学生が交通事故の被害に遭った場合の慰謝料|相場や計算方法について
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
学生が交通事故に遭い怪我をしてしまうと、学業に支障をきたすだけでなく、慰謝料についても大人ともらえる金額に差があるのではないかと不安になってしまうのではないでしょうか。 結論から言うと、慰謝料の計算方法は大人でも学生でも変わりはありません。しかし、その他の損害賠償項目については学生独自の考えかたをするものもあるので、このページでは被害者を学生と限定して様々な慰謝料や損害賠償項目について解説していきます。 事故に遭った学生の方やご家族の方の参考になれば幸いです。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ
目次
中高生や大学生など学生の慰謝料の特徴
交通事故の慰謝料には怪我や状況に応じて3つの慰謝料がありますが、被害者学生だからといって慰謝料の金額が低額になることはありません。学生でも大人でも慰謝料の算定方法に変わりはなく、怪我の症状に応じて金額が変わっていきます。
学生が交通事故に遭った場合に請求できる慰謝料
入通院慰謝料 | 事故の怪我により入院、通院しなければならなくなった精神的苦痛に対する賠償 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛に対する賠償 |
死亡慰謝料 | 被害者が死亡してしまったことに対する精神的苦痛に対する賠償 |
交通事故の被害者が相手方に請求できる慰謝料の種類は上記の表の3つがあります。 慰謝料は身体的、精神的な苦痛に支払われるものです。 入通院慰謝料は入院、通院した日数や期間に応じて金額が変わります。しかし入通院慰謝料を多くしようとたくさん通院しても過剰診療として認められない場合もあります。医師の診断による必要な回数を通院するようにしましょう。また、弁護士に相談することで適切な通院回数のアドバイスをもらうことができます。 後遺障害慰謝料とは、怪我が完治せず後遺症として残ると「後遺障害等級認定」を申請することができます。症状や部位によって1~14級に分けられた後遺障害等級認定が認められると後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料を請求できます。 死亡慰謝料は被害者が不幸にもなくなってしまった時に請求できます。
自動計算機で慰謝料を計算してみましょう
慰謝料の算出の仕方は複雑な計算もあり、金額を出すのは困難なこともあります。 この計算機では必要事項を入力するだけで簡単に計算することができます。ぜひご活用ください。
学生の慰謝料の計算方法と相場
自賠責基準 | 被害者救済を目的とした最低限の補償 |
---|---|
任意保険基準 | 任意保険会社が独自に算定基準を持っている |
弁護士基準 | 過去の裁判例をもとに設定している |
慰謝料を算出するには以下の3つの基準があります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
これらの基準は以下の順で高額になります。
自賠責基準 ≦ 任意保険基準 < 弁護士基準
そして、3つの基準の特徴としては以下のようなものがあります。
- 自賠責基準は交通事故の被害者に補償される最も金額の低い基準
- 任意保険基準は任意保険会社が独自に基準を持ち、その算定基準は公開されていないが、自賠責基準と同じか少し高額になる程度
- 弁護士基準は過去の裁判例を参考にしているので、被害者の方が本来受け取るべき金額と言える
- 弁護士基準は裁判をしなくても弁護士を入れることで使うことができる
示談交渉で相手方保険会社から慰謝料金額の提示があったら適切な金額か弁護士に相談しましょう。
学生の入通院慰謝料
入通院慰謝料の計算方法を下記に記載します。任意保険基準は独自で算定基準を持つため、割愛させていただきます。
【自賠責基準】
①4300円 × 入通院期間
②4300円( 入院日数 + 実通院日数 )×2
上記の式のどちらか答えが小さい方を採用します。
例えば【通院2ヶ月(実通院日数45日)】を例にして式に当てはめると、
①4300円×60日間=25万8000円
②4300円×45日×2=38万7000円となり①が自賠責基準の入通院慰謝料となります。
【弁護士基準】
日弁連交通事故センター東京支部が作成した通称「赤い本」記載の入通院慰謝料算定表を使います。 入通院慰謝料算定表は他覚的所見が認められる症状の時は別表Ⅰ(骨折等の重症用)を、他覚的所見を認められない症状は別表Ⅱ(むちうち等の軽症用)を使います。
通院期間と実通院日数 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
通院1ヶ月(実通院日数15日) | 12万9000円 | 28万円(19万円) |
通院2ヶ月(実通院日数30日) | 25万8000円 | 52万円(36万円) |
通院3ヶ月(実通院日数45日) | 38万7000円 | 73万円(53万円) |
通院4ヶ月(実通院日数60日) | 51万6000円 | 90万円(67万円) |
通院5ヶ月(実通院日数75日) | 64万5000円 | 105万円(79万円) |
通院6ヶ月(実通院日数90日) | 77万4000円 | 116万円(89万円) |
学生の後遺障害慰謝料
交通事故で負った怪我が完治せず後遺症として残ると、後遺障害等級認定を申請します。後遺障害等級は身体の様々な部位や症状により1~14級までの等級に分けられます。後遺障害等級が認められると等級に応じた後遺障害慰謝料を請求できます。 後遺障害慰謝料は等級ごとに慰謝料の目安が決まっています。 下表は自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場を比べた表です。 交通事故で最も多い後遺障害はむちうちに多い14級9号です。自賠責基準と弁護士基準を比べると3倍ほどの違いがあることがわかります。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |
2級 | 1203万円(1163万円) | 2370万円 |
