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休業損害は先払いしてもらうことが可能|先払いの方法と注意点

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故に遭われて仕事ができなくなり、収入が減る、途絶えてしまわれる被害者の方がいらっしゃいます。休業損害は事故により働けなくなって減収した場合に認められる損害ですが、収入が得られなくなっている方には、当面の生活費の確保が必要であり、治療が終わるまで待つ余裕がありません。

それでは、休業損害を示談が決まるよりも前に支払ってもらえるのか、本記事で詳しく説明いたします。

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休業損害を先払いしてもらうことは可能?

示談に先立って休業損害を支払ってもらうことは可能です。方法としては主に以下の3つです。

  • 任意保険会社から休業損害の内払いを受ける
  • 自賠責保険に対し被害者請求を行う
  • 裁判所に仮払い仮処分を申し立てる

休業損害の内払いとは?

休業損害の内払いとは、相手方との間で事故の損害賠償金に関する示談が成立する前に、休業損害を支払ってもらうことをいいます。 かつては自賠責保険にも内払いの制度がありましたが、平成20年10月1日に廃止されたため、現在は任意保険会社による内払い対応のみを指しています。

任意保険に対して内払いを請求するのに必要な書類

任意保険会社に対して内払いを請求するケースとして多いのは、①治療費、②通院交通費、③休業損害です。 休業損害の内払いを求める場合には、事故により休業している状態を明らかにする必要があるため、必要書類は、交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書等が挙げられます。

内払い請求の方法

休業損害の内払いの請求方法は、具体的には、必要書類を用意、提出して、内払いの内容を任意保険会社と交渉していくことになります。 必要書類に関しては、上記で紹介した交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書は治療費の一括対応のために任意保険会社が既に収集しているケースが多く、被害者の方は主に休業損害証明書をきちんと用意することが大切となります。 勤務先に必要事項を記入等してもらった休業損害証明書を任意保険会社へ提出しつつ、休業損害の計算内容や内払いの時期、方法を保険会社と話し合います。 休業損害証明書の準備の進め方について、詳しい内容はこちらのページをご覧ください。

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内払いの注意点

治療費については任意保険会社の実務上の対応として広まっている一方で、休業損害の内払いには必ずしも積極的ではなく、内払いの必要性や相当性について争われることがあります。あくまでも任意保険会社による任意の対応にとどまるため、強制はできないという限界もあります。 なお、休業損害の内払いを受けた分も、最終的な示談金を算定する際に、既払い分として控除されます。

自賠責保険に対する被害者請求

相手方保険会社から休業損害が払われない場合、自賠責保険に対して、被害者自身が被害者請求することが考えられます。
被害者請求をすることで、請求時までの損害額が自賠責基準で算定され、慰謝料や休業損害も含めて支払われます。
ただし、治療費や保険会社からすでに支払われた休業損害などは、原則すべて差し引かれ、さらに保険金の上限額は治療費などの全ての損害賠償金を含めて120万円までとなっています。
休業損害はひと月あたり数十万円程度になることが多く、自賠責保険の範囲内では賄えないことが多いでしょう。
被害者請求の方法については、以下のリンク先をご覧ください。

内払い対応をしてもらえない場合の仮払い仮処分について

任意保険会社が休業損害の内払いを拒む場合の対応としては、裁判所に対し、仮払い仮処分の申立てを行うという手段があります。
仮払い仮処分とは、交通事故に遭ったことが原因で、日常生活を送るために必要な収入の確保が難しくなっていると考えられるときに、相手方に向けて損害賠償の支払いを命じてもらえるというものです。
申立てが認められれば、相手方は支払義務を負い、場合によってはこちらから強制執行もできるようになりますので、協議が難航し生活費の確保ができない場合は非常に有効といえます。なお、支払ってもらえる対象項目は、原則治療費や休業損害に限られ、また、その金額は裁判所によって適切と判断される暫定的な範囲内で留められます。
仮払い仮処分は、重症の事故であるにもかかわらず、過失争いや治療期間等に争いがあり、保険会社から休業損害が早期に打ち切られた場合などに特に有効な手段となるでしょう。

休業損害の先払いなどが受けられず悩んでいる方は早めに弁護士にご相談ください

交通事故により仕事を休むケースが多い一方で、任意保険会社が被害者の方にきちんと休業損害の内払いを案内してくれるかというと、保険会社や担当者によりまちまちです。さらに、休業損害の内払いを申し入れたけれども応じてくれない、最初は支払ってもらえていたけれど途中で止められたというご相談も多く寄せられています。 示談成立前の段階であるため限度はありますが、弁護士であれば、被害者の方の代理人として任意保険会社と交渉したり、状況によっては自賠責保険の仮渡金制度や仮払い仮処分等の手続を利用して賠償金(休業損害)の回収を図ったりすることができます。 弁護士法人ALGには交通事故事案の経験豊富な弁護士が集まっており、治療途中で先払いを必要とされている方のご相談、ご依頼も広く承っています。休業損害の先払いに悩まれている方、話が進まず困られている方は、まずはぜひご相談ください。

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