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同乗者も交通事故の慰謝料を請求できる?請求先や保険の補償範囲

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

タクシーや、ご家族・ご友人が運転している車に同乗中、事故に遭い怪我を負ってしまったら…。 同乗者の方でも慰謝料などの損害賠償請求することができます。 でも、この請求は誰に対して請求することができるのでしょうか。 この記事では、数ある交通事故の中でも「同乗者」に着目し、請求できる慰謝料や損害賠償を受けるうえでの注意点などについて解説していきます。

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目次

同乗中に交通事故にあったら誰に慰謝料を請求する?

同乗者の方が慰謝料などの賠償金を請求する際に、同乗していた運転者にも過失がある場合には注意が必要です。なぜなら、同乗者の方は、相手方だけでなく、同乗していた運転者にも請求できる可能性があるからです。 同乗者の慰謝料請求先 また、基本的には、同乗者の方は損害の全額を請求できます。なぜなら、同乗者の過失は0が基本とされているからです。ただし、同乗者の方が危険な運転を誘発したなど、同乗者の方にも過失がある場合には、過失割合等に応じて、請求が認められる金額が減額される可能性があります。

事故の相手に過失がある場合

「信号待ちで停車中に追突された」、「センターラインを越えてきた車と衝突した」など、過失割合が0:10の事故(相手方が100%悪い事故)の場合、同乗者の方は相手方に損害賠償請求をすることができます。 同乗していた運転者には、過失がなく、損害を賠償する義務がないからです。そのため同乗者の方は、相手方に慰謝料などの賠償金を全額請求することになります。

双方に過失がある場合

同乗していた運転者と相手方の双方に過失がある場合は、双方が共同して同乗者に対して不法行為を行ったと解釈されます。 そのため、このような場合、同乗者の方は、双方に対して慰謝料を含む損害賠償請求を行うことができます。 この場合、同乗者の方は、双方に対して、それぞれいくら請求するのかを自由に決められます。 なお、双方の最終的な負担額は、双方の間における過失割合に応じて決まります。

同乗していた運転者に過失がある/単独事故の場合

単独事故または同乗していた運転者に100%の過失がある事故の場合、同乗者の方は、同乗していた運転者に対して賠償請求ができます。そのため、同乗していた運転者の加入する任意保険会社等に慰謝料などの賠償金を全額請求することになります。

運転者が家族だった場合

ご家族が運転する車に乗っていて事故に遭った場合、そのご家族の加入する任意保険(対人賠償責任保険)や自賠責保険を使用できるのでしょうか。 対人賠償責任保険」では、親・子・配偶者の運転する車に乗っていて事故に遭った場合については補償しない旨が定められていることが多くあります。そのため、この場合には、対人賠償責任保険は使用できないことが多いです。 一方、自賠責保険は運行供用者(車の所有者・運転者)以外の「他人」に対する補償を目的とする保険です。そのため、このような場合でも、自賠責保険は使用できます。

交通事故の同乗者に対する慰謝料相場

同乗者の方でも、慰謝料を請求することできます。この場合に考えられる慰謝料は以下の3つです。

  • ①入通院慰謝料
  • ②後遺障害慰謝料
  • ③死亡慰謝料

また、慰謝料の算定基準には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。 これらの違いについては、詳しくは以下の表をご覧ください。

慰謝料の算定基準
自賠責基準
  • 自賠責保険が用いる基本的な対人賠償の確保を目的とする基準
  • 金額としては低くなる傾向がある
任意保険基準
  • 任意保険会社が独自に定めた非公開の内部基準
  • 自賠責基準と比べると同等かやや高額である傾向がある
弁護士基準
  • 過去の裁判例に基づいて作られた基準
  • 3つの基準の中で最も高額となる傾向がある

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは事故で怪我を負い、入院や通院をしなければならなくなったことによる精神的苦痛に対する補償です。 以下では入通院慰謝料について、自賠責基準と弁護士基準でそれぞれ計算した場合の目安をまとめました。自賠責基準と弁護士基準の違いがわかるかと思います。任意保険基準は非公開なので以下では除外します。

むちうちで3ヶ月通院 通院実日数40日の場合
自賠責基準 34万4000円
弁護士基準 53万円
骨折で1ヶ月入院 退院後6ヶ月通院 通院実日数75日の場合
自賠責基準 64万5000円
弁護士基準 149万円