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |
5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |
6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |
7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |
8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |
10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
学生の死亡慰謝料
死亡慰謝料とは被害者が亡くなってしまった場合に、被害者本人と遺族の精神的苦痛に支払われる補償です。 自賠責基準では、亡くなられた被害者の慰謝料は400万円と決まっています。そこに遺族分が加わります。 例えば、死亡した被害者が高校生で遺族が父母の場合は、本人分400万円+遺族2名分650万円=1050万円となります。
被害者 | 慰謝料 |
---|---|
亡くなられた本人 | 400万円 |
遺族1名 | 550万円 |
遺族2名 | 650万円 |
遺族3名以上 | 750万円 |
弁護士基準では、本人分と遺族分が合算されていて、被害者が家族内でどのような立場であったかにより金額が変わります。学生は通常、自分が養わなくてはならない家族はいないと思われますので、大人の金額より低くなる傾向にあります。 弁護士基準の学生の死亡慰謝料は2000~2500万円となっており、自賠責基準より高額になることが分かります。
死亡した方の家庭内の地位 | 慰謝料 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
配偶者・母親 | 2500万円 |
その他(子供・高齢者など) | 2000~2500万円 |
死亡慰謝料については以下で詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
慰謝料以外に学生が請求できる賠償金
交通事故に遭った被害者が学生の場合、慰謝料以外に請求できる可能性のある項目は下記のとおりです。
治療関係費 | 治療費、通院交通費、入院雑費など |
---|---|
逸失利益 | 交通事故の影響により将来の収入が減ったことへの賠償 |
休業損害 | 交通事故の影響により収入が減ったことへの賠償 |
その他 | 交通事故の影響で留年・休学したため余分に必要になった学費など |
学生でも実際に生じた費用や休業損害、逸失利益について、条件を満たせば請求可能です。 以降で、被害者が学生の場合に生じやすい費目について解説します。
学校を休むことにより進級ができなかった場合
被害者が学生であれば怪我の状態により、学生生活や学業に影響が出ることが心配されるでしょう。 交通事故の影響で休んだり、留年したりした場合には以下のような費目も請求できる可能性があります。
- 余分に必要になった学費や教材代
- 余分に必要になった下宿代
- 休学中の遅れを取り戻すための塾・家庭教師代
休学や留年による損害賠償の請求がどの程度通るのかは、相手方との示談交渉によって決まります。しかし、相手側は少しでも支払う損害賠償を少なくしたいと考えているので十分な賠償をしてもらえない可能性もあります。示談交渉で困った際は弁護士に相談しましょう。
学習の遅れを心配して塾や家庭教師をつけた場合
長期入院のため通学ができなかった場合、学業の遅れを心配し塾に通ったり家庭教師を導入したりされる方もいらっしゃることでしょう。 例として、小学生で目立つ傷跡と高次脳機能障害を負い学業に支障が生じました。退院直後から4年6ヶ月間の家庭教師代とそれに伴う特別な教材費等、あわせて別途272万円の賠償金が認められました。 学生で交通事故により学業が遅れてしまった場合には学業を補うための費用をしっかりと請求しましょう。
子供が心配で通学や通院に付き添った場合
幼児が一人で通院できず親が付き添った場合には付添費用が認められます。仕事を休んで付き添った場合の欠勤分の給与日額が損害賠償として考慮される可能性もあります。 通学の付添に関しては、通学付添費は妥当な範囲で認められるとされており、個々の事情により変動します。 参考として、18歳の専門学校生で骨折等による全身の痛みのため1人で公共交通機関を使い通学することが困難となり、母親が送迎をしたケースでは通学付添費の一部が認められました。 交通事故の付添費については下記で詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
学生にも休業損害が認められるケースがある
休業損害とは、交通事故で負傷する等して仕事ができない期間に収入が減った場合、賠償されるものです。 基本的に休業損害は会社員や自営業者、家事労働者などに支払われ学生には原則として認められません。 しかし学生でも以下のケースでは休業損害を請求できる可能性があります。
- ①交通事故によりアルバイトができない期間が生じ、収入が減ったケース
- ②交通事故による留年や内定取り消しなどにより、就職時期が遅れたケース
実際にアルバイトができなくなったり、就職に遅れが出たりすることで学生でも休業損害の請求が認められたりした裁判例があります。
学生アルバイトの休業損害の計算方法
休業損害の計算式は下記のとおりです。
1日当たりの基礎収入×休業日数
「1日当たりの基礎収入」
通常、休業した場合は「事故前3ヶ月分の給与÷90日」で基礎収入を算出します。
しかしアルバイトでは週に2~3日しか働かないことも多く、この計算式では1日当たりの基礎収入が低くなってしまいます。そこで、アルバイトの場合には「事故前3ヶ月分の給与÷事故前3ヶ月分の勤務日数」で算出することもあります。
「休業日数」とは事故の怪我により、アルバイトを休んだ日のことをいいます。
アルバイトの休業損害を計算する方法については以下で詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
休学した分の大学の授業料は請求できる?
