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交通事故の損益相殺とは|控除の対象となるものについて

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故の被害に遭われた方は、加害者側に対して受けた損害について「損害賠償請求」することができます。 損害賠償は、受けた損害の分だけ金銭で補填してもらうもので、実際の損害よりも多く利益を得ることは認められていません。 そこで、損害の補填以上に得た利益を差し引くために、「損益相殺」という調整が行われます。 本ページでは、損害賠償金が減額される要素のひとつ【損益相殺】のしくみや、対象となるもの・ならないものについて詳しく解説していきます。 必要以上に賠償金が差し引かれることのないよう、損益相殺について理解を深めていきましょう。

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損益相殺とは

損益相殺とは、事故が原因で利益を得た場合に、その利益が損害の填補であるときは、その利益分を損害賠償金から差し引く=控除することです。 わかりやすく言うと、「同じ損害についての補償は二重に請求できない」というしくみで、損害賠償金が減額される要素のひとつです。 例えば、示談交渉の前に自賠責保険から治療費を受け取っている場合、示談交渉において再度治療費を請求してしまうと、損害の填補を超えて利益を得ることになってしまいます。 そこで、加害者側に請求する損害賠償金から、すでに受け取った治療費額を差し引く必要があるのです。 これが損益相殺です。

損益相殺と過失相殺の関係

損益相殺と同じように、損害賠償金が減額される要素のひとつに「過失相殺」があります。 この2つは全く異なる要素のため、それぞれを分けて損害賠償金から控除する必要があります。

損益相殺と過失相殺の違い
損益相殺 損害を填補する性質の利益を得ている場合に事故により利得する結果とならないよう、その利益を損害賠償金から減額調整するもの
過失相殺 交通事故が起きた責任が被害者側にもある場合にその責任の割合=過失割合に応じて損害賠償金を減額調整するもの

《損益相殺と過失相殺はどちらを先に行うべきか》
過失相殺よりも先に損益相殺を行う方が、基本的に被害者の受け取れる賠償額が多くなります。どちらを先に行うかは、損益相殺の対象となる利益の種類ごとに決まります。

損益相殺の対象となるもの

交通事故後に受け取った金銭のなかでも、損益相殺の対象となるもの・ならないものがあります。 まずは、損益相殺の対象となるものからご紹介していきます。 具体例として、次のようなものが挙げられます。

《損益相殺の対象となるもの》

  • ①各種社会保険の給付金
  • ②自賠責保険金・政府保障事業のてん補金
  • ③所得補償保険金
  • ④国民健康保険法・健康保険法に基づく給付金
  • ⑤人身傷害保険金
  • ⑥死亡後の生活費相当額

次項でひとつずつ掘り下げてみていきましょう。

各種社会保険の給付金

支給が確定した各種社会保険の給付金は、本来なら加害者側が負担すべきものである場合には、損益相殺によって差し引かれます。裁判所の実務上で、損益相殺がされてしまう給付金としては、以下のようなものがあります。

  • 労働者災害補償保険法(以降、「労災保険法」と呼びます)に基づく療養補償給付金、障害補償年金、休業補償給付金
    ※後述しますが、労災保険法に基づく特別支給金は損益相殺の対象とはなりません。
  • 国民年金保険法に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金
  • 厚生年金保険法に基づく障害厚生年金、遺族厚生年金

自賠責保険金・政府保障事業のてん補金

自賠責保険金・政府保障事業のてん補金は、いずれも被害者の損害の補填がなされているとして、損益相殺によって差し引かれます。 例えば、自賠責保険から支払われる保険金のうち、示談成立前に被害者が自ら請求して受け取った部分については、示談交渉で請求できる賠償金から控除されます。 また、加害者不明の事故や、加害者が自賠責保険に加入していない事故において、政府(国土交通省)から支払われる賠償金=政府保障事業のてん補金も、立替払いされた賠償金として控除されます。

所得補償保険金

所得補償保険は、病気や怪我で働けなくなり、収入(所得)が減ってしまったときに、所得を補償してもらうための保険です。交通事故の被害者が、所得補償保険に加入しており、契約に基づいた所得補償保険金を受け取った場合、その保険金額は、加害者側より支払われる損害賠償金から差し引かれます。ただし、損害賠償金全体からではなく、損害賠償金のうち休業損害からのみ差し引かれるとされています。

国民健康保険法・健康保険法に基づく給付金

交通事故による怪我の治療を受ける際に、国民健康保険や健康保険を利用した場合、被害者が自己負担した部分以外の医療費が損益相殺の対象になります。 一般的に、事故の損害として請求できるのは、被害者が自己負担した部分の医療費だけです。 治療を受けるにあたり保険証を提示することで、治療費の自己負担が軽減されますが、この軽減分=国民健康保険や健康保険が負担した医療費は、給付金として損害額から控除されます。 また、傷病手当金や高額医療費などの給付金についても、事故による損害を補填するものである場合、損益相殺の対象となり得ます。

