4300円(旧基準4200円)の交通事故慰謝料には要注意!増額方法は?

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
交通事故の相手方保険会社から示談案の提示を受けても、内容をよく見ないで安易に応じてはなりません。特に慰謝料額が「1日4300円※」で計算されている場合は、受け取れる慰謝料の最低金額になっている可能性があり、増額の可能性が十分にあります。 ここでは、「1日4300円※」が何を根拠とした金額なのか、そこからどのくらい増額する可能性があるのかといったことについて、具体的な数字も交えて解説していきます。 ※「1日4300円」は新基準となります。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の「1日4200円」が適用されます。
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目次
1日4300円は入通院慰謝料の最低限の補償金額

“1日4300円”とは、自賠責基準の被害者に対する入通院慰謝料の補償金額をいいます。 交通事故における入通院慰謝料の計算に用いる基準は複数あり、そのうち最も低い基準となるのが自賠責基準です。 自動車やバイクを購入する際に強制加入が義務付けられている自賠責保険は、交通事故被害者の損害を必要最低限補填することを目的とする保険であるため、自賠責基準による算定額は最低限の補償金額となります。 また、入通院慰謝料は、入通院した日数や期間で金額が決まります。 そのため、複数ある基準のうち1番低い基準である自賠責基準の「1日4300円」で計算された入通院慰謝料は、他の基準と比較してかなり低額となります。そして、営利目的である相手方保険会社は、できる限り支出を抑えようとするため、自賠責基準を使って慰謝料を提示してくることが多いです。
慰謝料の算定基準と金額の比較
交通事故における慰謝料の算定には、下表の3つの基準が用いられます。 なお、慰謝料の金額は、「自賠責基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準」の順で高額となります。
自賠責基準 | 自動車損害賠償保障法に基づく、基本的な対人賠償の確保を目的とした基準 |
---|---|
任意保険基準 | 自動車保険会社が独自に設けている基準(※基準の内容は、基本的に非公開) |
弁護士基準 | 過去の裁判例を基につくられた基準 |
では、自賠責基準と弁護士基準の慰謝料額を比較した表をみてみましょう。 表をみると、怪我の程度に関わらず自賠責基準よりも弁護士基準の方が高額となることがわかります。
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
重傷の場合 | 10万3200円 | 28万円 |
軽傷の場合 | 19万円 |
それぞれの慰謝料額の詳しい計算方法については、以下のページをご覧ください。
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「1日4300円」より高額な慰謝料をもらうには?

自賠責保険の傷害分の慰謝料「1日4300円」は、被害者に対する最低限の補償金額となるため、任意保険基準、弁護士基準を用いた方が、基本的には高額な慰謝料を受け取ることができます。 ただし、自賠責基準では、過失割合が少ない場合には過失相殺がなされず、減額割合も比較的低い一方で、任意保険基準、弁護士基準では、過失割合に応じた過失相殺がなされます。 そのため、被害者にも過失が認められるケースでは、自賠責基準による算定額の方が高額となることもあります。この点注意が必要です。 3つの算定基準について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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弁護士基準は弁護士への依頼がおすすめ
3つの基準のうち、最も高額となる弁護士基準は、一般の方でも使用することができます。しかし、実際に弁護士基準を使った慰謝料を獲得できるかというと、非常に難しいのが実情です。 その理由には、次のようなことが挙げられます。
- 保険会社から「弁護士に依頼してください」等、門前払いされてしまう
- 弁護士基準を使った慰謝料の計算が難しく、正確に計算できない
- 自ら金額交渉するため、感情的になりやすく、保険会社に代理人がつく可能性が高まってしまう など
相手方保険会社との示談交渉が難航すれば、心身の負担やストレスがさらに増加してしまいます。 この点、弁護士であれば、弁護士基準を使用することができ、且つ、正確に慰謝料を計算することができます。保険会社から門前払いされることもないため、円滑に示談交渉を進めることができます。
弁護士基準での慰謝料の計算方法
弁護士基準の入通院慰謝料の計算は、入通院期間を「入通院慰謝料算定表」に照らし合わせる方法で行います。この算定表は、東京地方裁判所における裁判実務に基づいて作られており、被害者が事故によって被った損害を補償するうえで、最も適した基準とされています。 では、具体例を使って弁護士基準の入通院慰謝料を簡単に計算してみましょう。
【具体例】むちうちを負い、6ヶ月間通院した場合
表の通院した月数(縦軸)の6月の箇所と入院した月数(横軸)の0月の箇所が交わる場所を確認します。そうすると、交わった場所には「89」と記載されています。よって、89万円が弁護士基準での入通院慰謝料となります。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | A’B’ | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
なお、さらに詳しい弁護士基準の計算方法については、以下のページをご覧ください。
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また、弁護士基準の慰謝料を含めた損害額の概算を知ることができる非常に便利な計算ツールがあります。気になる方は、ぜひご利用してみてください。
“総額120万円”の自賠責保険限度額に注意!

