アルバイトでも休業損害はもらえる?学生・主婦の計算方法も解説

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故による怪我で仕事を休んだ場合、休んだ期間の収入が得られなくなってしまうことがあります。この分は“休業損害”として賠償を請求することができます。 休業損害は、正社員に限らずアルバイトの場合でも相手方へ請求することができます。 もっとも、アルバイトの中には固定シフト制でないものがあるため、収入の変動が多い場合があります。このようなアルバイトの場合でも休業損害を請求できるのでしょうか。 そこで本記事では、「アルバイトの休業損害」について着目し、アルバイトの休業損害の計算方法や休業損害証明書の書き方などについて詳しく解説していきます。
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目次
アルバイトでも休業損害は認められるのか?
休業損害とは、“交通事故による怪我で休業を余儀なくされたことにより生じた減収に対する補償”です。そのため、アルバイトであっても休業を余儀なくされた場合には、休業損害を請求することができます。 しかし、アルバイトは基本的にシフト制であることから、収入にばらつきが生じやすく、休業損害の計算方法がわかりづらい傾向にあります。 そこで次項では、アルバイトの休業損害の計算方法について詳しく解説していきます。 なお、以下のページでは休業損害の基礎知識について詳しく解説しております。 こちらをご覧いただくと、より知識が深まるため、ぜひご参考になさってください。
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アルバイトの休業損害の計算方法
休業損害は基本的に次の計算式によって算出します。 アルバイトの場合でも基本的な考え方は同じです。
休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数
ただし、基礎収入や休業日数の計算方法には複数の考え方があります。どの考え方を用いるかによって受け取れる金額に大きな差が生じます。 そのため、それぞれの考え方をよく理解することが適切な休業損害を請求するうえで大切です。 以下のページでは、休業損害の計算方法についてさらに詳しく解説しております。 ぜひあわせてご覧ください。
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アルバイトの基礎収入額
まず、1日あたりの基礎収入を「事故前3ヶ月分の給与合計額÷90日(またはカレンダー上の日数)」とする考え方があります。 この考え方にはメリットもあるのですが、デメリットとして勤務日数が少ない方の基礎収入が低くなる傾向があります。 アルバイトの中には勤務日数が少ない方もいるので、注意が必要です。 このほか、事故前3ヶ月分の給与合計額を90日ではなく「事故前3ヶ月間の勤務日数(稼働日数)」で割った額を基礎収入とする考え方があります。
アルバイトの休業日数
アルバイトといってもシフトが決まっている場合と決まっていない場合があります。事故日以降シフトが既に決まっている場合には、「勤務日=休業日数」と考えます。 勤務日が決まっていない場合には、事故前3ヶ月間の稼働日数を参考に事故後も同じ頻度で勤務するだろうと想定して休業日数を考える方法があります。 また、怪我の程度によっては事故後から連続して通院しなければならない場合があります。このような場合には、シフト上の休みについても休業日数に含めて計算する余地があります。 もっとも、このような主張する場合には基礎収入の考え方との論理的整合性などが問題となるため、弁護士に依頼することをお勧めします。
休業損害の計算式
