非器質性精神障害について後遺障害等級認定を獲得し、適切な賠償額の回収に至った事例
事案の概要
依頼者が交差点に進入し、通過しようとしたところ、左方から相手方車両が信号無視で交差点内に進入し衝突されたという事故態様でした。
依頼者車両は、この衝突により横転し、依頼者は事故のフラッシュバックに悩まされたり、他人との意思疎通に支障を来したりする等の障害が出るようになりました。
依頼者は、上記の症状が賠償額などに反映されるのか不安を感じたため、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
千葉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、依頼者の症状は外傷によらない非器質性精神障害であるものの、これについて後遺障害等級を獲得することを目標設定しました。
そこで、依頼者のご家族から日常生活等の状況を伺い、依頼者の様子について書面にまとめ、後遺障害等級認定申請を行いました。
申請の結果、依頼者の精神障害について後遺障害等級14級9号が認定されました。
次に、相手方との賠償額に関する交渉において、担当弁護士は、非器質性精神障害の特殊性や、依頼者の現在の生活状況、過去の裁判例を示して交渉を行い、賠償額の増額を目指しました。
交渉の結果、休業損害として約202万円、逸失利益は労働能力喪失期間を15年とする内容を含め、最終的に、相手方の既払い分を除いて約620万円を支払ってもらう内容で示談を成立させました。
交通事故を原因とする非器質性精神障害は、立証や後遺障害等級認定が困難な傷病の一つですが、担当弁護士による詳細な主張立証活動が奏功した事例といえます。 ALGが選ばれ続ける理由
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