子供が死亡事故に遭ってしまった場合の慰謝料について
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
子供を亡くされた悲しみは、察するに余りあります。何によっても、その精神的な苦痛を癒すことはできないかもしれません。 本記事では、交通事故によって子供を亡くされた方へ向けて、せめて適正な賠償を受けられるよう、特に慰謝料について焦点を当てて解説させていただきます。ご参考になれば幸いです。
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目次
子供が交通事故で死亡した場合の慰謝料相場
交通事故によって子供を失ってしまったご両親の悲痛な思いは、とても言葉では言い表せません。せめてその精神的な苦痛に対しては、苦しみに見合った適正な慰謝料が支払われるべきです。 被害者が死亡してしまった場合、遺族は加害者に死亡慰謝料を請求することができます。死亡慰謝料は、亡くなった被害者に対するものと、被害者の遺族に対するものがあります。その算定には3つの基準があり、どの基準を適用するかによって、金額に大きく差が出ます。
自賠責基準の場合
自賠責基準とは、自賠責保険会社に対して慰謝料を請求する際に用いられる基準です。自賠責保険は、交通事故の被害者の人身損害を最低限補償することを目的としているため、自賠責基準で算出した慰謝料は、基本的に3つの基準のうち最も低額になります。自賠責基準では、被害者本人に対する死亡慰謝料は、一律400万円※1となっています。これは子供であっても変わりません。被害者の遺族に対する死亡慰謝料は、遺族の人数によって以下のように変わります。慰謝料を請求できる遺族とは、被害者の父母・配偶者・子供に限られます。なお、遺族が被害者に扶養されていれば、以下の金額に200万円が加算されます。
遺族の人数 | 死亡慰謝料 |
---|---|
1人 | 550万円 |
2人 | 650万円 |
3人以上 | 750万円 |
※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。詳しくは、こちらをご覧ください。
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弁護士基準(裁判基準)の場合
弁護士基準(裁判基準)とは、弁護士が裁判や示談交渉の際に用いる基準です。過去の裁判例を参考にしており、基本的に3つの基準のうち慰謝料は最も高額になります。 弁護士基準での死亡慰謝料の目安は、通称「赤い本」と呼ばれる日弁連交通事故相談センター東京支部発行の『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』に記載されており、以下の表のとおりです。 この金額は、被害者本人に対する慰謝料と被害者の遺族に対する慰謝料の総額となっていて、配分については遺族間の事情を考慮して決められます。
亡くなった被害者の属性 | 死亡慰謝料 |
---|---|
① 一家の支柱 | 2800万円 |
② 母親、配偶者 | 2500万円 |
③ その他(独身の男女、子供、幼児等) | 2000~2500万円 |
弁護士基準においても、被害者の属性によって金額が変わってきます。家族を扶養する役割を担っている一家の支柱が被害者であれば、死亡慰謝料の相場は最も高額になります。反対に、被害者が子供の場合、死亡慰謝料の相場は独身の男女と同程度とされていて、最も低額になっています。これでは、大切な子供を失った両親にとって、とても納得のいく金額とはいえないでしょう。しかし、この金額はあくまでも目安であるため、実際の裁判では、事件ごとに両親の精神的苦痛や加害者の悪質さ等について考慮したうえで、死亡慰謝料を決定します。
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何歳まで子供とみなされるか
子供の年齢については、死亡慰謝料を算定する際にはあまり重要ではありません。上記のとおり、自賠責基準では被害者本人に対する慰謝料は一律400万円※2ですし、弁護士基準においても子供の年齢によって慰謝料の額は区別されていません。弁護士基準での死亡慰謝料の相場は、子供と独身の男女で同程度となっていますが、被害者が親に扶養されている場合、親の精神的苦痛も考慮されることが多いため、親元から独立しているかどうかが被害者を子供とみなすかどうかのひとつの判断基準となり得ます。
※2:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
子供の年齢は死亡慰謝料額に影響するか