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償です。 後遺障害慰謝料は、基本的には、事故により残存した症状が後遺障害等級の認定を受けた場合に請求することができます。なお。後遺障害等級の認定を受けた場合には、逸失利益も請求できることが多いです。

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級(要介護) 1650万円 2800万円
12級 94万円 290万円
14級 32万円 110万円

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故により死亡してしまったことによる本人と遺族の精神的苦痛に対して行われる補償です。 死亡慰謝料の算定方法について、自賠責基準と弁護士基準では考え方が少し異なります。自賠責基準では、被害者の家族内における立場にかかわらず一定額です。 一方、弁護士基準では、被害者の家族内における立場に応じて目安が変動します。

被害者の家庭内での役割 自賠責基準 弁護士基準
一家の支柱 400万円 2800万円
母親、配偶者 2500万円
その他 2000万~2500万円

交通事故で請求できる慰謝料について詳しくは以下のリンクをご参考ください。

同乗者の過失により損害賠償金が減額されることがある

同乗者に過失があった場合、損害賠償金額は減額されることがあります。具体的には、以下のようなケースで、同乗者に過失があったとみなされます。 その他、同乗者がしつこく同乗者の運転手に話しかける等して運転の邪魔をした場合や、同乗者が車の窓枠に腰をかけて身を乗り出す“箱乗り”を行っていた場合等にも、同乗者に過失があったとされ、損害賠償金が減額される可能性があります。なお、減額の割合には具体的な事案に応じて幅があります。

同乗者の運転手が飲酒運転だと知っていた

同乗者の運転手が飲酒運転だと知っていながら同乗した場合、同乗者が請求できる損害賠償金は、減額されることがあります。

同乗者の運転手が無免許だと知っていた

同乗者の運転手が無免許だと知っていながら同乗した場合、同乗者の損害が減額されることがあります。

危険な運転を止めなかった・煽った

同乗者の運転手が速度超過をして運転したり、蛇行運転をしたり、信号無視をしたりする等の危険運転をしていることに対し、同乗者が注意する等して止めなかった(=容認していた)、または煽った場合、同乗者の損害が減額されることがあります。

好意同乗は慰謝料が減額される?

好意同乗とは、同乗する運転者の意向により無償または好意で乗せてもらう事です。無償で車に乗せてもらったのだから慰謝料が減額されるのでは…?と思う方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、基本的には、事故の原因は同乗する運転者や相手方にあるので、同乗者の方には責任はありません。そのため、好意同乗だからといって慰謝料などの賠償金が当然に減額されることはありません。 もっとも、同乗者の方が危険な運転を容認していたり、誘発・助長していたりした場合など、同乗者の方にも一定の帰責事由がある場合には、慰謝料などの賠償金が減額されることがあります。

交通事故の同乗者に対しても使用できる保険

相手方や同乗する運転者が加入している任意保険の契約内容によっては、同乗者の方も保険金を受け取ることができます。 以下の保険は同乗者の方も使用できるので、相手方や同乗する運転者が加入する保険の内容を確認しましょう。

請求相手の自賠責保険・対人賠償責任保険

まず、同乗者の方は、交通事故の相手方の加入している自賠責保険に保険金を請求できます。 なお、自賠責保険には限度額(120万円)があります。任意保険会社に賠償金を請求した場合、任意保険会社は自賠責保険の負担部分も併せて支払ってくれる傾向にあります。 また、同乗していた運転手にも過失がある場合には、その者が加入する自賠責保険と任意保険の対人賠償責任保険も使用できます。 しかし、対人賠償責任保険は、同乗していた運転者の家族等は対象外になることが多いため、注意しましょう。

同乗していた運転者が加入している搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険とは、運転手を含む車に乗っている人が交通事故により怪我をした場合に損害を補償する保険です。 保険金は定額制になっているケースがほとんどなので、過失割合の影響を受けないメリットがあります。 また、請求から比較的短期間で支払いが完了します。 さらに、事故の相手方に請求する損害賠償金とは別に受け取ることができるのも特徴です。

同乗していた運転者が加入している人身傷害補償保険

人身傷害補償保険とは、同乗者全員の怪我や死亡などを補償する保険です。事故の過失割合に関わらず治療費等が支払われることが特徴です。 人身傷害補償保険は支払いのタイミングが早く、過失相殺も適用されません。そのため、同乗者の方に過失が付いて慰謝料が減額される場合、過失割合が大きな場合などに有用です。

同乗者自身やその家族が加入している人身傷害補償保険

同乗者の方ご自身やその家族が人身傷害補償保険に加入していたときは、他人の車に同乗していた場合でも保険金が支払われる可能性があります。 ご自身やご家族の任意保険の内容を確認してみましょう。

交通事故の同乗者も弁護士費用特約を使える?

