新たな後遺障害診断書の作成や治療経過等の説明を講じた異議申立てにより後遺障害等級14級9号が認定され、賠償金の増額を果たした事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 非該当からの等級認定 |
事案の概要
本件は、依頼者(女性、兼業主婦)が駐車場内に停めていた自車に乗っていた際、後方から相手方車両に追突されたという事故態様でした。
依頼者は、本件事故により頸椎捻挫等の傷病を負い、約1年間の通院治療を受けた後に後遺障害等級認定申請をしましたが、非該当となりました。
依頼者は、非該当の結果に納得がいかず、専門家の助力を受けて異議申立てを行う必要性を感じられ、弊所にご依頼されました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士が依頼者から治療経過等を聴取したところ、小さなお子様の監護等で時間を取られていたため、病院への通院日数が少なく、主治医の診察を受ける機会も少なかったとのことでした。また、通院先から診療録の写しを取得して検討したところ、依頼者の自覚症状や医師の所見等の記載が少なく、受傷から症状固定まで同じ薬が処方されており、リハビリの内容も変化がありませんでした。そこで、以前の通院先とは別に、新たな後遺障害診断書を作成してくれる病院を探すことにしました。
担当弁護士は、依頼者を通じて、医師に頸椎捻挫の症状の判断に必要な検査を行ってもらうよう要請し、その検査結果が記載された後遺障害診断書を作成してもらいました。また、依頼者の通院日数が少なかった経緯や症状固定に至るまでの治療内容を説明した書面を作成して、異議申立てを行いました。
異議申立ての結果、頸部痛について、後遺障害等級14級9号が認定されました。
その後、担当弁護士が相手方に対し、後遺障害部分の賠償額について弁護士基準に照らして算出した金額を提示したところ、ほぼ当方提示額が認められる内容で示談が成立しました。
後遺障害等級認定の異議申立て
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