交通事故でリハビリ通院、慰謝料を増額するには
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
交通事故で負った怪我の症状の改善を図るためにリハビリをする場合、リハビリでの通院分も慰謝料を請求できるのか、疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。結論としては、リハビリも治療の一環として扱われるため、通院慰謝料を請求できます。 しかし、通院期間や通院頻度、リハビリの内容次第では、慰謝料が減額されることがあります。また、用いる算定基準によっても慰謝料の金額は変わります。リハビリを余儀なくされたことについて適正な通院慰謝料をもらうためには、どのような点に注意すべきなのでしょうか。本記事で詳しく解説していきます。
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目次
リハビリ期間の慰謝料は請求できるのか?
リハビリは、交通事故による怪我等が原因として生じる身体の不自由を改善するために行われるものです。 リハビリによって症状の改善が期待できるのであれば、まだ症状固定(治療してもしなくても症状が改善も悪化もしないこと)していないと考えられるため、リハビリ中も治療期間として扱われます。そのため、リハビリのための通院も「治療のための通院」とみなされるので、通院に伴う精神的苦痛に対する慰謝料として、通院慰謝料を受け取ることができます。 また、純粋な治療について支払われる慰謝料と、リハビリについて支払われる慰謝料の金額に違いもありません。
症状固定後のリハビリ分は注意が必要
症状固定すると治療が終了したとみなされるため、基本的に、それ以降のリハビリ費を含む治療費や通院慰謝料を受け取ることはできなくなります。 自社の負担をできるだけ軽くしたい保険会社は、なるべく早く治療費や通院慰謝料の支払いを打ち切るために症状固定を提案してきますが、症状固定したかどうかはそもそも医師が判断するものです。また、症状固定の時期が実際の症状に見合わない場合、自賠責保険会社が適正な後遺障害等級を認定できず、十分な後遺障害慰謝料を受け取れないおそれがあります。 なお、怪我が重篤で、症状固定後も検査やリハビリが不可欠だったり、症状固定後に新たな症状が発生したりといった理由から、症状固定後もリハビリ費が請求できる可能性はあります。しかし、保険会社が簡単に首を縦に振るとは考えられません。保険会社からの提案に安易に同意せず、自分に本当にリハビリが必要かどうか、よく医師と相談することが大切です。
リハビリの慰謝料額は3つの基準で変わってきます
慰謝料の3つの基準 | |
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自賠責保険基準 | 被害者に最低限の補償をすることを目的とする、自賠責保険による補償額の算定基準 |
任意保険基準 | 自賠責保険基準に準ずる、それぞれの任意保険会社により異なる補償額の算定基準 |
弁護士基準 | 3つの基準のうち最も高額になる、裁判の際等に弁護士が補償額の算定等に使用する基準 |
それぞれの詳しい説明や計算方法については、下記のリンク先をご覧ください。
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リハビリの適正な慰謝料を受け取るために必要なこと
漫然と通院・リハビリをしていては、適切な慰謝料を獲得できません。もちろん不必要な通院はおすすめしませんが、忙しい、面倒だといった理由で通院・リハビリを怠っていると、慰謝料の計算上、精神的苦痛の程度が症状に見合わない程度に低く見積もられてしまいます。 適正な慰謝料を受け取るためには、①適切な頻度で通院・リハビリすること、②弁護士基準で計算してもらうことの2点が重要です。
リハビリは適切な頻度で通う
通院慰謝料は、通院期間・実通院日数を基準に算定します。算定の際に具体的に重要になるのが、通院期間と通院頻度です。なぜなら、通院期間が長いにもかかわらず通院回数があまりにも少なければ、治療の必要性を疑われてしまうからです。 そして、通院が長期間・不定期である場合、通院頻度や治療内容等を考慮したうえで、「実通院日数の3.5倍程度(むちうちの場合は、実通院日数の3倍程度)」が通院期間の「目安」とされることになります。したがって、最低でも月10日程度の頻度で通院していなければ、実際の通院期間より短い期間で慰謝料が計算されてしまい、もらえる慰謝料が減額されてしまいます。 また、逆に通院期間に対してリハビリの回数があまりに多かったり、リハビリだけが目的の通院回数が多すぎたりすると、慰謝料目当ての過剰診療ではないかと疑われてしまい、保険会社から支払いを拒否されることがあります。 適正な慰謝料をもらうためには、適切な通院頻度を保つことが大切です。
弁護士基準で計算してもらう
