子供が交通事故に遭った場合の慰謝料|相場や請求時の注意点を解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
子供が事故の被害者となってしまったとき、大人と同じように慰謝料を請求することができます。 子供が交通事故に遭ってしまったときのご家族の心痛は計り知れません。 子供が受けた苦痛に見合った適切な慰謝料を、相手にしっかりと請求するためにも、子供が交通事故に遭った場合の慰謝料について、本ページで理解を深めていきましょう。 慰謝料の目安や請求時の注意点、慰謝料以外に請求できる賠償金についても、わかりやすく解説していきます。 「子供が事故に遭ったけれど、何から対応すればよいかわからない」と不安を抱えていらっしゃる方の参考になれば幸いです。
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目次
交通事故に遭った子供が請求できる慰謝料
子供が交通事故に遭ってしまったとき、慰謝料を請求することができます。 慰謝料とは、加害者に請求できる費目のひとつで、交通事故の被害者である子供が受けた精神的苦痛に対する賠償金のことです。 慰謝料には、次の3種類があります。
入通院慰謝料 | 交通事故で怪我をして、入院・通院した場合に請求できる慰謝料です。 被害者の年齢に関係なく、入院・通院期間や通院日数、怪我の程度に応じて金額を算定します。 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 交通事故が原因の後遺症が「後遺障害」に認定された場合に請求できる慰謝料です。 被害者の年齢に関係なく、認定された等級に応じた金額の目安があります。 |
死亡慰謝料 | 交通事故で被害者が亡くなった場合に請求できる慰謝料です。 亡くなった被害者本人の慰謝料と、遺族の慰謝料からなります。 被害者の家庭での役割や遺族の人数によって金額の目安があります。 |
子供と大人で受け取れる慰謝料に差はある?
交通事故の慰謝料は、基本的に子供も大人も同じです。 被害者の年齢は、基本的には、慰謝料の算定に影響しません。 ただし、死亡慰謝料は使用する算定基準によって、子供と大人で慰謝料額に差が生じる場合があります。
●死亡慰謝料で子供と大人の慰謝料額に差が生じる理由
死亡慰謝料は使用する算定基準と被害者の家庭での役割(一家の支柱、母親・配偶者、それ以外)によって目安が変わります。 そのため、子供が被害に遭い亡くなった場合、算定基準によっては、大人が死亡した場合よりも死亡慰謝料額が低くなる場合があります。
子供が交通事故に遭った場合の慰謝料相場
子供が事故に遭ったときの慰謝料の算定基準には、大人の場合と同様に自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という「3つの算定基準」があります。使用する基準によって慰謝料額の目安が大きく変わる場合があります。
自賠責基準 | 【強制保険の自賠責保険が用いる基準】 基本的な対人賠償の確保を目的としていて、3つの算定基準の中で最も低額になる傾向があります。 |
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任意保険基準 | 【任意保険会社が交渉に用いる基準】 保険会社ごとに独自の基準を持っています。 基本的に自賠責基準と同額あるいは少し高額になる程度といわれています。 ※詳細が非公開のため、本記事では説明を割愛します。 |
弁護士基準 | 【裁判所や弁護士が用いる基準】 過去の裁判例をもとに設定されたもののため、慰謝料の額が3つの基準の中では最も高額になる傾向があります。 |
慰謝料額を今すぐ知りたい方は自動計算機が便利!
