紛争処理センターのあっ旋手続で、希望どおりの治療期間が認められ、治療期間に応じた個人事業主の休業損害も認められた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 不明 | → | 約300万円 |
事案の概要
依頼者が、信号待ちで停車していたところ、相手方車両に追突されたという事故態様でした。
依頼者は、頸部挫傷の傷病を負い、項部、背部及び腰部の痛みや肘から手指にかけての痺れといった自覚症状に悩まされ、約10ヶ月間の通院治療を受けることとなりました。
相手方は、事故後4ヶ月間が治療期間として相当であると主張してきました。
依頼者は、相手方の考え方に納得がいかず、専門家による交渉の必要性を感じられ、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、依頼者から治療経過や依頼者の休業の状況を聴取しました。依頼者は、本件事故に遭う約2ヶ月前に、新たに個人事業を始めたばかりとのことでした。
担当弁護士は、相手方に、10ヶ月間の治療費負担や休業損害を請求しましたが、それぞれの争点について双方の考える金額に開きがあったため、交通事故紛争処理センターに、あっ旋手続の申立てを行いました。
担当弁護士は、あっ旋手続期日で、㋐依頼者の症状や治療経過を説明し、症状固定時期が病院での診断どおりの時期であることを主張しました。また、㋑依頼者の個人事業の内容を詳細に説明して、事故による負傷により休業の必要があった点や自営業とはいえ、安定した収入が見込まれることを説明し、妥当な収入見込み額を算定して主張しました。
その結果、紛争処理センターからあっ旋案として、㋐治療期間を実際の治療経過どおり約10ヶ月間とし、㋑休業損害については、休業の必要性があったとの前提のもと、症状固定時期までの休業損害を認める内容が提案されました。
計算方法について細かい内容を調整した結果、最終的に、休業損害を含めて合計約300万円の賠償金を支払ってもらう内容で示談が成立しました。
休業損害の請求
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