休業損害の計算方法は大きく分けて3種類あります。
《自賠責基準》
自賠責保険が保険金を計算する際に用いる基準です。 主に次の計算方法が用いられ、1日あたりの基礎収入額は実収入にかかわらず基本的には6100円と定められています。もっとも、基礎収入額が6100円を超える場合には実収入を参考にすることもあります。
一律6100円×休業日数
《いわゆる「90日割り」》
保険会社が休業損害を計算するときによく使用する考え方です。詳細は非公開ですが、次の計算方法が用いられることが多いです。
1日あたりの基礎収入額(事故前3ヶ月間の給与合計額÷90日)×休業日数
《いわゆる「稼働日割り」》
実際の裁判例でみられることが多い考え方です。基準で、3つの考え方の中では基礎収入が最も高くなりやすい傾向があります。 主に以下の計算方法が用いられ、1日あたりの基礎収入額の考え方に違いがあります。
1日あたりの基礎収入額(事故前3ヶ月間の給与合計額÷事故前3ヶ月間の稼働日数)×休業日数
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アルバイトの休業損害証明書の書き方
アルバイトの場合でも、休業損害の請求には基本的には勤務先に記入して貰った休業損害証明書が必要です。 休業損害証明書は、加害者側の任意保険会社に頼めば送ってもらえます。最近はインターネットでダウンロードすることもできます。 休業損害証明書を手に入れたら、勤務先へ記入を依頼しましょう。 なお、休業損害の請求時には、休業損害証明書のほかに「源泉徴収票」や「事故前3ヶ月間の給与明細書」などを添付することが一般的です。加害者側の任意保険会社からの案内に従って必要書類を準備しましょう。 休業損害証明書の内容や書き方などについて、以下のページで詳しく解説しております。 こちらのページもぜひご参考になさってください。
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学生や主婦がアルバイトをしていた場合の休業損害
主婦の方がアルバイト勤務をしている場合は、主婦業を本分として休業損害を考える余地があります。 また、学生の方が長期間休業して就職が遅れた場合には、就職遅れによる損害は請求できるのかという問題があります。 休業損害の請求をスムーズに進めるためには、手続きについてより深く理解しておく必要があります。主婦と学生でどのような点に注意しておくべきなのか、次項にてそれぞれ解説いたします。
主婦がアルバイトをしていた場合
アルバイト勤務をして現実に収入を得ていた主婦の方は、“兼業主婦”に該当します。 兼業主婦の方も休業損害を請求すること自体は可能ですが、アルバイトの収入や休業日数によってはアルバイトではなく主婦として休業損害を請求する方が高額となることがあります。 そのため、基礎収入額について、「アルバイトの実際の収入額で算出した休業損害額」と「女性の平均賃金を用いて算出した休業損害額」を比較して慎重に検討する必要があります。保険会社から提示された休業損害の内容を検討する際には注意しましょう。 また、主婦としての休業損害を請求する場合には家族構成表などの提出が必要になるほか、1日の主婦業の詳細を伝えたりしなければならない場合があります。
学生がアルバイトしていた場合
学生アルバイトをしている場合でも基本的には休業損害は請求できます。 また、交通事故により入院等のために授業を欠席したことで留年となり就職に遅れが生じたときなどには、就職時に得られる収入見込み額や賃金センサスの同年代の平均賃金額を目安に休業損害が認められた事例があります。 このような請求には証拠だけではなく専門的な知識が必要なので、弁護士に依頼することをお勧めします。
アルバイトの場合の休業損害はいつもらえる?
