失がある場合が多いです。加害者と被害者の過失割合に応じて、当事者間で損害賠償金を負担し合うことを、過失相殺といいます。つまり、加害者と被害者のどちらにも過失があった場合、被害者が加害者に請求できる損害賠償金額から、加害者が被害者に請求できる損害賠償金額を減額するということです。 被害者に過失が1割でもあった場合には、過失相殺され、受け取れる損害賠償金額が減額されてしまうことになります。では、実際にどのように過失相殺が行われるのでしょうか?下記の、過失割合が「9対1」の例をもとに説明していきます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 9 | 1 |
損害額 | 200万円 | 2000万 |
請求金額 | 200万円×0.1=20万円 | 2000万円×0.9=1800万円 |
実際にもらえる金額 | 0円 | 1800万円 – 20万円=1780万円 |
まず、被害者にも1割の過失があるため、被害者が加害者に請求できる金額は、総損害額2000万円から1割を差し引いた、「2000万円×0.9=1800万円」になります。 一方、加害者が被害者に請求できる金額は、総損害額200万円から、加害者の過失割合9割を差し引いた、「200万円×0.1=20万円」になります。 この場合、被害者が加害者に対して支払うべき20万円について、自身の保険を使用するか否かを判断することになります。被害者も加害者も保険を使えば、記載のとおり、被害者は1800万円取得し、加害者も20万円取得できます。この支払い方法を、クロス払いといいます。 一方、保険を使用せず、双方の請求金額を相殺することも可能です。これを、相殺払いといいます。相殺払いになれば、加害者から被害者に1780万円支払うことになります。 なお、自賠責基準で損害賠償金を計算する場合、被害者の過失割合が7割未満であれば過失相殺されず、減額措置は行われません。被害者の過失割合が7割以上であっても、「傷害」についての損害賠償金は、一律2割の減額、「後遺障害」または「死亡」についての損害賠償金は2割~5割の減額にとどまります。本記事においては、任意保険基準または弁護士基準で損害賠償金を計算する場合を前提に述べていきます。
交通事故で過失割合9対1の場合、大幅に損してしまう?
過失割合に応じて損害賠償金の過失相殺が行われるため、過失割合は被害者が受け取れる損害賠償金額に大きな影響を与えます。過失割合が「10対0」であれば、被害者は損害賠償金額を満額受け取れますが、過失割合が「9対1」の場合のように、被害者に過失が1割でもあった場合には、損害賠償金額は減額されてしまいます。たかが1割の減額でそんなに影響があるのか?と思われるかもしれませんが、総損害額が高額になればなるほど、受け取れる損害賠償金額への影響はより大きくなります。
基本過失割合が9対1になるケース
基本過失割合が「9対1」になる交通事故には、どのようなケースがあるのでしょうか?次項より、自動車同士・自動車とバイク・自動車と自転車・自動車と歩行者・自転車と歩行者、それぞれの交通事故の場合において、基本過失割合が「9対1」になるケースを説明していきます。
自動車同士の交通事故
自動車同士の交通事故で、基本過失割合が「9対1」になるケースには、以下のような交通事故態様があります。
①一方に一時停止の規制がある交差点で、一時停止の規制がない道路を直進していたAと、一時停止の規制がある道路を直進していたBが衝突した交通事故において、Aは減速していたが、Bは減速せず交差点に進入した場合。 ⇒基本過失割合「9対1」(B対A)
②一方が優先道路の交差点で、優先道路を直進していたAと、優先道路ではない道路を直進していたBが衝突した交通事故の場合。(Bが右折車または左折車の場合・十字型ではなくT字型の交差点(一方が優先道路)の場合も同様です) ⇒基本過失割合「9対1」(B対A)
③信号機のある交差点で、赤信号で交差点に進入した直進車Aと、青信号で交差点に進入したものの右折時には赤信号になっていた、対向方向からの右折車Bが衝突した交通事故の場合。 ⇒基本過失割合「9対1」(A対B)
④追越し禁止の交差点で、右折車Bと、Bの後続車で、道路中央を越えてBを追い越そうとしたAが衝突した交通事故の場合。 ⇒基本過失割合「9対1」(A対B)
⑤道路外に出るため右折しようとしたBと、対向車線を直進していたAが衝突した交通事故の場合。 ⇒基本過失割合「9対1」(B対A)
⑥追越し禁止ではない道路で、直進車Aと、Aを追い越そうとした後続車Bが衝突した交通事故の場合。 ⇒基本過失割合「9対1」(B対A)
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自動車とバイクの交通事故