今すぐ慰謝料額が知りたい方は、以下のページから「自動計算機」をご活用ください。 年齢や性別などの必要事項を入力すると、請求できる慰謝料などの損害賠償金の目安を知ることができます。
入通院慰謝料の相場
入通院慰謝料は、被害者の年齢に関係なく同じ方法で算定します。 これは、入通院を強いられることによる精神的苦痛は、大人でも子供でも変わらないと考えられているためです。 基本的に、入通院期間や実通院日数、怪我の程度によって目安が異なります。
《通院期間ごとの入通院慰謝料相場の比較表》
以下、自賠責基準と弁護士基準で、入通院慰謝料の目安を比較してみました。 通院期間は、1ヶ月=30日とし、2日に1回通院したものとして計算しています。 同じ通院期間でも、弁護士基準の方が高額になることがわかります。
通院期間 | 自賠責基準※1 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
通常の怪我の場合 | むちうちで他覚所見がない場合等 | ||
1ヶ月 | 12万9000円 | 28万円 | 19万円 |
2ヶ月 | 25万8000円 | 52万円 | 36万円 |
3ヶ月 | 38万7000円 | 73万円 | 53万円 |
4ヶ月 | 51万6000円 | 90万円 | 67万円 |
5ヶ月 | 64万円5000円 | 105万円 | 79万円 |
6ヶ月 | 77万4000円 | 116万円 | 89万円 |
7ヶ月 | 90万3000円 | 124万円 | 97万円 |
8ヶ月 | 103万2000円 | 132万円 | 103万円 |
9ヶ月 | 116万1000円 | 139万円 | 109万円 |
10ヶ月 | 120万円 | 145万円 | 113万円 |
11ヶ月 | 120万円 | 150万円 | 117万円 |
12ヶ月 | 120万円 | 154万円 | 119万円 |
※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
●自賠責基準は、請求できる金額に上限がある
自賠責基準では、傷害部分の損害(治療費・休業損害・入通院慰謝料など)に対する保険金には120万円の上限が設定されています。 そのため、治療が長引いて治療費が増えると、入通院慰謝料が上記の表よりもかなり低額になる場合があります。
軽傷の怪我で1ヶ月通院した場合
事故の怪我が軽傷で、1ヶ月通院した場合の入通院慰謝料の目安は弁護士基準で19万円です。 すり傷や打撲など比較的軽傷の場合、通院日数は少なくなる傾向にあります。 そのため、骨折などの怪我と比べると、慰謝料は低額になりやすいです。
《通院期間1ヶ月の入通院慰謝料相場の比較表》
軽傷の怪我で1ヶ月間通院したうち、実際の通院日数が10日だった場合の入通院慰謝料の目安を、自賠責基準と弁護士基準で比較してみました。 軽傷の場合でも、弁護士基準の方が2倍以上高額であることがわかります。
通院期間(実通院日数) | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1ヶ月(10日) | 8万6000円 | 19万円 |
骨折で8ヶ月通院した場合
骨折で8ヶ月通院した場合の入通院慰謝料の目安は弁護士基準で132万円です。 骨折など、怪我が重傷の場合、通院日数も多くなり、慰謝料も高額になる傾向があります。 弁護士基準では、入院した場合の慰謝料は基本的に通院のみの場合よりも高額になります。
《通院期間8ヶ月の入通院慰謝料相場の比較表》
骨折で8ヶ月間通院したうち、実際の入通院日数が90日だった場合の入通院慰謝料の目安を、自賠責基準と弁護士基準で比較してみました。 自賠責基準と弁護士基準では、50万円以上の差が生じています。
通院期間(実通院日数) | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
8ヶ月(90日) | 77万4000円 | 132万円 |
後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料は、被害者の年齢に影響されません。 子供も大人も関係なく、認定された等級ごとに金額の目安が決められています。
●後遺障害とは?