休業損害は基本的には、示談が成立した後に支払われます。 なお、示談成立後1週間前後で指定した振込口座に振り込まれることが一般的です。 しかし、長期間働けないと金銭面において大きな打撃を受けるので、早期に休業損害を受け取らなければ、生活できなくなる方もいると思います。 そのため、休業損害を先払いしてもらう方法があります。 しかし、注意しなければならない点がいくつかあります。 休業損害の先払い方法については、以下のページにて解説しております。金銭面での支障が大きくお悩みの方は、ぜひご参考になさってください。
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アルバイトで休業損害が認められた裁判例
【名古屋地方裁判所 平成29年11月1日判決】
事故当時アルバイト従業員だった原告が、本件事故による怪我で約1年2ヶ月アルバイトを休んだ事案で休業損害が認められた裁判例を紹介します。 裁判所は、原告の基礎収入額について、原告がアルバイトにより156日間で合計21万6676円の収入を得ていた事実から基礎収入を1日あたり1389円と認定しました。 また、休業期間については、事故日から「原告が小旅行へ出かけられるまで回復した日」までの期間(171日)に限って認めました。 その結果、下記計算式のとおり23万7519円が休業損害として認められました。
1389円×171日=23万7519円
【大阪地方裁判所 平成29年3月14日判決】
裁判所は、原告が本件事故当時に複数の勤務先でアルバイトまたはパートタイマーとして収入を得ていた事実について、一部の勤務先の休業損害を認めた事例を紹介します。
●1社目
原告は、本件事故当時パートタイマーとして従事しており、1日あたりの基礎収入額は、41万9157円(事故前3ヶ月分の給与額)÷92(日)=4556円と認定しました。休業期間については、原告が本件事故の負傷により115日間休業した事実が認定され、治療経過等に照らしてこの日数を休業期間と認定しました。
4556円×115日=52万3940円
●2社目
原告は、本件事故当時パートタイマーまたはアルバイトとして従事しており、事故日の約1ヶ月前に採用されてから30日間で15万5848円の給与を得ていました。これを踏まえて基礎収入を1日当たり5194円と認定しました。
休業期間については、本件事故の負傷により129日間休業した事実が認定され、治療経過等に照らしてこの日数を休業期間と認定しました。
5194円×129日=67万26円
これらの結果、1社と2社で合計119万3966円が休業損害として認められました。
アルバイトの休業損害についてよくある質問
アルバイトを休んだら必ず休業損害が支払われますか?
アルバイトでも、事故の怪我のために休業を余儀なくされた場合は休業損害の請求ができます。 しかし、基本的には事故前に収入を得ていた場合に限られますので注意が必要です。 また、怪我の程度によっては「本当に仕事を休む必要があるのか」と休業の必要性が疑われる可能性があります。そのため、休業に関する医師の見解や診断書または検査結果などを加害者側の任意保険会社へ提出して休業の必要性を証明することが大切です。 休業の必要性の証明が難しい場合には、休業せざるを得ない理由を詳しく加害者側の任意保険会社へ説明するなどの対応が必要となるでしょう。
フリーターでも休業損害は請求できますか?
フリーターであっても休業損害を請求できる場合があります。 もっとも、事故前の収入状況や就労状況によって請求が難しい場合もあります。 たとえば、事故前は短期間アルバイトをしていたが、事故後はする予定がない(働く意欲がない)という場合には、「事故による怪我が原因で働けないわけではない=休業に関する損害はない」と主張されて、休業損害を否認される可能性があります。
休業損害はアルバイトの労災の休業補償と別に請求できますか?
休業損害は、労災の休業補償と別に請求することができます。 しかし、二重取りはできないため、「労災で支払われなかった分を加害者側の任意保険会社へ請求する」という形になります。 具体的には、労災から休業補償として請求額の60%が支払われるため、残りの40%について加害者側の任意保険会社へ休業損害として請求します。ただし、労災の休業補償は、休業4日目以降から休業1日につき給付基礎日額の60%相当額を支給、仕事復帰後は支給なし、などの細かい規定があります。
休業損害はアルバイトでも請求できます。お悩みの方は弁護士法人ALGへご相談ください
アルバイトの方も、正社員の方と同じく休業損害を請求し、受け取ることができます。 ただし、アルバイトの場合、ある程度の勤務実績(期間)が必要とされたり、シフト制で勤務日や勤務時間が決まったりすることが多いため、休業損害の計算方法が通常の給与所得者等と変わってくる分、複雑となりやすいです。 適切な金額の休業損害を受け取るためには、休業損害証明書等の必要書類の準備、勤務実態を踏まえた損害額の計算、相手方との交渉等を進めていく必要があります。こうした作業を自力でやりきるのは困難ですので、弁護士に依頼し、代理人として進めてもらうことをおすすめします。 弁護士法人ALGには、アルバイトの休業損害をはじめ数々の交通事故事案の経験を積み重ねてきた弁護士が集まっています。アルバイトだけれども休業損害がもらえるのだろうかとお悩みの方は、ぜひご相談ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ


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