そもそも慰謝料とは、被害者の精神的苦痛に対して支払われます。精神的苦痛とは主観的なものであり、「被害者が幼いほど苦痛が大きくなる」といった指標を客観的に決めることはできません。そのため、年齢や職業によって慰謝料の額に区別をつけることはありません。しかし、胎児が交通事故によって死亡してしまった場合、死亡慰謝料は、幼児や子供に比べて低額になる傾向にあります。というのも、胎児はまだこの世に生まれていないため、法律上では「人」として認められないからです。「人」として認められないからです。そのため、胎児は被害者とみなされず、胎児自身の慰謝料請求権は発生しません。ただし、妊娠していた母親については大きな精神的苦痛を与えられたとして、慰謝料の請求が認められます。過去の裁判例では、出産予定日が近いほど慰謝料は高額になっているようです。
子供が亡くなったときの損害賠償請求額の計算
子供が亡くなったときに支払われる損害賠償金は、慰謝料だけではありません。例えば、子供がまだ仕事に就いていなかったとしても、将来収入を得られたはずであるため、その利益について平均賃金をもとに計算した逸失利益というものが支払われます。損害賠償は、治療費・慰謝料・葬儀費用・逸失利益等の項目ごとに計算し、それらを積み上げることにより、最終的な損害賠償金を積算することになります。損害賠償金の適正額をお知りになりたい方は、弊所にご連絡いただくか、下記計算ツールにて一応の目安を計算してみてください。
慰謝料の増額事由
死亡慰謝料は年齢によって変わることはないものの、裁判では個々の事故の状況や加害者の悪質さ等を総合的に判断したうえで慰謝料を決めるため、相場よりも増額することは十分にあり得ます。加害者が飲酒運転や居眠り運転、大幅なスピード違反等をしていた場合や、事故後に謝罪の意思を全く見せず、被害者に対して暴言を吐く等していた場合では、加害者が悪質だと認められることが多く、慰謝料の増額につながります。他にも、被害者が幼児であり、唯一の子供であった事例では、両親の精神的苦痛は大きいとして慰謝料が増額されています。
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子供の死亡慰謝料は相場以上の額が認められた例が多い
交通事故の被害者が子供の場合、裁判官も悲嘆に暮れる両親の心情に配慮するため、死亡慰謝料が相場以上の額になるケースが多くなります。実際の子供の死亡事故の裁判例をみてみましょう。
相場以上の慰謝料が認められた裁判例
裁判例1
自転車に乗っていた8歳の男の子が、加害者の車に衝突されて死亡した裁判例では、被害者である男の子に対して2300万円、両親に対して各200万円、被害者の兄に対して100万円、合計2800万円の死亡慰謝料が認められました(東京地方裁判所八王子支部 平成19年9月19日判決)。
相場以上の慰謝料が認められた理由
被害者の男の子は、8歳という若さで突然命を奪われてしまったことや、加害者が大幅にスピード違反をしていたことが慰謝料の増額の理由となっています。またこの裁判例では、両親のほかに、事故直後に受傷した被害者を目の当たりにした11歳の兄についても慰謝料が認められていることが特徴的です。
裁判例2
加害者の車が赤信号にもかかわらず交差点に進入し、青信号にしたがって直進していた被害者の車に衝突して3歳の幼児を死亡させた裁判例では、被害者である幼児に対して2200万円、両親に対して各300万円、合計2800万円の死亡慰謝料が認められました(大阪地方裁判所 平成20年3月13日判決)。
相場以上の慰謝料が認められた理由
加害者の信号無視という重大な過失によって引き起こされた事故であることの他、被害者の幼児は当時3歳で、死の意味すら十分に理解できないほどに幼い身で突然の死を余儀なくされたこと、両親や近親者はその死を受け入れらないほどに苦しんでいる様子が顕著であることが、慰謝料増額の理由となっています。
弁護士にご相談ください
子供の死亡事故は大変痛ましく、ご両親の悲しみや苦しみのほどは計り知れません。そのような状態で保険会社と示談交渉を進め、不当に低額な慰謝料を提示されてしまっては、さらなる心的ストレスになりかねません。本来得るべき適正な慰謝料を請求するためにも、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士は依頼者に代わって、交渉や裁判等の各種手続をすべて請け負うため、不安や負担の軽減につながります。つらいときには無理をせず、弁護士にご相談ください。
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