自動車とバイクの交通事故で、基本過失割合が「9対1」になるケースには、以下のような交通事故態様があります。なお、以下のすべての交通事故態様において、基本過失割合は「9(自動車)対1(バイク)」になります。
①信号機のある交差点で、黄色信号で交差点に進入したバイクと、赤信号で交差点に進入した、交差する道路を走行していた自動車が衝突した交通事故の場合。
②一方の道路の幅員が明らかに広い交差点で、幅員が明らかに広い方の道路を直進していたバイクと、幅員が狭い方の道路を直進していた自動車が衝突した交通事故において、バイクは減速していたが、自動車は減速せず交差点に進入した場合。
③一方に一時停止の規制がある交差点で、一時停止の規制がない道路を直進していたバイクと、一時停止の規制がある道路を直進していた自動車が衝突した交通事故において、バイクは減速していたが、自動車は減速せず交差点に進入した場合。
④一方が優先道路の交差点で、優先道路を直進していたバイクと、優先道路ではない道路を直進していた自動車が衝突した交通事故の場合。(自動車が右折車の場合も同様です)
⑤一方の道路に一方通行の規制がある交差点で、一方通行違反をして直進していた自動車と、一方通行の規制がない道路を直進していたバイクが衝突した交通事故の場合。
⑥信号機のある交差点で、赤信号で交差点に進入し、直進していた自動車と、青信号で交差点に進入したものの右折時には赤信号になっていた、対向方向から右折しようとしたバイクが衝突した交通事故の場合。
⑦一方に一時停止の規制がある交差点で、一時停止の規制がない道路を直進していたバイクと、一時停止の規制がある道路から右折しようとした自動車が衝突した交通事故の場合。
⑧信号機のない交差点で、直進していたバイクと、バイクを追い越して左折しようとした後続の自動車が衝突した交通事故の場合。
⑨道路外から道路へ進入しようとした自動車と、道路を走行していたバイクが衝突した交通事故の場合。(道路外へ出るため右折しようとしていたバイクと、対向車線を直進していた自動車が衝突した場合も同様です)
⑩理由のない急ブレーキをかけたバイクに、後続の自動車が衝突した交通事故の場合。
⑪対向車線へ転回しようとした自動車と、後続のバイク(または対向車線を直進していたバイク)が衝突した交通事故の場合。
⑫停車中の自動車がドアを開けた際に、後続のバイクが自動車のドアに衝突した交通事故の場合。
自動車と自転車の交通事故
自動車と自転車の交通事故で、基本過失割合が「9対1」になるケースには、以下のような交通事故態様があります。なお、以下のすべての交通事故態様において、基本過失割合は「9(自動車)対1(自転車)」になります。
①信号機のある交差点で、赤信号で交差点に進入し直進していた自動車と、右折の青矢印で交差点に進入し対向方向から右折しようとした自転車が衝突した交通事故の場合。(自動車やバイクと異なり、自転車は右折の青矢印では右折できないことになっています)
②信号機のない交差点で、直進していた自転車と、対向方向から右折しようとした自動車が衝突した交通事故の場合。
③一方の道路の幅員が明らかに広い交差点で、幅員が明らかに広い方の道路を直進していた自転車と、幅員が狭い方の道路から右折しようとした自動車が衝突した交通事故の場合。(自転車が右折しようとし、自動車が直進していた場合も同様です)
④一方に一時停止の規制がある交差点で、一時停止の規制がない道路を直進していた自転車と、一時停止の規制がある道路を直進していた自動車が衝突した交通事故の場合。(自動車が右折車の場合、また自転車が右折車の場合で自動車が直進する方向と同じ方向に右折しようとした場合も同様です)
⑤一方が優先道路の交差点で、優先道路を直進していた自転車と、優先道路ではない道路を直進していた自動車が衝突した交通事故の場合。(自動車が右折車の場合、また自転車が右折車の場合で自動車が直進する方向と同じ方向に右折しようとした場合も同様です)
⑥信号機のない交差点で、左折しようとした自動車と、後続の直進する自転車が衝突した交通事故の場合。
⑦信号機のない交差点で、渋滞中の自動車の間を通り、対向方向から右折しようとした自動車(または交差する道路を直進していた自動車)と、渋滞中の自動車を追い越しながら直進していた自転車が衝突した交通事故の場合。
⑧道路外から道路へ進入しようとした自動車と、道路を走行していた自転車が衝突した交通事故の場合。
⑨道路外に出るため、右折しようとした自動車と、対向車線を直進していた自転車が衝突した交通事故の場合。
⑩左側通行すべき自転車が右側通行していたため、対向車線を直進していた自動車と衝突した交通事故の場合。
