示談交渉で依頼者の過失割合を有利に修正し、交通事故紛争処理センターのあっ旋手続で約400万円の増額を引き出した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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過失割合 | 3割 | → | 2割 | 過失割合を1割ダウン |
後遺障害逸失利益(労働能力喪失期間) | 5年間 | → | 12年間 | 67歳までの逸失利益を請求 |
事案の概要
本件は、依頼者(40代男性、会社員)がバイクで丁字路交差点を直進走行していたところ、右折進入してきた相手方車両に衝突されたという事故態様でした。
依頼者は、左中手骨骨折、右足趾骨折、右肩腱板損傷等の傷病を負い、右足趾の機能障害について後遺障害等級13級が、左手の疼痛について後遺障害等級14級が認定され、総合して併合13級が認定されました。
相手方から賠償案が提示されましたが、本件事故では依頼者に3割の過失があると主張し、また、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間については5年間分だけという内容でした。
依頼者は、相手方の賠償案に納得がいかず、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、過失割合について、刑事事件記録の写しを取得し、さらに現場の航空写真等から事故態様を検討したところ、依頼者の過失を3割とするのは不当と判断しました。
そこで、資料から表れている事故態様を基に相手方主張の不合理な点を反論した結果、本件の過失割合を依頼者:相手方=2:8に修正できました。
しかし、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間については相手方が譲らず、慰謝料の対案も低水準だったので、依頼者と協議の上、交通事故紛争処理センターのあっ旋手続を利用することにしました。
あっ旋手続期日では、依頼者の右足趾の機能障害は、骨折が原因であることから生涯残る点、本件と類似する裁判例では労働可能年齢の上限である67歳まで逸失利益が認められている点等を主張しました。
こうした主張・立証の結果、紛争処理センターから、慰謝料は弁護士基準の満額で、労働能力喪失期間は12年間とする和解があっ旋され、相手方の当初提示額より約400万円増額する内容で示談が成立しました。
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