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後遺障害非該当から異議申立てにより併合14級を獲得し、賠償額を3倍以上増額できた事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況(症状):
頸椎捻挫、腰部挫傷
争点:
賠償金額
対応事務所:
横浜法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
後遺障害等級 非該当 併合14級 非該当からの等級認定
賠償金額 約80万円 約250万円 約170万円の増額

事案の概要

依頼者(40代女性、兼業主婦)が運転中に信号待ちをしていたところ、後方から走行してきた相手方自動車に追突されたという事故態様でした。
依頼者は、頸椎捻挫、腰部挫傷等の診断を受け、事故から約7ヶ月間通院治療を受けました。
症状固定後、後遺障害等級申請(事前認定)をしたものの非該当となり、相手方から約80万円の賠償額が提示されていました。
依頼者としては、症状固定後も通院しているにもかかわらず、後遺障害等級が非該当だったことに納得がいかなかったため、異議申立て及び賠償額の交渉について依頼を頂戴しました。

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横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士が事前認定の際に提出した後遺障害診断書を検討したところ、検査結果の内容や症状の見通しに関する記載が不十分でした。
そこで、通院先から診療録(カルテ)を取得して治療経過を説明できるようにし、医師に新たな後遺障害診断書を作成してもらい、検査結果や症状の見通しを盛り込んでもらいました。
異議申立てでは、上記の各資料に加えて、必要な検査で陽性反応が出ている点や、依頼者の治療経過を詳しく説明した書類を提出しました。
申立ての結果、頸椎捻挫、腰部挫傷ともに、14級9号の認定を受けました。
非該当から併合14級になったことにより、賠償額は、当初の提示金額約80万円から3倍以上増額した約250万円で示談が成立しました。
診療録(カルテ)の検討やきちんと治療経過を反映した後遺障害診断書作りを進めるといった地道な作業が功を奏したのではないかと感じる事案でした。 後遺障害等級認定の異議申立て

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