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経済的全損であるとして低廉な車両時価額を主張されるも、担当弁護士の交渉により車両修理費及び車両保管料を負担してもらう内容で示談を成立させた事例

争点:
車両時価額、車両保管料
対応事務所:
東京法律事務所

事案の概要

本件は、駐車場に駐車していた依頼者車両に相手方車両が衝突してきたという事故態様でした。
依頼者車両は、希少価値の高い車両であったにもかかわらず、相手方から経年劣化を理由に車両時価額を非常に低く見積もられ、修理費用の負担ではなく車両時価額の賠償しかできないと主張されました。
依頼者は、相手方に車両の希少価値等を説明したものの取り合ってもらえず、弁護士に交渉を任せたいとお考えになり、弊所にご依頼されました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士は、依頼者車両は市場にあまり出回らないレアリティの高いものであったため、その点を主張する交渉を展開したところ、相手方も代理人弁護士を立ててきました。
相手方は当初、やはり車両時価額を低く算出して、修理費用の負担ではなく車両時価額の支払いに留まると回答してきました。
また、依頼者は、車両を自宅等で保管することができない事情があり、修理工場に保管を依頼していましたが、修理に入ることができないために車両保管料が発生し、次第に金額が増えて、この負担も問題となりました。
担当弁護士は、依頼者車両と同じような経年変化がある車両について、中古車市場での価格を調査して、相手方に時価額の評価を再考するように求めました。さらに、車両の保管料についても、類似する裁判例を示して、依頼者の事情や相手方の不合理な回答により車両の保管を依頼することに正当性があると主張しました。
こうした交渉の結果、相手方に車両修理費及び車両保管料を負担してもらう内容で示談が成立しました。

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