事故の後遺症のうち、回復が困難であること等の一定の要件を満たすものを指します。 後遺障害は、症状の部位・程度に応じて14段階に区分されていて、最も症状が重いものが1級、軽症のものが14級です。等級が上がるほど、慰謝料額は高額になります。
《後遺障害慰謝料相場の比較表》
以下、自賠責基準と弁護士基準で、後遺障害慰謝料の相場を比較してみました。 最も症状が重い1級(要介護)で1150万円ほどの差が生じていて、いずれの等級も弁護士基準の方が高額であることがわかります。
後遺障害等級 | 自賠責基準※2 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
被扶養者がいない場合 | 被扶養者がいる場合 | ||
第1級(要介護) | 1650万円 | 1850万円 | 2800万円 |
第2級(要介護) | 1203万円 | 1373万円 | 2370万円 |
第1級 | 1150万円 | 1350万円 | 2800万円 |
第2級 | 998万円 | 1168万円 | 2370万円 |
第3級 | 861万円 | 1005万円 | 1990万円 |
第4級 | 737万円 | 1670万円 | |
第5級 | 618万円 | 1400万円 | |
第6級 | 512万円 | 1180万円 | |
第7級 | 419万円 | 1000万円 | |
第8級 | 331万円 | 830万円 | |
第9級 | 249万円 | 690万円 | |
第10級 | 190万円 | 550万円 | |
第11級 | 136万円 | 420万円 | |
第12級 | 94万円 | 290万円 | |
第13級 | 57万円 | 180万円 | |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
※2:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
むちうちで後遺障害等級14級に認定された場合
事故によるむちうちで、後遺障害等級14級が認定された場合の後遺障害慰謝料の相場目安は弁護士基準で110万円です。 むちうちは、交通事故による怪我の中でも多く、痛みやしびれなどの後遺症が残るケースもあります。 むちうちの後遺症で後遺障害等級認定の申請をすると、症状によって14級または12級の後遺障害に認定される可能性があります。 基本的には、後遺障害に認定されなければ後遺障害慰謝料は請求できません。そのため、後遺障害等級の認定を受けられるかは被害者の方が受け取れる賠償金に大きく影響します。
《むちうちで後遺障害14級が認定された場合の後遺障害慰謝料相場の比較表》
自賠責基準と弁護士基準で比較してみると、3倍以上弁護士基準が高額になることがわかります。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
14級 | 32万円 | 110万円 |
死亡慰謝料の相場
死亡慰謝料は弁護士基準で算定すると、大人よりも子供の方が、慰謝料額が低くなることがあります。 もっとも、被害者が大人でも子供でも、自賠責基準と比較すると弁護士基準の方が高額になる傾向にあります。 次項より、それぞれ詳しくみていきましょう。 子供が交通事故で亡くなってしまった場合の慰謝料については、以下のページで詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。
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自賠責基準の場合
自賠責基準では被害者の年齢や家庭での役割にかかわらず、事故で亡くなった被害者本人に対する死亡慰謝料は一律400万円※3と決められています。 そして、遺族の人数(被害者の父母、配偶者、子供)に応じて遺族に対する死亡慰謝料が別枠で決められています。
※3 自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
●事故で亡くなった子供に遺族がいる場合の死亡慰謝料相場は950万~1150万円
自賠責基準の死亡慰謝料は、被害者の年齢による影響を受けず、遺族の人数によって変わります。 例えば、亡くなった子供の遺族が父母の場合の死亡慰謝料は自賠責基準では1050万円(400万円+650万円)です。ただし、死亡に関する自賠責保険金には上限があります。
弁護士基準の場合
弁護士基準の死亡慰謝料は、被害者が事故で亡くなったことによる経済的な影響を考慮して、被害者の家庭での役割によって目安が設けられています。 子供が亡くなった場合の慰謝料の目安は2000万~2500万円で、この金額には遺族の慰謝料が含まれています。
死亡した方の家庭内の役割 | 弁護士基準 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他(独身の男女・子供・高齢者など) | 2000万~2500万円 |
●弁護士基準では、死亡慰謝料が大人よりも子供の方が低くなる
弁護士基準では、被害者の生前の家庭での役割が影響するため、子供が亡くなった場合の目安の方が、大人よりも低くなっています。 もっとも、自賠責基準の慰謝料の目安は最大で1150万円なので、それでも弁護士基準の方が800万円以上高額になっています。
子供の慰謝料がさらに増額されるケースもある
子供が事故の被害にあった場合、個別の事情が考慮されて慰謝料が増額されるケースがあります。 具体的なケースをいくつかご紹介します。
《慰謝料が増額されるケース》
- 何度も手術が必要だったり、麻酔ができない手術だったりと、過酷な治療が必要な場合
- 生死をさまようなど、傷害の程度が重篤な場合
- 加害者の故意による事故の場合
- 加害者の態度や言動が悪質な場合
- 飲酒運転・ひき逃げ・赤信号無視など、加害者の運転行為が悪質な場合
- 死亡事故を家族が目撃し、大きなショックを受けた場合 など
子供の飛び出し事故では減額される可能性も
子供の交通事故で多い「飛び出し事故」では、子供にも一定の過失が認められることがあります。子供にも過失が認められると、過失相殺が行われて、損害賠償金が減額される場合があります。
●過失割合とは?