適正な慰謝料の獲得を目指すのであれば、慰謝料の3つの算定基準のうち、基本的に最も高い金額で算出できる弁護士基準で慰謝料を計算し、加害者側保険会社との交渉に臨む必要があります。 しかし、計算には多くの専門知識が必要ですし、集めなければならない資料や証拠も多いです。また、たとえ弁護士基準で計算できたとしても、事故被害者との交渉のプロである保険会社は、非常に手強い交渉相手といえます。 適正な慰謝料を獲得したいのであれば、弁護士への依頼をおすすめします。
リハビリの150日ルール
健康保険を使ったリハビリでは、部位ごとに、所定の点数が算定できる日数の上限があります。 つまり、部位によって異なるものの、健康保険が使える期間があらかじめ限られています。 交通事故で行われるケースが多い、運動器のリハビリの場合には、発症から150日が上限とされています。「リハビリの150日ルール」とは、このような診療報酬算定のルールのことです。 ただし、治療を継続すれば状態が改善することが医学的に期待できる場合等には、例外的に、一定の範囲内で150日を超えてリハビリを継続することが認められます。もっとも、症状が重い場合には例外として認められる範囲内のリハビリでも不十分ですし、病院としても、経営の観点から例外を認めることに消極的な面があります。
交通事故によってリハビリが必要になった場合の注意点
リハビリも治療の一環であり通院慰謝料の対象ですが、適正な慰謝料をもらうためにも、注意すべき点がいくつかあります。次項より説明していきます。
リハビリのための転院
リハビリを始めるタイミングやリハビリ中であっても、転院することは可能です。ご自身の治療にとってより良い病院をご選択ください。 ただし、転院の際には事前に加害者側の任意保険会社に連絡を入れる必要があります。連絡なく転院すると、治療費や慰謝料の支払いが遅れたり、場合によっては支払いを受けられなくなったりするおそれがあるため、注意しましょう。
整骨院への通院
整形外科等の病院ではなく、整骨院でリハビリを受けることも可能です。ただし、医師がいないため、症状緩和を目的としたマッサージ等しか受けられないので、保険会社に施術の必要性や有効性が疑われてしまいます。 整骨院への通院を考えている方は、きちんと病院へ通院して治療を受け、整形外科医に許可をもらいましょう。最初から整骨院にしか通院していなかったり、医師の許可なく整骨院へ通院したりした場合には、整骨院へ通院した分の治療費や慰謝料の請求が認められないおそれがあります。
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保険会社によるリハビリ費の打ち切り
保険会社から症状固定の打診を受けても、安易に承諾するべきではありません。医師に診断書を書いてもらい提出する等、治療・リハビリの必要性を訴えましょう。 こうした訴えにもかかわらずリハビリ費の支払いを打ち切られてしまった場合には、泣き寝入りせず、自費での通院に切り替えてリハビリを継続しましょう。交通事故と怪我の因果関係、治療・リハビリの必要性が認められれば、いったん打ち切りになったとしても、後から立て替えたリハビリ費を請求することができます。
リハビリの内容に注意
リハビリを目的として通院する場合に注意しなければいけないのは、リハビリの内容です。「漫然治療」を続けていては、治療のための通院と認められないことがあります。 「漫然治療」とは、真摯に症状の改善を目指しているとはいえない治療のことをいいます。 具体的には次のようなものを指します。 ・マッサージばかりのリハビリ…マッサージはある程度症状が落ち着いてから効果のあるリハビリ方法ですので、「マッサージができるならもう治療は必要ないだろう」と判断されてしまう可能性があります。 ・湿布薬やビタミン系の薬をもらい続ける…湿布薬やビタミン系の薬は怪我の治療には直接関係ありませんので、不必要な治療だと判断されてしまうことがあります。 ・ネックカラーをずっと装着したまま…ネックカラーは治療初期には有効なものの、長くつけ続けると逆に首に負荷をかけてしまう危険性があります。 上記のような治療を続けているようでしたら、治療のための通院とは認められない可能性が出てきますので十分注意してください。
リハビリ期間の慰謝料を適正な金額で受け取るためにも弁護士にご相談ください
リハビリも治療である以上、リハビリにかかった費用の補償や通院慰謝料の支払いを受けることができます。しかし、できるだけ支払額を少なくしたい加害者側の任意保険会社としては、補償を最低限のものにしたいと考えるケースが多いでしょう。 リハビリ分の治療費や慰謝料を十分にもらうためには、加害者側の任意保険会社にリハビリの必要性について納得してもらうことが重要です。そのためにも、交渉のプロである弁護士に依頼することをおすすめします。 また、弁護士に依頼すれば弁護士基準で計算した慰謝料を請求することができるので、被害者ご自身で計算し請求するよりも高額の慰謝料をもらえる可能性が高まります。 弁護士費用特約に加入していれば、上限額まではご負担なく弁護士に交渉を任せることができますので、十分な慰謝料をもらうためにも一度弁護士にご相談ください。
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