【高齢者の交通事故】慰謝料はいくら?その他に請求できるものは?

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
「交通事故の被害者が高齢の場合、受け取れる慰謝料の金額は変わるのか?」 「慰謝料以外の損害賠償額は、年齢によって変化するのか?」など、このような疑問を持たれる方は、少なからずいらっしゃるはずです。 そこで本記事では、「高齢者の交通事故」に着目し、高齢者の慰謝料相場や高齢者の方が適切な賠償金を得るために必要な注意点などについて、詳しく解説していきます。 また、慰謝料だけでなく、休業損害や逸失利益などの費目についても解説していきますので、しっかりと理解を深めていきましょう。
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目次
高齢者の交通事故の慰謝料はどうなる?
慰謝料とは、“相手方から受けた不法行為によって生じた精神的苦痛に対する補償”のことをいいます。 交通事故における慰謝料は、主に次の3つに大別されています。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
なお、交通事故の被害者が受け取れる慰謝料の金額は、年齢によって大きく変わることはありません。そのため、“高齢だから”というだけで慰謝料が多くなることも少なくなることもありません。 しかし、慰謝料の計算に用いる算定基準が複数あることから、どの算定基準を選択するかで金額が変化します。 また、同じ交通事故の衝撃でも、高齢者の方が重症化しやすいため、若い方の同じような交通事故のケースと比べて慰謝料が高額になりやすい傾向にあるのが実情です。 高齢者の死亡事故における「死亡慰謝料」については、以下のページをご覧ください。
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慰謝料の3つの基準
慰謝料の計算に用いる基準は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つです。この3つの基準は、慰謝料の計算のほかに、「休業損害」や「逸失利益」をもとめる際にも用います。
自賠責基準 | 自動車損害賠償保障法に基づく、基本的な対人賠償の確保を目的とした基準 |
---|---|
任意保険基準 | 自動車保険会社が独自に設けている基準 |
弁護士基準 | 過去の裁判例を基につくられた基準 |
任意保険基準の内容は非公開となっていますが、基本的に以下の順で金額が高くなっていきます。
自賠責基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準
3つの基準のうち、もっとも高額な慰謝料をもらえる可能性があるのは、“弁護士基準”です。しかし、弁護士基準を用いて慰謝料の請求ができるのは、弁護士だけといっても過言ではありません。そのため、弁護士基準を用いた無理な交渉は行わずに、弁護士にご相談されることをおすすめします。 3つの基準について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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高齢者の交通事故の慰謝料相場
交通事故の慰謝料は、年齢ではなく、“どの基準を選択するのか”によって相場が異なります。 では、基準によってどれくらい慰謝料相場に差があるのか、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を例にして、もう少し掘り下げてみてみましょう。
入通院慰謝料
自賠責基準の入通院慰謝料は、以下の計算式を用います。
《計算式》
入通院慰謝料=4300円×対象日数※
※対象日数は、次の日数のいずれか少ない方を採用します。
①実際に通院した日数×2
②通院した期間の日数
一方で弁護士基準の入通院慰謝料の計算には、「早見表」が用いられます。 では、具体例の相場を表でみていきましょう。
入通院期間(実通院日数) | 自賠責基準※ | 弁護士基準 |
---|---|---|
入院1ヶ月・通院2ヶ月(50日) | 38.7万円 | 69万円 |
入院2ヶ月・通院3ヶ月(90日) | 64.5万円 | 109万円 |
入院3ヶ月・通院4ヶ月(130日) | 90.3万円 | 136万円 |
※自賠責基準の実通院日数は、月あたり10日で計算しています。
表でみると、弁護士基準の相場が自賠責基準よりも1.5倍以上高くなることがわかります。 特に高齢者の方は怪我が完治しにくく、治療期間が長期に及ぶケースが多いです。
後遺障害慰謝料
交通事故でもっとも多い怪我とされているのは、「むちうち」です。 むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級は14級と12級で、後遺障害として14級が認定となった場合の後遺障害慰謝料は、自賠責基準で32万円、弁護士基準で110万円となります。 表でみると、自賠責基準と弁護士基準で後遺障害慰謝料の相場に大きな差があることがわかります。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
14級 | 32万円 | 110万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
1級(要介護) | 1650万円 | 2800万円 |
高齢者の方でも事故によりむちうちを負うことはありますが、弱体化を理由に重症となりやすく、治療に時間がかかりやすい傾向にあります。介護を要する後遺症が残ってしまう可能性も少なくありません。
高齢者の慰謝料以外の損害賠償
高齢者の休業損害|慰謝料との違い
休業損害とは、交通事故の損害賠償請求の対象となる損害の一つで、“事故による休業期間中に得られなかった給与や収入に対する補償”のことです。事故による精神的苦痛に対する補償が慰謝料ですので、「補償する対象が異なる」という点に違いがあります。 現在は、高齢者の方も仕事に従事されている場合が多く、給与等の収入があれば、高齢者であっても当然休業損害の請求を行うことができます。無職の場合でも、就労の見込みがあれば休業損害が認められる可能性もありますが、年金受給者や就労の意志がない場合は、基本的に請求が認められることはありません。 休業損害の基礎知識については、以下のページをご覧ください。
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高齢の主婦(主夫)でも休業損害は認められる
働くことができない、または働く可能性が低い高齢者の場合、休業損害をもらうことはできません。 ただし、高齢者であっても、主婦(主夫)は“家事従事者”として認められることから、事故による家事への支障が生じたことに対して、休業損害をもらうことができます。 しかし、80歳を超えた高齢の主婦(主夫)に主婦としての休業損害が認められなかった事例もあります。 理由としては、主婦の休業損害が認められるのは「自分ではない誰かのために家事労働を提供することに金銭的な価値がある」とされているところにあります。 高齢の場合は、自分以外の人のためよりも、自分のために家事をする割合が多いとされていることから、休業損害が認められにくい傾向にあります。 専業主婦(主夫)の休業損害について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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高齢の主婦の基礎収入算定方法に関する裁判例
【東京地方裁判所 平成28年6月29日判決】
<事案の概要>
被告の運転する事業用大型乗用自動車(以下被告車両)に乗車していた原告(82歳)が、被告車両が急ブレーキをかけた際に、バランスを崩して転倒したために負傷し、高次脳機能障害の後遺障害を残したため、被告と被告会社に対し賠償を請求した事案です。
<裁判所の判断>
本事案の主な争点は原告に生じた損害で、休業損害の算定方法についても問題になりました。 原告は事故当時長男夫婦と同居し、長男夫婦のために家事をしていた家事従事者でした。しかし、82歳という年齢で長男夫婦と同居していたという状況を鑑みると、原告が行っていた家事に係る休業損害について、家事従事者の通常の算定基準となる女子の全年齢平均賃金を用いることは相当でないと判断されました。 裁判所は、具体的には、賃金センサス女性70歳以上平均賃金年額283万5200円の8割である、年額226万8160円が相当であると判示しました。
高齢者の逸失利益は認められにくい?