⑪進路変更(進行方向は変えずに、右斜め前や左斜め前に向きを変えて進行すること。車線変更も含む)した自動車と、後続の自転車が衝突した交通事故の場合。
⑫前方に障害物があったため進路変更した自転車と、後続の自動車が衝突した交通事故の場合。
⑬対向車線へ転回しようとした自動車と、後続の自転車(または対向車線を直進していた自転車)が衝突した交通事故の場合。
自動車と歩行者の交通事故
自動車と歩行者の交通事故で、基本過失割合が「9対1」になるケースには、以下のような交通事故態様があります。なお、以下のすべての交通事故態様において、基本過失割合は「9(自動車)対1(歩行者)」になります。
①一方の道路の幅員が明らかに広い(または一方の道路が幹線道路である)交差点または交差点の直近で、幅員が狭い方の道路(または幹線道路ではない方の道路)から右左折しようとした自動車と、幅員が明らかに広い方の道路(または幹線道路)を横断しようとした歩行者が衝突した交通事故の場合。 (幹線道路とは、歩道と車道の区別があり、車道の幅員が広い、通行量の多い道路のことです)
②一方の道路の幅員が明らかに広い(または一方の道路が幹線道路である)交差点または交差点の直近で、幅員が狭い方の道路(または幹線道路ではない方の道路)から直進してきた自動車と、幅員が狭い方の道路(または幹線道路ではない方の道路)を横断しようとした歩行者が衝突した交通事故の場合。(自動車が、幅員が明らかに広い方の道路(または幹線道路)から右左折しようとした場合も同様です)
③工事中等により事実上歩行者が歩道を通行できないため、車道側端を通行していた歩行者と、車道を走行していた自動車が衝突した交通事故の場合。
④歩道と車道の区別がない道路で、右側・左側・道路の幅員が8m以上の道路の中央部分以外の道路上を通行していた歩行者と、道路を走行していた自動車が衝突した交通事故の場合。
自転車と歩行者の交通事故
自転車と歩行者の交通事故で、基本過失割合が「9対1」になるケースには、以下のような交通事故態様があります。なお、以下のすべての交通事故態様において、基本過失割合は「9(自転車)対1(歩行者)」になります。
①信号機のある交差点で、歩行者が青信号で道路を横断しようとし、右左折しようとした自転車が青信号で交差点に進入したとき、自転車が横断歩道を通過後に歩行者と衝突した交通事故の場合。
②信号機のある交差点で、歩行者が青信号で道路を横断しようとし、交差する道路を直進してきた自転車が赤信号で交差点に進入しようとしたとき、横断歩道の手前で歩行者と自転車が衝突した交通事故の場合。
③工事中等により事実上歩行者が歩道を通行できないため、車道側端を通行していた歩行者と、車道を走行していた自転車が衝突した交通事故の場合。
④歩道と車道の区別がない道路で、道路の側端部分以外の道路上を通行していた歩行者と、道路を走行していた自転車が衝突した交通事故の場合。
交通事故の過失割合が9対1の損害賠償金額の計算方法
総損害額を計算する
まず、被害者の損害額の総額(総損害額)を計算します。計算の対象は、慰謝料・治療費・通院交通費・通院付添費・休業損害・逸失利益等の損害費目です。すべての損害費目の金額を合計し、総損害額を計算します。
過失相殺をする
次に、前記で計算した総損害額から被害者の過失割合分を差し引き、過失相殺を行います。 「総損害額が700万円・過失割合が9対1」の場合を例に計算してみましょう。被害者には1割の過失があるため、被害者が加害者に請求できる損害賠償金額は、総損害額700万円から1割を差し引いた、「700万円×0.9=630万円」になります。 なお、加害者側にも損害がある場合は、加害者の総損害額から加害者の過失割合9割を差し引いた損害賠償金額を、加害者が被害者に請求できます。その場合、①加害者が請求できる金額を被害者から支払ってもらうか(クロス払い。保険利用も可)、②上記の被害者が加害者に請求できる損害賠償金額から、加害者が被害者に請求できる損害賠償金額を差し引くか(相殺払い)になります。
既払金を差し引く
既払金がある場合には、前記で計算した過失相殺後の損害賠償金額から既払金を差し引きます。 治療費は、通常、治療費は任意保険会社が自賠責保険と任意保険の治療費を一括して医療機関に対し立て替え払いしていることが多いです。その他、任意保険会社が都度支払い対応をしてくれる損害費目がある場合や、自賠責保険から先に支払ってもらっている場合もあります。加害者の加入している任意保険や自賠責保険から既に支払いをされている分の金額については、過失相殺後の損害賠償金額から差し引き、その結果算出した金額が、最終的に被害者が受け取れる損害賠償金額になります。
過失割合に納得がいかないときは?