事故の責任が、加害者と被害者それぞれにどの程度あったのかを数字で表したものです。 被害者側に認められた過失割合に基づいて、賠償金が差し引かれることを過失相殺といいます。
●子供の過失割合はどうやって判断する?
子供の場合、「飛び出す=危ないこと」と認識できるかどうかで過失割合を判断します。 物事の良し悪しを判断できる能力=事理弁識能力は5~6歳で備わると考えられていて、13歳未満の子供の飛び出し事故では一般的に次のように過失割合が低く修正されます。
6歳以上13歳未満の場合 | 大人の事故よりも5~10%程度、過失割合が減らされる場合があります。 |
---|---|
事理弁識能力が備わっていない場合 | 子供に事理弁識能力がない場合、子供の過失は問えませんが、保護者の監督責任が問われて、子供側に一定の過失が認められる可能性があります。 |
子供の家族は慰謝料を請求できる?
子供が交通事故の被害に遭ったとき、親・兄弟が固有の慰謝料=親族の慰謝料を請求できる場合があります。 親族の慰謝料が認められるのは、一般的に次の2つのケースです。
①交通事故で子供が亡くなってしまった場合
被害者本人の慰謝料とは別に、父母には大切な子供を亡くしたことに対する固有の慰謝料=親族の慰謝料の請求が認められています。 なお、父母と同じくらい精神的苦痛が大きいと判断された場合は、兄弟姉妹や祖父母にも死亡慰謝料が認められることがあります。
②交通事故で子供に重度の後遺障害が残ってしまった場合
事故によって植物状態・高次脳機能障害などの重篤な後遺障害を負ったことで、将来にわたって介護が必要になった場合などには、親や兄弟の精神的苦痛・介護の負担などを考慮して、親族の慰謝料が認められることがあります。
妊婦が事故に遭った場合、胎児の慰謝料はどうなる?
妊婦の方が事故の被害に遭われた場合、まだ生まれていない胎児の慰謝料請求権は認められていません。 ただし、事故で胎児が亡くなった・子供に障害が残ったなど、胎児に影響が及んでしまった場合は、損害賠償が認められる可能性があります。
①事故が原因で流産・死産・中絶した場合
まだ生まれていない子供の慰謝料請求権は認められていないので、残念ながら事故で流産・死産・中絶した場合、胎児自身の慰謝料を請求することはできません。 ただし、母体の負担や精神的負担を考慮して、母親への慰謝料として斟酌される可能性があります。
②生まれてきた子供に後遺症が残った場合
事故によって胎児に影響が及び、障害のある子供が生まれた場合、事故との因果関係を証明することができれば、子供本人の治療費・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益などを加害者側に請求することができる場合があります。
子供の慰謝料請求のためにとるべき対応と注意点
基本的に、慰謝料を含めた損害賠償金額は、加害者側の保険会社との示談交渉で決めることになります。 そこで、子供の事故で慰謝料を請求するにあたって、とるべき対応と注意点を3つ、次項でご紹介します。
示談開始のタイミングは非常に重要
慰謝料を請求するための示談交渉は、すべての損害が確定してから開始します。 全ての損害が確定するのは、早くても、怪我の治療が終了した後です。 損害が確定する前に示談に応じてしまうと、本来受け取れるはずの損害賠償金が減ってしまうおそれがあります。
事故態様 | 示談開始時期 |
---|---|
怪我が完治した場合 | 通院治療が終わった後 |
後遺症が残った場合 | 後遺障害等級認定の結果通知後 |
死亡事故 | 四十九日などの法要後 |
