外国車について当初否定されていた評価損が認められた事例
- 争点:
- 被害車両の評価損
- 対応事務所:
- 埼玉法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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評価損 | 0 | → | 修理費の2割相当 | 評価損を請求 |
事案の概要
依頼者は、修理費の負担のみならず評価損の支払いを希望していました。
依頼者の車両は、初年度登録から3年半が経過したものであり、走行距離は約2万5000kmとなっていたメルセデスベンツでした。
相手方は、初年度登録から年数が経過していることや走行距離が相当量であることを理由に、評価損は発生しないと回答してきたため、依頼者は専門家の助力の必要性を感じられ、弊所へご依頼くださいました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、初年度登録からの期間、走行距離及び車種について、本件と類似する裁判例を収集し、比較検討しました。
こうした調査の結果を踏まえ、相手方に対し、評価損が認められる事案であると主張したところ、相手方の出し渋りがあったものの、修理費の2割に相当する金額を評価損として支払う内容で示談が成立しました。
解決事例をポイント別に見る
- 通勤交通費
- 主夫休損
- 評価損
- 異時共同不法行為
- 治療期間
- 治療・通院
- 慰謝料
- 後遺障害等級認定の取得
- 後遺障害等級
- 主婦休損
- 休業損害
- 後遺障害
- 後遺障害等級の異議申立て
- 逸失利益
- 過失割合
- 賠償金額
- 紛争処理センター
- 死亡事故
- その他
解決事例を部位・症状別に見る
- 肩部
- 顔面
- 頭部(眼・耳・鼻・口)
- 頚部~肩部
- 頚部
- 頚椎捻挫
- 頚椎
- 靱帯断裂
- 醜状障害
- 視力低下
- 腰部
- 腰椎
- 首部
- 背部
- TFCC損傷
- 肋骨
- 耳鳴
- 頸椎
- 痛み
- しびれ
- ふらつき
- 上半身
- 切断
- 可動域制限
- 味覚障害
- 外傷性くも膜下出血
- 感覚鈍麻
- 慰謝料
- 挫傷
- 死亡
- 上肢(肩・肘・手・手指)
- 下肢(股・膝・足・足指)
- むちうち
- 骨折
- 脊髄損傷
- 脊柱
- 高次脳機能障害
- 胸腹部臓器
- 精神疾患
- RSD