保険会社同士の交渉によって決められた過失割合は、必ずしも正しいとは限りません。個別の交通事故態様によっては、基本過失割合に修正要素が加わることがあるためです。 保険会社同士の交渉によって決められた過失割合に納得がいかず、被害者側の過失割合を減らしたい場合には、相手方の保険会社と交渉する必要があります。しかし、被害者の方と保険会社では、交通事故に対する知識量に差があることが多いですし、保険会社とのやりとりは精神的な負担を強いられることにもなります。そのため、保険会社同士の交渉によって決められた過失割合に納得がいかず、被害者側の過失割合を減らしたい場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼することで、警察が作成した「実況見分調書」やドライブレコーダー等、被害者の方が主張したい交通事故態様を証明するための資料の収集を代わりに行ってもらうことができ、適切な過失割合を認定してもらえる可能性が高まります。
訴訟の結果、過失割合を10対0から1対9に修正することができた事例
当初、相手方から過失割合「10(依頼者)対0(相手方)」を主張されていた交通事故において、訴訟の結果、過失割合「1(依頼者)対9(相手方)」という依頼者の方に有利な過失割合に修正することができた事例について紹介します。 この事例の交通事故は、片側2車線の道路の左側車線を走行していた依頼者の方の自動車が、右側車線を走行していた相手方の自動車が左側車線に強引に車線変更をした際に、衝突してしまった、というものでした。 相手方は、車線変更の合図をする等適切に車線変更をしており、車線変更後の追突事故であるとし、過失割合「10(依頼者)対0(相手方)」を主張してきました。一方で、依頼者の方は、相手方は適切ではなく強引に車線変更をしており、車線変更中の衝突事故である旨を主張していました。つまり、交通事故態様と過失割合について争いが生じていたのです。 この事例ではまず交渉を行おうとしましたが、相手方から連絡もほとんどなく、交渉が長引く恐れがあったため、やむなく訴訟を起こすことになりました。担当弁護士は訴訟において「双方の車両の損傷状態が、依頼者の方が主張する交通事故態様と整合していること」や「捜査段階における相手方の交通事故態様に関する供述の変遷が合理的ではないこと」等から、「車線変更中の衝突事故であること」と「相手方は適法に車線変更を行ったとはいえないため、相手方に著しい過失があり、過失割合は1(依頼者)対9(相手方)であること」を主張しました。 訴訟の結果、担当弁護士の主張が全面的に認められ、過失割合「1(依頼者)対9(相手方)」という、依頼者の方に有利な過失割合に修正することができました。
交通事故の被害に遭ったら弁護士に依頼しよう
多くの交通事故は、加害者と被害者のどちらか一方の過失だけで起こるわけではないため、加害者と被害者の過失割合に応じて損害を分担させる過失相殺が行われます。しかし、この過失割合は被害者が受け取れる損害賠償金額に大きな影響を与えます。被害者に過失が1割でもあった場合には、損害賠償金額は減額されてしまうのです。したがって、これまで述べてきたとおり、交通事故に遭い被害者となってしまわれた場合、「過失割合」については注意が必要です。 個別の交通事故態様によって過失割合は変動します。保険会社から提示された過失割合に納得がいかない、または本当に正しいのか不安に思われる方は、納得のいく過失割合で適切な損害賠償金を得るために、ぜひ弁護士への依頼をご検討ください。 また、弁護士に依頼するにあたり費用の面が気になる方も多いかと思います。そのような方にぜひ知っておいてほしい制度が、「弁護士費用特約」です。弁護士費用特約とは、被害者側の保険会社が弁護士費用(保険会社ごとに決められている限度額まで)を負担してくれる制度です。ご自身の任意保険で弁護士費用特約に加入している場合は活用することをおすすめします。また、弁護士費用特約に加入していない場合でも、火災保険や地震保険等で弁護士費用特約に加入している場合や、同居のご家族が任意保険で弁護士費用特約に加入している場合は利用できることがありますので、ご確認をおすすめします。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
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弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。