適正な過失割合を主張する
過失割合は、慰謝料を含む損害賠償金の金額に大きく影響します。 一般的に、過失割合は相手方の任意保険会社から提示されますが、必ずしも適切な割合が提示されるとは限りません。適正な過失割合を主張するため、次の点に注意しましょう。
●事故状況を客観的に証明する証拠が必要
子供は自分の思っていることを上手に言葉で伝えられないことも多いので、事故の目撃証言やドライブレコーダー・防犯カメラの映像など、事故状況を客観的に証明するための証拠収集が大切になります。
●子供が被害者だと過失割合は低くなる場合がある
大人よりも、判断能力・責任能力の低い子供の方が保護する要請が高いとして、子供の過失割合は低く修正されることがあります。
弁護士に依頼することで、過失割合を修正できる可能性が高まります。 その他、適切な過失割合を主張する方法については、以下ページもあわせてご参考ください。
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保険会社の提示額通りに示談しない
相手方保険会社から提示される金額を鵜呑みにして、示談に応じないよう注意しましょう。 保険会社の提示額は、自賠責基準や任意保険基準に基づいた金額であることが多く、弁護士基準の目安よりも低い傾向があります。 そのため、弁護士に依頼することで賠償金の増額が期待できます。
●なぜ弁護士に依頼すると増額が期待できるの?
弁護士に交渉を依頼すると相手方は弁護士基準での交渉に応じてくれることが多くなります。 なぜなら、弁護士は訴訟にも詳しいので、訴訟への発展を避けたい保険会社が弁護士基準での請求に応じる可能性が高まるためです。
慰謝料以外に子供が請求できる費用
子供が交通事故の被害に遭った場合、請求できる費目は慰謝料だけではありません。 生じた損害に応じて、次のような費目が請求できる可能性があります。事故で費用が発生した場合は、忘れずに領収書を保管しておきましょう。
項目 | 内容 |
---|---|
治療費 | 診察料・入院費・手術費用・検査料・投薬料など、治療にかかった費用 |
入院雑費 | 寝具・洗面具・衣類・電話代など、入院中に必要な雑費 |
通院費用 | 電車・バス・ガソリン代などの交通費や宿泊費など、通院にかかった費用 |
付添看護費 | 通院や入院に付添が必要な場合に請求できる費用 |
将来の介護費 | 将来にわたって必要となる介護費用 |
学習費・保育費 | 事故により影響がでた学習費や保育費 |
逸失利益 | 事故がなければ得られたはずの収入・利益 |
葬儀費用 | 火葬の費用や葬儀社へ支払う費用など、葬儀にかかった費用 |
後遺障害等級9級が認定された児童について、約2280万円の賠償金を獲得した事例
当法人の弁護士が交渉したことにより、後遺障害等級9級が認定された児童の賠償金が約430万円増額した解決事例をご紹介します。
<事案の概要>
9歳の男児が道路を横断中に自動車にはねられ、一定期間の入通院治療と事前認定を経て、後遺障害等級9級に認定されたという事故態様です。 相手方から約1850万円の賠償案が提示され、これが適切か疑問に感じられたご両親から当法人にご相談いただきました。
<弁護士の活動・解決結果>
弁護士が提示された賠償案を検討したところ、弁護士基準に比べて低い内容だったため、弁護士基準に基づいて算出した賠償額を提示し、相手方に増額を求めたところ、当初提示額より約430万円増額し、約2280万円で示談が成立しました。
子供の慰謝料に関するQ&A
交通事故に遭った際、車に同乗していた子供の慰謝料も請求できますか?