逸失利益(いっしつりえき)とは、“交通事故が原因で後遺障害が残る、または死亡することによって得られなくなった将来の利益”を指します。 なお、得られなくなった利益の代表は、「収入の減少」です。そのため、逸失利益は休業損害と同様、仕事に従事していれば請求することができます。しかし、高齢になればなるほど病気や体力の減少などを理由に、逸失利益で得られる金額は低くなります。 無職でも就労の意志がある場合や、一部の年金を受給している場合は、逸失利益が認められる可能性があります。 次項にて、さらに掘り下げていきましょう。
高齢者の基礎収入
そもそも逸失利益における適正額の算出は、事故前の収入金額を基礎とします。 高齢者は収入が年金だけの方も多く、その場合は、後遺障害逸失利益は請求できません。 また、仕事に就いておらず収入がない、または働く意思がないと判断される場合にも、請求が否定されるおそれもあります。
高齢者の労働能力喪失期間
労働能力喪失期間を算定する際、高齢者の場合は算定方法が異なります。 労働可能な年齢の上限は計算上67歳までとされているのですが、67歳を超えていることも多いからです。この場合には、簡易生命表に基づいた平均余命年数の半分の期間を労働能力喪失期間と設定したうえで、逸失利益を計算します。 なお、平均余命年数は男女で異なるため注意が必要です。
高齢の主婦の逸失利益に関する裁判例
【東京地方裁判所 平成26年9月10日判決】
信号機のない交差点を左折しようとした原告(65歳)運転の自転車と、右側から直進してきた被告運転の自動車が衝突し、原告が転倒したために負傷したとして、被告に損害賠償を請求した事案です。 主な争点は損害とその額で、休業損害及び後遺障害逸失利益についても問題となりました。
この点、裁判所は、原告が事故当時、具体的な就労の予定があった、もしくは家事従事者であったとの事実は認定できないため、事故により休業を余儀なくされ損害が生じたとはいえないと判断し、休業損害を認めませんでした。 しかし、後遺障害逸失利益について、裁判所は、退職後、両親の介護をする等していたほか、ホームヘルパーとして稼働することを考え、社会福祉法人に通い、介護保険法施行令第3条第1項第2号に掲げる研修の二級過程を修了していたことを鑑みると、事故当時無職であったものの、就労の意欲及び能力はあったというべきだと認定しました。 そこで、基礎とすべき収入額は、賃金センサス高卒男子65歳から69歳年収額313万7100円の7割とするのが相当であると判断しました。
高齢者の慰謝料は素因減額に注意
高齢者の場合は、交通事故に遭う前から何らかの疾病を患っていることが多く、特に骨粗鬆症や認知症、糖尿病などは素因減額の理由にされやすい傾向にあります。
●素因減額とは?
被害者が交通事故に遭う前から有していた既往症などの心因的・身体的要因(=素因)が原因で損害が発生・拡大した場合に、損害賠償額から素因分を減額する考え方のことをいいます。
しかし、加齢により発症した疾病が直ちに素因減額の理由となるわけではありません。年を取れば、誰でも身体に変化が生じるものです。そのため、年相応の老化現象ではない「病的な疾病」が素因減額の対象となりますが、判断が難しいのが実情です。 素因減額の主張に対する反論は容易ではないため、弁護士に相談されることをおすすめします。
高齢者の方の交通事故は弁護士にご相談ください
高齢者の交通事故における示談交渉では、高齢を理由に慰謝料の減額を主張してくる保険会社が多くいるため、注意が必要です。 しかし、高齢者の方が慣れていない交通事故の手続きや、したことのない示談交渉を行うことは、決して容易ではないでしょう。治療に専念できず、ストレスが生じてしまうこともあるはずです。 そのような場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。 弁護士であれば、示談交渉をすべて一任することができるため、治療に専念することが可能です。 高齢者だからといって慰謝料の減額を主張された場合も、これまでの経験と法的知識をもって適切な慰謝料獲得に向けた対応を行うことができます。高齢者の方の交通事故は、ぜひ弁護士にお任せください。
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