同乗している車が交通事故に遭ったときでも、同乗者は「弁護士費用特約」という弁護士費用を保険会社が負担してくれる保険サービスを使えます。 詳しくは下記のページをご確認ください。

交通事故で同乗者が亡くなってしまった場合の慰謝料請求について

交通事故では、同乗者の方が亡くなってしまうこともあります。そのような場合には、事故の責任が一方のみにあるのか、または双方にあるのかによって、慰謝料などの請求先が変わります。 事故の責任が一方のみにある場合、事故の責任がある方に慰謝料などの賠償金を請求します。 事故の責任が双方にある場合には、双方が「共同不法行為者」に当たりますので、双方に請求できます。 なお、死亡事故の場合、被害者の相続人がこれらの請求を行います。 また、被害者本人の慰謝料のほか、近親者固有の慰謝料も請求できます。 このほかにも、死亡逸失利益や葬儀関係費を請求することができます。 近親者の慰謝料請求について、詳しくは下記のページをご確認ください。

弁護士の介入により同乗者の慰謝料が増額した事例

同乗中の事故で同乗者の過失を否定、後遺障害等級併合14級が認定され約385万円で示談が成立した事例

ご依頼者様は、父親の運転する自動車の後部座席に同乗していたところ、加害車両に衝突される事故に遭い、通院に関する弁護士のアドバイスが欲しいとのことで、弁護士法人ALGに依頼されました。 ご依頼者様は、通院を続けましたが、症状が残存したため、当法人にて後遺障害等級認定の申請を行った結果、併合14級の認定を受けました。 相手方保険会社との示談交渉では、主婦の休業損害が争われたほか、運転者である父親に15%の過失があることを理由として、過失相殺の主張がされました。弁護士は、交渉での解決は困難と判断して、紛争処理センターに申立てを行いました。 紛争処理センターで、弁護士は、父親とは世帯も家計も別であることを理由として、過失相殺を行うべきではない等の主張をしました。その結果、過失相殺の主張は否定され、主婦の休業損害についても交渉時より増額し、約60万円増額した最終金額約385万円で示談が成立しました。

同乗中の交通事故による怪我が後遺障害等級10級に認定され総額約1500万円の賠償金を獲得した事例

ご依頼者様は、知人が運転する車両に同乗中に、一時停止規制無視で交差点に進入してきた相手方車両に衝突される事故に遭いました。 ご依頼者様は重傷を負ったため治療に専念したいと思い、弁護士法人ALGに依頼されました。 ご依頼者様は、治療を続けた後、後遺障害等級認定申請を行い、左肩関節の機能障害について後遺障害等級10級10号の認定を受けました。 その後の賠償交渉において、相手方保険会社は、弁護士基準と比べて低額な賠償案を提示しただけでなく、同乗者に過ぎないにもかかわらず、ご依頼者様の過失相殺を主張しました。 しかし、交渉の結果、当初提示額より300万円以上の増額となり、最終的に、既払い分を除いて総額約1500万円の賠償金を支払う内容で示談が成立しました。

同乗者の交通事故の慰謝料請求は複雑です。ぜひ弁護士へお任せください

同乗していた車が事故に遭い、怪我をした場合は同乗者の方も慰謝料など損害賠償請求をすることができます。しかし、同乗者の方の賠償請求は、誰に請求すればよいのか、減額要素はあるのかなど、様々な点で複雑です。 また、相手方保険会社や同乗していた運転者側の保険会社から提示される金額は必ずしも適切とは限りません。 そこで、交通事故の慰謝料については私たち弁護士法人ALGにご相談ください。当法人には、交通事故に精通した弁護士が多数在籍しており、事故の状況を詳しくヒアリングすることで、適切な慰謝料の金額を算出し、同乗者の方の代理人として保険会社と示談交渉していきます。 事故に遭った同乗者の方で慰謝料等についてお困りの方は、当法人に一度ご相談ください。

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