休学した分の授業料は損害賠償として請求できる可能性があります。 すでに支払っているにも関わらず休学をしなくてはならなくなった場合、余計に支払った授業料等は、無駄になった費用と事故との因果関係及び休学の必要性相当性等が証明できれば損害として認められています。 また、休業や留年により就職活動にも影響が出る場合は休業損害として請求できる可能性もあります。
学生でも後遺障害逸失利益を請求できる?
学生の逸失利益はそもそも請求できるの?
働いていない学生であっても、逸失利益を請求することできます。そもそも、後遺障害逸失利益とは、交通事故が原因で得られなくなった将来分にわたる減収の賠償のことをいいます。 例えば、後遺障害が残ると、仕事の一部ができなくなったり、全くできなくなったりします。この労働ができなくなった程度に応じて、将来得られるはずであったであろう収入金額について逸失利益として賠償されます。
学生の逸失利益はどうやって計算するの?
後遺障害逸失利益の計算式は以下の通りです。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対する中間利息控除係数
「基礎収入」
厚生労働省が公表している「賃金センサス」をもとに、男女別全年齢平均賃金を基礎収入とします。しかし、高校生であっても大学進学予定があれば大卒平均賃金を基準とする場合や、大学生では就職が決まっていれば内定先の平均賃金を基準とすることもあります。
「労働能力喪失期間」
認定された後遺障害等級に応じて喪失率が決まっています。
「労働能力喪失期間に対する中間利息控除係数」
就労可能な始期については原則といて18歳ですが、大学進学の可能性がある場合や、大学生は22歳としています。就労可能の終期は原則として67歳です。
中間利息控除とは、将来受け取るべきお金を前払いしてもらう場合に、将来にわたって発生するはずの利息分を差し引くことを言います。
このような中間利息控除のための計算式をライプニッツ係数と言います。就労可能期間により数値が異なります。
逸失利益の計算については、下記のページもご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
学生が自分で示談交渉をすることは可能?
示談交渉は相手方保険会社と行い、過失割合や慰謝料などの損害賠償額について決めます。未成年の学生の場合、示談交渉をする際は親の同意が必要です。 大人であっても、相手方保険会社との示談交渉は大変なものです。なぜなら、相手側保険会社は示談交渉のプロであることから、自分の有利になるよう話をしたり、低い金額を提示したりします。交通事故に詳しくなければ、提示された金額が適切であるかの判断は難しいでしょう。 示談交渉をする際は弁護士に相談することをおすすめします。 弁護士であれば、示談交渉もプロであることから、相手のペースに飲まれず交渉することができます。また、相手側から提示される金額は適切でないことがほとんどです。弁護士に依頼することで「弁護士基準」で損害賠償額を算出します。示談交渉を弁護士に任せることで、治療や学業に集中できます。
学生の交通事故慰謝料にまつわる裁判例
過去の裁判例には、学生の交通事故慰謝料にまつわる事例も様々あります。いくつか紹介していきますが、いずれも被害者が学生である場合は、「事故により損なわれた損害=逸失利益」が認められるか否かがカギとなってきます。
事故により入学できなかった場合
【東京地方裁判所 平成13年3月28日判決】
大学進学のために受験勉強中だった男性(A)が、交通事故に遭い、その年の大学入学試験を受験することができず、大学入学が1年遅れてしまいました。 入学が遅れたことにより、Aさんには、1年間の就職遅れによる休業損害として、賃金センサス男性大卒20歳から24歳の平均収入を基礎に、322万7100円の請求が認められました。 その他に、後遺障害逸失利益として9466万2789円、入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料として1866万円の請求が認められています。
事故により就職活動できなかった場合
【横浜地方裁判所 平成11年7月28日判決】
短大2年生であった女性(B)は、当時就職活動中でしたが、交通事故に遭ったことにより、就職活動を中断せざるを得なくなってしまいました。 そのため、事故翌年4月における就職が不可能となり、Bさんには、就職が1年遅れたことによる休業損害として、賃金センサス女性短大卒20歳から24歳の平均収入を基礎に、290万5300円の請求が認められました。 その他に、後遺障害逸失利益として1328万7700円、入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料として1110万円の請求が認められています。
