過失割合について裁判で争う場合の影響
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故の示談交渉の際に提示された過失割合に納得がいかない場合、裁判によって争う必要が出てくることがあります。本記事では、裁判の流れや裁判を起こすメリット等について解説していくので、裁判をすべきか悩まれている方はぜひ参考にしてください。
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目次
交通事故の過失割合に関して裁判を起こした場合
どのような場合に裁判になる?
交通事故は、当事者のどちらか一方のみの責任によって発生する場合ばかりではなく、被害者にも何らかの責任があることが十分にあり得ます。 この加害者と被害者の交通事故における責任の割合を示したものを、過失割合といいます。 加害者のみの責任によって発生した事故の場合は、過失割合の問題は生じませんが、被害者にも何らかの責任があった場合には、被害者の過失割合に応じて損害額が過失相殺され、受け取ることのできる損害賠償金は減額されてしまいます。 過失割合は、双方が任意保険に加入している場合、一般的には被害者側と加害者側の保険会社同士の交渉によって話し合われ、当事者双方に提示されます。しかし、この保険会社から提示された過失割合は、必ずしも裁判上で認められるものと同一とは限りません。早期解決を図るためといった理由等から、個々の細かな交通事故態様や、交通事故態様から生じる過失割合の修正要素等が考慮されていない可能性があるからです。保険会社から提示された過失割合に納得がいかず、示談がまとまらない場合、裁判による決着が必要になることがあります。 なお、この場合に行われる裁判は、交通事故の過失割合を含めた損害賠償義務について争う民事裁判であり、交通事故を起こしたことにより罰則が科せられる刑事裁判とは異なります。
裁判によって過失割合を決定し、解決するまでにかかる期間
裁判を起こすためには、まず裁判所に訴状を提出します。この訴状を提出してから1~1ヶ月半後に第1回口頭弁論期日が開かれます。その後、第2回以降の期日は、月に1回程度のペースで開かれ、裁判が進んでいきます。 当事者双方の主張や反論が出尽くし、証拠も出揃い、争点が整理されると、多くの場合で裁判所は和解を勧めてきます。和解が成立すれば裁判は終了し、合意した内容で過失割合は決定します。個別の状況によって異なりますが、裁判を起こしてから和解が成立するまで半年~1年程度かかることが多いです。 また、和解が成立しない場合には、当事者双方や証人に対し尋問が行われた後、判決期日が指定され、判決が言い渡されます。判決の前に裁判所から再度和解を勧められることもありますが、それでも和解が成立しない場合は判決が言い渡されることになります。もし判決内容に不服がある場合には控訴、さらには上告という流れになります。場合によっては控訴や上告をする等で裁判が長引くこともありますが、裁判を起こしてから判決が言い渡されるまでには、通常1年~1年半程度かかるでしょう。
裁判をするには弁護士への依頼が必須?
「裁判」と聞くと弁護士に依頼しなければならないと考える方も多いかと思いますが、日本の民事裁判は、弁護士に依頼せず被害者本人だけで起こすことができます。 しかし、裁判を起こして進めていくには、専門的な法律知識や複雑な手続が必要です。そのため、被害者本人だけですべてをこなしていくことは困難でしょう。主張や立証がうまくできず敗訴してしまった場合、納得のいく損害賠償請求が認められない可能性があります。また、加害者が任意保険に加入している場合、保険会社が弁護士を付けるため、弁護士と被害者本人が法廷で戦うことになり、被害者側にかなり厳しい結果になることが予想されます。 したがって、交通事故の過失割合に納得がいかず、争いが生じ、裁判を起こす場合には、裁判に慣れている弁護士に依頼するべきでしょう。弁護士に依頼して裁判を起こすことで、被害者の主張や立証を専門家の目で整理することができるため、適切な損害賠償金を受け取れる可能性が高くなります。また、弁護士を代理人にすることで、本人尋問が行われる場合や和解をする場合等を除いては、被害者本人が月に1回程度のペースで開かれる期日の度に出廷する必要もなくなります。裁判は示談交渉よりも長い期間を要することが多いため、このような労力や精神的負担を軽減させるためにも弁護士に依頼すべきです。
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交通事故の過失割合に関して裁判を起こすメリット
弁護士に依頼して裁判を起こすと、慰謝料を含む損害賠償金を増額できる可能性がある
保険会社から提示された過失割合に納得がいかず、示談がまとまらないため裁判を起こすことがあると先に述べましたが、この場合、弁護士に依頼して裁判を起こすことで慰謝料を含む損害賠償金を増額できる可能性が高くなります。被害者が主張する交通事故態様を立証するための証拠収集等を弁護士が代わりに行うことで、適切な過失割合を認められやすくなり、それに応じて適切な損害賠償金を受け取ることができるためです。
交通事故の過失割合を巡って裁判を起こした例は?
【解決事例】訴訟の結果、過失割合を100:0から10:90に修正することができた事例
交通事故の過失割合について争いが生じ、裁判を起こした例として、弁護士法人ALGの解決事例を紹介します。
〈事案の概要〉
片側2車線の道路において、右側車線を車で走行していた相手方が左側車線に車線変更をした際に、左側車線に車線変更をした際に、左側車線を車で走行していた依頼者と衝突したという交通事故です。
〈解決結果〉
この事案では、交通事故態様と過失割合について争いが生じ、交渉がなかなか進みませんでした。そこで、争いが長期化することを避けるため裁判を起こすことになりました。 裁判で、相手方は、交通事故態様については「合図をする等で適切に車線変更を完了した後の追突事故である」とし、過失割合については「100(依頼者):0(相手方)」を主張しました。この主張に対し弊所の担当弁護士は、双方の車の損傷状態や、捜査段階における相手方の交通事故態様に関する供述の変遷が不合理であること等から、交通事故態様については「車線変更中の事故である」とし、過失割合については「10(依頼者):90(相手方)」を主張しました。 この結果、裁判所は、弊所の担当弁護士が主張した交通事故態様と過失割合を認める判決を下しました。裁判を起こしたことにより、過失割合を、「100(依頼者):0(相手方)」から「10(依頼者):90(相手方)」という、ご依頼者にとって有利な状態に修正することができた事案になります。
交通事故に遭い、過失割合に関して裁判を起こしたいときは弁護士に依頼!
これまで述べたとおり、交通事故の被害に遭い、保険会社から提示された過失割合に納得がいかず、争いが生じ、裁判を起こすまでに至ってしまった場合は弁護士に依頼すべきです。 裁判には専門的な法律知識や複雑な手続が必要になるため、被害者本人だけで自力で行うには大きな負担がかかります。まして、自力で裁判を行った結果、敗訴してしまい納得のいく損害賠償請求が認められなくなるという事態は避けたいものです。 弁護士に依頼することで、主張や立証を被害者の代わりに行ってくれるため、適切な過失割合を認められやすくなります。そして認められた過失割合に応じて、慰謝料を含む損害賠償金を増額できる可能性が高くなります。また、裁判には長い期間を要することが多いため、労力や精神的負担を軽減しご自身の怪我の治療に専念していただくためにも、裁判を起こす場合はぜひ弁護士への依頼をご検討ください。
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弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。