車に同乗していた子供についても、生じた損害に応じて入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料が請求できます。
入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は、大人と同じように請求することができて、被害者が子供だというだけで減額されることは基本的にありません。
●慰謝料の請求先は?
事故相手に過失がある場合、相手側に請求することができます。
また、第三者の運転する車に同乗していた場合は、相手側と同乗していた車の運転者のうち、過失のある方(両者に過失がある場合は両者)へ慰謝料が請求できます。
●同乗者の慰謝料が減額されるケースがある
子供のチャイルドシート・シートベルトの着用状況や、運転者が無免許・飲酒運転と知りながら同乗した場合は、同乗者の慰謝料が減額される可能性があります。
赤ちゃんが交通事故に遭ったら、小児科に連れて行けばよいですか?
赤ちゃんが交通事故に遭ったら、大人と同じように整形外科や、頭部の怪我は脳神経外科、顔の怪我は形成外科など、怪我の部位に対応する診療科を受診しましょう。 比較的軽微な事故で目立った外傷がなければ小児科で診てもらうことも可能ですが、赤ちゃんは自分で異常を伝えることができないので、目に見えない症状が進行している可能性もあります。 たとえ軽い事故だったとしても、念のため事故後すぐに病院を受診して、必要な検査を受けましょう。 何科を受診するか迷ったら、まずは整形外科で検査してもらって、医師の指示を仰ぐとよいでしょう。
交通事故で子供がPTSD(トラウマ)になった場合、慰謝料を請求できますか?
交通事故で子供がPTSDになった場合、慰謝料を請求できる可能性はあります。 命の危機を感じるような交通事故がトラウマとなって、日常生活に支障をきたす場合、PTSDと診断されることがあります。 PTSDが症状固定に至り、事故との因果関係が証明できると、症状・程度によって9級・12級・14級の後遺障害等級に認定される可能性があります。 なお、後遺障害等級が認定された場合の慰謝料の目安は、弁護士基準で、9級で690万円、12級で290万円、14級で110万円です。 ただし、目に見える怪我と比べると、症状の有無・日常生活への影響を証明することがむずかしく、後遺障害の認定を獲得するのはハードルが高いといわざるを得ません。 PTSDで慰謝料請求をお考えの方は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
付き添い看護料が認められる、「付き添い」の範囲について教えて下さい。
付添看護費が認められる範囲について、付添看護費が認められるケース・認められないケースをそれぞれご紹介します。これらの事情がある場合でも事案によっては認められない場合があるので、注意が必要です。
《付添看護費が認められるケース》
・被害者が12歳以下の子供の場合
・医師から通院・入院時の付添を指示された場合
・事故の怪我が重症で、子供ひとりで通院することが困難な事情がある場合
・事故の怪我が重症で、自分だけでは生活ができず身の回りの世話をする人が必要な場合
・高次脳機能障害などの重篤な後遺障害が残り、将来にわたって介護を要する場合
・二次的被害が懸念される通学の場合 など
《付添看護費が認められないケース》
・お見舞い程度の付添
・医師が付添は必要ないと判断した場合
・被害者が13歳以上で、ひとりで通院・入院・通学が可能な場合 など
子供が交通事故の被害に遭ったら……十分な慰謝料を受け取るためにも弁護士にご相談下さい
交通事故の慰謝料は、被害者が子供という理由だけで金額が低くなることは基本的にはありませんのでご安心ください。 もっとも、過失割合などによっては賠償金の減額につながる可能性があります。 お子さまが受けた苦痛に見合った適切な慰謝料を請求するためにも、弁護士への依頼をご検討ください。 示談交渉や複雑な手続を弁護士に任せれば、ご家族はお子さまの看護に専念していただけます。 なにより弁護士が交渉することで、過失割合・慰謝料・付添看護費などを適切に請求できるので、損害賠償金の増額が期待できます。 事故の被害に遭われたお子さまやご家族の味方となって、弁護士が尽力いたしますので、まずはお気軽に弁護士法人ALGへご相談ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
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弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。