事故により留年し就職が遅れた場合
【東京地方裁判所 平成12年12月12日判決】
大学2年生であった男性(C)は、交通事故のために1年間の留年を余儀なくされました。 Cさんは交通事故に遭わなければ留年せずに卒業し、就職できたはずであるため、留年した分の授業料37万5600円及び休業損害として、賃金センサス男性大卒20歳から24歳の平均収入を基礎に、479万4000円の請求が認められました。 その他に、後遺障害逸失利益として5856万5692円、入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料として1300万円の請求が認められています。
事故に遭わなければ大学に入学・卒業していた場合
【大阪地方裁判所 平成19年1月31日判決】
高校3年生であった女性(D)は、交通事故のため寝たきり状態となってしまい、大学進学を希望していましたが、大学の入学・卒業ができませんでした。 交通事故に遭わなければDさんが就労開始していた日から症状固定日までの休業損害が認められ、その額は賃金センサス女性大卒20歳から24歳の平均収入を基礎に、426万6049円となっています。 また、後遺障害逸失利益として、症状固定時の23歳から67歳までの期間、賃金センサス女性大卒全年齢の平均収入を基礎に、7625万1948円の請求が認められました。 慰謝料については、Dさんへの入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料として3500万円以外に、Dさんの両親に対してもそれぞれ400万円の請求が認められています。
事故に遭わなかったとしても収入が減ることが予想された場合
【名古屋地方裁判所 平成20年9月19日判決】
大学1年生であった男性(E)は、交通事故前よりアルバイトを行っていました。ただし、Eさんは事故に遭わなかったとしても、クラブ活動や就職活動を始めることによってアルバイトを減らしていた可能性があったため、休業損害額はアルバイト収入額の6割相当分として、243万4191円となりました。 その他に、後遺障害逸失利益として1674万6165円、入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料として580万円の請求が認められています。
収入がなく留年を余儀なくされた学生の慰謝料や逸失利益を約220万円増額させた事例
大学院生の被害者がバイク運転中に相手方車両にはねられる事故で、被害者は後遺障害14級9号が認められました。 被害者は相手方からの賠償案に納得がいかなかったため、当方事務所にご依頼されました。 当方弁護士が相手方の賠償案を検討したところ、慰謝料は弁護士基準に比べ低額であり、逸失利益は男性の全学歴全年齢平均賃金をもとに労働能力喪失期間を4年間として算定されたうえ、被害者に1割の過失割合があるという内容でした。当方弁護士は賠償額を算出し、過失割合について、被害者の無過失を前提とした交渉に臨みました。 被害者が1年間留年せざるを得なくなった点と、逸失利益の基礎収入は男性の大卒全年齢平均賃金を用いるべきだと主張した結果、当初の提示額から約220万円増額し既払い分を除き400万円を賠償金として支払ってもらう内容で示談が成立しました。
交通事故に遭われた学生の方・ご家族の方は弁護士にご相談ください
急な交通事故に遭ってしまった学生の方や親御さんは、怪我を負ったことにより学業に遅れが出るのではないかと心配になることと思います。 また学生の慰謝料の金額や損害賠償の項目など、詳しくなければわからないことがたくさんあり、相手方から提示される金額が正しいのか、ほかに請求できる項目はないか、と不安になることでしょう。 少しでも不安に思うときは弁護士にご相談ください。 交通事故に詳しい弁護士ならば、損害賠償の項目についてアドバイスするだけでなく、示談交渉も弁護士が介入することにより、「弁護士基準」で算出します。そのため、相手方保険会社の提示額より高額になる可能性が高くなります。また、示談交渉を弁護士に任せることで、学業や治療に専念している間に示談交渉が進み、ストレスなく生活できます。 交通事故でお困りの学生の方、親御さんは是非一度弁護士法人ALGにご相談ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ
交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。