人身傷害保険金

被害者自身が加入している任意保険会社から支払われる人身傷害保険金も、本来なら加害者側が負担すべき賠償金のため、損益相殺によって差し引かれます。 人身傷害保険金は、加害者側から賠償金が十分に支払われない場合に、被害者自身の加入する保険が加害者側に代わって補償するというものだからです。 ただし、人身傷害保険金の損益相殺の方法は、過失割合の有無や手続きによって異なりますので注意が必要です。

死亡後の生活費相当額

交通事故で被害者が亡くなってしまった場合、生存していれば支出していた被害者本人の生活費は「事故によって支出せずに済んだ利益=消極的利益」と考えられ、損益相殺の対象となることがあります。 死亡事故では、被害者が生存していれば将来得られたはずの収入を損害として、死亡逸失利益を請求できます。 その一方で、不要になった生活費については利益が生じたものと捉え、逸失利益から生活費相当額を控除し、調整することになるのです。

損益相殺の対象とならないもの

交通事故が原因で支払われた金銭すべてが、損益相殺の対象となるわけではありません。 事故の損害を補填する目的ではないものや、一定の条件を満たす場合に低額で支払われるものなどは、基本的に損益相殺の対象となりません。 具体的には、
●生命保険金、生命保険の傷害・入院給付金
●搭乗者傷害保険金、自損事故保険金
●失業保険金

などです。
上記以外に次のようなものも、損益対象の対象にならないと考えられています。 それぞれ次項で掘り下げてご紹介します。

《損益相殺の対象とならないもの》

  • ①税金
  • ②加害者が支払った香典・見舞金
  • ③子供が死亡してしまった場合の養育費
  • ④労災保険上の特別支給金

税金

税法上、交通事故の被害に遭って受け取った損害賠償金には、基本的に税金はかからないとされています。 そのため、休業損害等につき税金相当分を差し引かなければ、本来仕事で受け取れたはずの額以上の額を受け取る結果となるため、税金分を控除すべきではないかと指摘されていましたが、最高裁が控除を否定しました。 「交通事故の損害賠償金」というと、「慰謝料」を思い浮かべる方もいらっしゃるでしょう。 下記のページでは、交通事故の慰謝料の税金について解説していますので、あわせてご覧ください。

加害者が支払った香典・見舞金

加害者が支払った香典や見舞金は、事故の損害を補填する目的ではなく、社会的な礼儀として支払われたものであれば、損益損害の対象になりません。 もっとも、一般的な香典・見舞金の範疇を超えて高額な場合、超過部分が控除の対象となる可能性もあります。

子供が死亡してしまった場合の養育費

交通事故によって子供が亡くなってしまった場合、生きていればかかったはずの養育費については、基本的に損益相殺されることはありません。 一見すると養育費は、生活費同様「事故によって支出せずに済んだ利益=消極的利益」と考えられますが、事故によって消極的利益を得るのは、被害者自身(子供)ではなく、養育費を支出するはずだった父母です。 そのため、事故で損害を受けた人と利益を得る人が異なる=損害と利益の同質性がないとして、損益相殺の対象とはなりません。

労災保険上の特別支給金

特別支給金とは、労災保険給付上に上乗せして支払われるもので、損益相殺の対象にならないのが一般的です。 被害者の社会復帰を促す福祉的な性質の強い金銭で、事故の損害を補填するものではないため、損害賠償額から差し引く必要はないと考えられています。

《損益相殺の対象とならない、9種類の特別支給金》

  • 休業特別支給金
  • 障害特別支給金
  • 障害特別年金
  • 障害特別一時金
  • 遺族特別支給金
  • 遺族特別年金
  • 遺族特別一時金
  • 傷病特別支給金
  • 傷病特別年金

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損益相殺が争点となった判例

死亡事故の相続人による損害賠償請求において、遺族年金を受給できる相続人については、支給が確定した分の遺族年金の額が損益相殺されます。支給が確定したといえるのが、口頭弁論終結時なのか、判決時なのかが争点となった裁判例を紹介します。

【横浜地方裁判所 平成29年1月12日判決】

<事案の概要>

横断歩道を横断中の被害者が、加害車両に衝突されて死亡した交通事故の事案です。 この事案では、遺族年金および遺族厚生年金のうち支給が確定したといえる時期が争点のひとつとなりました。

<裁判所の判断>

裁判所は、「判決時までを控除すべき」という加害者側の主張に対して口頭弁論終結日の時点で支給を受けることが確定していた分の遺族年金および遺族厚生年金を控除すべきと判断しました。

損益相殺は交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします

交通事故の損害賠償請求において、「損益相殺」は判断が難しい手続きのひとつです。 加害者側から提示された内容を鵜呑みにしてしまうと、必要以上に賠償金が差し引かれることにもなりかねません。 そこで、損益相殺を提示された場合は、まず弁護士に相談してみましょう。 弁護士であれば、「損益相殺の対象となるかどうか」や「どの項目から差し引かれるのか」などを適正に判断することができ、加害者側との示談交渉を任せることも可能です。 交通事故に関する交渉経験と法的知識の豊富な弁護士に相談することが、適正な損害賠償金を受け取るための近道です。 交通事故の被害に遭い、損益相殺について不安や疑問を抱えていらっしゃる方は、一度弁護士法人ALGまで、お気軽にご相談ください。

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