自賠責保険に損害賠償の請求をする場合に注意したいのは、傷害部分に係る賠償金について“総額120万円”の限度額が設定されているという点です。 傷害部分に係る賠償金とは、傷害部分の慰謝料のほか、治療費、休業損害等、「治癒または症状固定までに生じた損害」を指します。そのため、自賠責保険から傷害に対して支払われる総額120万円の限度額に、入通院慰謝料や治療費、休業損害などが含まれているということです。 つまり、たとえば治療費が高額になる場合には、限度額の範囲内で治療費が優先的に補償されることになるため、最終的に貰える慰謝料額が自賠責基準による算定額よりも少なくなってしまうということになります。 120万円を超えた損害賠償分については、相手方保険会社に請求することになります。しかし、示談交渉次第では適切な損害賠償金を受け取れないおそれがあるため、交渉のプロである弁護士にご相談されることをおすすめします。 なお、自賠責基準で請求する際の限度額について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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後遺症が残った場合は後遺障害慰謝料を請求
残ってしまった後遺症が後遺障害として認められると、“後遺障害慰謝料”を請求することができます。ただし、後遺障害等級認定の申請を行い、事故による後遺障害であると認められることが必須です。 後遺障害等級認定の申請は、通院先の医師から「症状固定」と判断されてから行うことができます。
●症状固定とは?
これ以上治療を続けても、症状の改善が見込まれない状態であることを指します。症状固定日は、医師が判断するため、医師ではない人が決めることはできません。
治療を続けたにもかかわらず、一向に痛みやしびれなどの症状が消えずに残っている場合には、後遺障害等級認定の申請を視野に入れた方がよいでしょう。 なお、後遺障害等級認定の申請方法について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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慰謝料の増額に成功した事例
ここで、弊所の解決事例を紹介します。
自賠責基準で提示された金額から約800万円の増額に成功した事例
依頼者がバイクで走行中に相手方自動車と接触した事故において、負傷した左足の機能障害、関節の神経障害が併合第10級と認定された事案で、相手方保険会社からの示談案(約1300万円)に不安を感じて弊所にご相談くださいました。 弊所の担当弁護士が示談案を精査したところ、慰謝料は自賠責基準で計算されており、休業損害や逸失利益も弁護士基準による算定額に比べて極めて低額なものとなっていました。 そこで、弁護士基準での算定額を相手方に提示し、依頼者が納得するまで協議を重ねたところ、最終的には総額2100万円を超える内容で示談を成立させることができ、約800万円の増額が実現しました。
弁護士基準で交渉し、自賠責基準で提示された金額から2倍以上になった事例
歩行中の依頼者が相手方自動車に轢かれた事故で負った、脛骨骨幹部骨折および腓骨骨幹部骨折について、自賠責から後遺障害等級14級9号が認定されました。しかし、相手方保険会社からの示談案(約150万円)は、自賠責基準の算定方法が用いられた金額で適切な賠償金ではありませんでした。 入通院慰謝料においては、自賠責基準の算定方法である通院日数で計算されていたため、弁護士にて「通院期間を基準とする弁護士基準」を用いた算定方法にて再度交渉しました。 その結果、こちらの主張が認められ、当初相手方保険会社から提示された約150万円から最終的に約300万円にて示談することができました。当初の提示額から2倍以上への増額が実現しました。
1日4300円の慰謝料で示談をする前に弁護士に必ずご相談ください
相手方保険会社は、自賠責保険で補償できなかった部分を自社で負担することになるため、できる限り自賠責保険の範囲内で示談を成立させようと、「1日4300円」で計算した慰謝料を提示してきます。それは被害者にとって適正な金額ではないことが多いものの、被害者の過失割合が大きい場合等には、自賠責基準による算定額の方が高額になる可能性もあるため、その点の見極めが重要となります。 弁護士であれば、被害者の状況に応じた適正な慰謝料額を算出し、より高額な慰謝料を獲得できるよう相手方保険会社との交渉に臨むことが可能です。また、後遺障害等級認定の手続をサポートすることもでき、適切な後遺障害等級の獲得に期待できます。 交通事故の示談金について少しでも不安やお悩みがある方は、お気軽に弁護士法人ALGへご相談ください。
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弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。