代車費用の負担を拒否されるも、裁判例の適示及び不合理さを指摘する反論を講じた結果、代車費用を全て負担させた事例
- 争点:
- 自動車の代車費用
- 対応事務所:
- 東京法律事務所
事案の概要
本件は、依頼者車両が駐車場から道路上へ進出しようとしたところ、相手方車両に衝突されたという事故態様でした。
依頼者は、相手方(保険会社の担当者)の指示により自車を修理工場に入庫し、その後レンタカーを使用していましたが、修理内容や過失割合の意見が合わず、修理が進まない状態となりました。そのため、この間に生じていた代車費用が高くなり、その負担も問題となりました。
依頼者は、不利にならないよう専門家である弁護士に交渉を任せたいとお考えになり、弊所にご相談されました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士が、相手方と連絡を取り、改めて言い分を確認したところ、依頼者車両は事故によって外見上の損傷はあるものの、走行自体はできる程度にとどまっているため、代車費用を支払う必要はないと主張してきました。
しかし、依頼者は、相手方の指示で指定された修理工場に自車を入庫させることになり、その修理工場からレンタカーを借りていました。そこで、交渉期間中の代車費用に関する裁判例を示したうえで、相手方の言い分の不合理な点をまとめた書面を作成して、主張しました。
こうした交渉の結果、相手方は、代車費用を全て支払うことに応じ、その他の項目の調整が進んで示談が成立しました。
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